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【自己破産】管財事件になると財産はすべて没収される?東京地裁の「換価基準」を弁護士が解説

◆はじめに

 自己破産の手続をとる場合、「持っている財産はすべて裁判所に取り上げられてしまうのではないか」と不安に思われる方は少なくありません。

 確かに、破産管財人が選任される「管財事件」では、原則として申立人の財産は換価され、債権者への配当に充てられます。しかし、破産した後の生活を保障するため、一定の財産は手元に残すことが法律上認められています(これを「自由財産」と呼びます)。

 さらに、東京地方裁判所民事第20部の運用では、法律で定められた財産以外にも、一定の基準以下の財産については換価の対象とせず、手元に残すことを認める運用が行われています。

 今回は、東京地方裁判所民事第20部における個人破産の具体的な「換価基準」について解説します。

1. 原則として手元に残せる財産

 東京地方裁判所の運用において、原則としてお金に換えられず、手元に残すことができる財産は以下のとおりです。

⑴ 現金

 99万円に満つるまでの現金は手元に残すことができます。

⑵ 預貯金

 預貯金の残高合計額が20万円以下の場合は換価されません。

⑶ 生命保険

 解約返戻金の見込額が20万円以下の生命保険は、解約せずにそのまま維持できます。 ただし、保険に複数加入している場合は、解約返戻金の合計額20万円以下の場合に限られます。

⑷ 自動車

 処分の見込額(査定額)が20万円以下の自動車は手元に残せます。なお、東京地方裁判所の場合、外車や高級車でなければ、法定耐用年数(軽自動車が4年、普通乗用車が6年)を経過していれば、換価価値なしとして換価はされない運用となっています。

⑸ 退職金(将来受け取る予定のもの)

 ① 支給見込額の8分の1相当額が20万円以下である場合、退職金債権は全額保護されます。

 ② 支給見込額の8分の1相当額が20万円を超える場合でも、支給見込額の8分の7は保護され、手元に残すことができます。ただし、8分の1については、現金で破産財団に組み入れる必要があります。

⑹ 生活環境に関する財産

 居住用家屋の敷金債権や、電話加入権は換価されません。

⑺ 生活必需品など

 家財道具や、法律で差押えを禁止されている動産・債権は手元に残せます。

2. 換価の対象となる財産

 上記1の基準(99万円以下の現金、各種20万円以下の財産など)に該当しない財産は、原則として管財人によって換価(売却・解約などをして現金化)される対象となります。 例えば、解約返戻金が200万円ある生命保険などは、原則として解約して債権者への配当に充てられることになります。 

3. 例外的な取り扱いについて

 上記の基準はあくまで原則です。 事案によっては、この基準をそのまま適用することが不相当と考えられるケースもあります。そのような場合には、裁判所が破産管財人の意見を聴いたうえで、上記とは異なる取り扱いをすることもあります。

◆まとめ

 東京地方裁判所の管財事件においては、生活に必要となる一定の現金に加え、20万円以下の預貯金や保険、自動車などは原則として手元に残すことができます。自己破産をしたからといって、文字通り「無一文」になるわけではありません。

 ただし、これらの財産的価値を正確に評価し、裁判所に適切に申告するためには、事前の綿密な調査が必要です。ご自身の財産がどのように扱われるかご不安な方は、自己破産・借金問題に強い当事務所の弁護士へお気軽にご相談ください。

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