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会社が倒産した,しかし,「給料の未払がある」あるいは「退職金を貰っていない」ということがあります。こうした場合,全額ではありませんが,未払賃金や退職金の立替を受けられる制度(未払賃金立替払制度)があります。
「未払賃金立替払制度」は,労災保険料を財源とし,労働基準監督署及び労働者健康安全機構で実施している次のような制度です。
1 未払賃金立替払制度の内容
未払賃金立替払制度は,会社が倒産したために,賃金が支払われないまま退職した労働者に対して,その未払賃金の一定範囲について,労働者健康安全機構が事業主に代って支払う制度です。
2 立替払を受けることができる人
(1)使用者が,
①労災保険の適用事業で,1年以上事業活動を行っていたこと(法人・個人を問いません)
②倒産したこと(法律上の倒産,事実上の倒産)
(2)労働者が,倒産について裁判所への申立て等(法律上の倒産の場合)又は労働基準監督署への認定申請(事実上の倒産の場合)が行われた日の6か月前の日から2年の間に退職した者であること。
したがって,例えば,法的手続申立の6か月以上前に退職していた場合は,立て替えて貰えません。また,破産手続開始決定日(または「事実上の倒産」の認定日)等の翌日から2年以内に立替請求をすることが必要ですので,この点も注意してください。
3 立替払の対象となる未払賃金
退職日の6か月前の日から労働者健康安全機構に対する立替払請求の日の前日までの間に支払日が到来している定期賃金及び退職手当で,未払のものです。ボーナスや総額が2万円未満の場合は対象となりません。また,解雇予告手当は含まれません。
4 立替払をする額には限度がある
立替払をする額は,未払賃金の額の8割です。ただし,立替払の対象となる未払賃金の総額には,退職日の年齢に応じた限度額が設けられています(45歳以上は296万円,30歳以上45歳未満は176万円,30歳未満は88万円が上限)。
5 未払賃金の立替払請求
未払賃金の立替払請求書が必要ですが,これはインターネットでダウンロードできます。所定欄に住所氏名,立替払請求金額,振込先の銀行口座(本人名義の普通預金口座に限られます),勤務期間等を記載することになります。
これに,破産管財人等に証明書を発行してもらうことが必要となります。破産管財人は,破産申立書,裁判所の決定書,商業登記簿謄本,賃金台帳,就業規則(賃金規程),未払賃金計算書,退職金規程,未払退職金計算書等を添付して,証明書を発行します。
提出先は,独立行政法人労働者健康福祉機構理事長宛てとなります。
請求から支払までの期間は,平均で約40日間です。疑義照会や補正を要しない事案では1か月以内で支払われているようです。
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