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裁判所は、単一の理由や親の直感的な愛情だけで親権を決めるわけではなく、複数の事情を総合的に判断します。実務上、中心となる具体的な判断基準は以下の通りです。
①監護の継続性の基準(現状維持の原則)
家庭裁判所が最も重視する基準の一つです。現在の養育状況が安定している場合、安易な養育環境の変更はお子様の心理や情緒面に悪影響を与えるため、これまでの環境を継続させることが子の利益にかなうとされます。したがって、現在に至るまで主として誰が実際にお子様を監護してきたか(監護実績)が重要視され、これまで実際に監護してきた者が優先される傾向にあります。
②母親優先の基準(母性優先の原則)
特に乳幼児期のお子様においては、一般的に母親による愛情豊かな養育が子の健全な成長に果たす役割が大きいとされ、特段の事情がない限り母親の監護が優先される傾向にあります。ただし、これは絶対的なものではなく、父親が主たる監護者としての役割を十分に果たしてきた実績があれば、この基準は覆る可能性があります。
③子の意思の尊重
お子様の年齢が上がり、意思能力や判断能力が成熟してくると、お子様自身の意向がより強く尊重されるようになります。法律上、15歳以上の未成年のお子様について親権者等を指定する裁判をする場合には、裁判所は必ずそのお子様自身から意見を聴かなければならないと定められています。また、15歳未満であっても、実務上はおおむね10歳前後からお子様の意向が重要視され始め、お子様の気持ちを傷つけないよう配慮された慎重な方法で意思確認が行われます。
④兄弟姉妹不分離の原則
兄弟姉妹は精神面や情緒面の強いつながりがあり、分離することでお子様の精神面に重大な影響が及ぶ恐れがあるため、原則として一緒に育てるべき(同じ親権者のもとに置くべき)とされます。ただし、この原則は監護の継続性や母性優先の原則に比べると補助的な基準とされており、お子様が意思表示可能な年齢に達している場合は、それぞれの個別の意思を尊重して兄弟を分離して親権者を指定することも実務上あり得ます。
⑤父母側の事情(監護能力と生活環境)
お子様を育てる意欲だけでなく、実際の監護体制がチェックされます。具体的には、父母の年齢、性格、心身の健康状態、資産や収入などの経済力、住居の環境や教育環境などが考慮されます。親御さんご自身の就労状況(職業、勤務時間、通勤時間など)を踏まえ、仕事と育児の両立が可能かどうかも問われます。また、ご自身ひとりで育てるのが難しい場合でも、祖父母など親族の確実な援助が受けられる環境にあるかどうかが、親権を獲得する上で重要なプラスの要素となります。
⑥面会交流への許容性
離婚後も、他方の親とお子様との定期的な面会交流を認めることができるかという点です。元夫婦としてのネガティブな感情を切り離し、相手も子の親であることを尊重して、その存在をお子様に肯定的に伝えられるかという寛容な姿勢が、親権者としての適格性を測る一つの重要な基準となっています。
親権をめぐる激しい対立の渦中において、両親の主観的な主張や「自分が育てたい」という熱意だけから「真の子の利益」を判断することは極めて困難です。そのため、実際の裁判手続きでは「家庭裁判所調査官」の存在が重要な役割を果たします。
調査官は、単なる裁判所の事務官ではなく、心理学や社会学、教育学などの人間科学の専門的知識を有する専門家です。
父母双方との面談はもちろん、ご自宅を訪問して実際の生活環境を直接観察したり、保育園や学校に照会を行ったりして、事実を客観的に把握するための調査を行います。
お子様ご本人とも面談し、遊びや対話を通じて、どちらの親と強い精神的結びつきがあるか、お子様が何を望んでいるのかを慎重に見極めます。
裁判官は、この調査官による専門的な報告結果を最も有力な判断材料として参考にしながら、最終的な法的判断を下すことになります。したがって、調査官の調査には虚偽なく、誠実かつ協調的な態度で応じることが、親権を獲得する上でも重要となります。
家庭裁判所での調停や裁判で親権を勝ち取るためには、感情論ではなく、上記の基準を踏まえた客観的な事実の積み重ねが必要です。以下のポイントを意識して準備を進めましょう。
①日常的な監護実績を積み重ねる
家庭裁判所は、これまでの監護実績が豊富な方を親権者としてふさわしいと判断する傾向にあります。お子様の食事やお弁当を作る、お風呂に入れる、寝かしつけをする、保育園や習い事の送迎をする、健康管理や学校行事への参加など、日常のお世話を率先して行い、具体的な実績を積むことが不可欠です。
②有利となる客観的な証拠を集める
「自分が主として育ててきた」と口で主張するだけでなく、それを裏付ける証拠を集めます。母子手帳の記録、保育園の連絡帳(ご自身が記入している部分)、お子様と一緒に写っている日常の写真、家計簿、育児日記などが客観的で有効な証拠となります。
③調査官調査への万全な準備と誠実な対応
調査官との面談では、相手方の悪口を言うことに終始するのではなく、「お子様の利益を第一に考えている」という未来志向の姿勢を論理的に伝える必要があります。お子様への深い愛情と、具体的な今後の養育計画(仕事中の預け先など)を明確に説明できるように入念な準備をします。
④早い段階で弁護士に相談し、依頼する
親権問題は専門性が高く、一度相手方に親権が渡って環境が固定されてしまうと、後から変更することは極めて困難になります。ご自身だけで対応して取り返しのつかない状況になる前に、離婚問題に精通した弁護士に依頼し、法的な戦略を立てることが何よりも重要です。
親権や監護権をめぐる紛争は、法的な専門知識に加え、裁判所の運用や調査官の独自の視点を熟知した客観的な戦略が不可欠です。感情的な対立が深まりやすいからこそ、冷静に法的見地からサポートする専門家の存在が欠かせません。
お子様との大切な未来を守るため、まずは東京都江東区深川(門前仲町駅より徒歩圏内)の「福永法律事務所」までご相談ください。現在のご状況を丁寧にお伺いし、最善の解決策を一緒に探していきましょう。
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