〒135-0033 東京都江東区深川1丁目1番2号 協和ビル2階18
受付時間 | 10:00~18:00 ※土曜・日曜・祝日を除く |
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アクセス | 東京メトロ東西線 都営大江戸線 門前仲町駅 6番出口より徒歩3分 |
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相続における遺産分割は、親族間で感情的な対立が生じやすく、話し合いが難航するケースも少なくありません。
当事務所では、相続財産の範囲や分け方について法律的観点から整理し、公平かつ円満な解決を目指します。
調停・審判への対応も可能で、相続人同士のトラブルを防ぎながら、お客さまの正当な権利を守るために尽力いたします。
このようなお悩みごとやご不安があれば,気軽にお問い合わせください。お力になることができると思います。
遺産分割のためには,まずは相続人を確定しなければなりません。そのためには,亡くなられた方の生まれてから亡くなるまでの戸籍,相続人全員の現在戸籍を少なくとも取得しなければなりません。事案によっては,被相続人より先に死亡されたご親族の生まれてから亡くなるまでの戸籍を取得しなければならないなど,事案によって必要となる戸籍は変わってきます。
相続登記の依頼も兼ねて,司法書士に戸籍の収集を依頼される方も多いですが,紛争性のある事案では司法書士は遺産分割を代理することができないことから,あらためて弁護士に依頼する必要が生じてしまいます。
当事務所では,司法書士としての実務経験のある弁護士が対応いたしますので,事件をご依頼いただければ,お客さまに変わって戸籍の収集・相続人の調査から遺産分割協議,相続登記まで一貫してご対応させていただきます。
本国においては,戦前までは家督相続が民法により定められていた経緯もあり,長男が当然にすべての遺産を相続するのが当たり前だという風潮がいまだに色濃く残っています。そのため,亡くなられたご両親と同居していたご長男が,親の財産を自分のために費消してしまっている事案も多く見受けられます。
遺産の使い込みが疑われる事案においては,生前の預貯金の取引履歴を少なくとも10年分取得し,預貯金の入出記録を詳細に分析する必要があります。また,被相続人(ご両親)の意思能力の程度が重要な論点となることから,病院のカルテや施設の介護記録,要介護認定にかかわる記録などの開示請求を行い,客観的な記録からご両親の当時の生活状況・意思能力の程度を詳細に調査・分析をする必要があります。定期預金の解約や高額な出金行為が行われている事案で,ご両親名義の口座からの出金行為の関与を相手方が争う場合には,銀行に対して,定期預金解約時の書面・防犯カメラ映像の開示請求などが必要となります。
遺産の使い込みが疑われる事案において,当事務所にご依頼いただければ,弁護士会照会などを利用して,上記記録を取得し,使途不明金にかかわる調査・分析を詳細に行わせていただきます。
なお,時間の経過により証拠の収集が困難となりますので,使い込みが疑われる事案においては,できるだけ早期に弁護士にご相談されることを強くお勧めいたします。
遺産に不動産が含まれる事案では,遺産分割後に相続登記を行う必要があります。相続登記は相続人全員による共同申請が原則ですが,訴訟などで,相続人が激しく争った事案において,訴訟後に,相続人が共同で相続登記を行うことは現実的に不可能です。この場合,判決書の正本等を法務局に提出することで,不動産を取得する相続人が単独で相続登記を行うことが可能となりますが,弁護士が訴状に記載した請求の趣旨に不動産登記法上の問題があれば,法務局が相続登記を受け付けないことがあります。このようなことが起これば,判決は絵に描いた餅となり,なんのために費用と時間をかけて訴訟をしたのかわからなくなってしまいます。
当事務所では,不動産登記法・不動産登記規則に精通した司法書士資格を有する弁護士が対応いたしますので,最終的なゴールである相続登記を見据えた対応が可能です。
当事務所の弁護士は,裁判所から選任され成年後見人や相続財産清算人として活動した経験があります。
成年後見人選任の申立てを代理することも可能ですので,相続人の意思能力に問題がある事案など複雑な事案にも対応できます。
着手金 ※1 | 22万円~44万円 |
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報酬金 ※2 | 依頼者が得た経済的利益の額に基づき算定 ※3 |
日当 | 調停出廷1回あたり3万3000円 |
実費(事件処理の際に実際に発生する費用) | 印紙代,郵券,戸籍取得費,交通費,謄写費用,登録免許税等 |
相続登記手数料(オプション) | 5万5000円~ |
戸籍収集手数料(オプション) | 2万2000円 ※4 |
※1 着手金は、事件の処理結果にかかわらず弁護士が手続を進めるために着手時に支払う費用です。報酬金とは別で、手付ではありません。
※2 報酬金は、結果の成功の程度に応じて支払う成功報酬のことをいいます。
※3 依頼者が得た経済的利益に基づき以下のとおり算定します。
⑴ 経済的利益の額が300万円以下の場合…経済的利益の額×17.6%
⑵ 経済的利益の額が300万円を超え3,000万円以下の場合…経済的利益の額×11%+19万8000円
※4 戸籍の取得通数が20通を超える場合は,追加取得通数1通あたり1,000円の手数料が発生します。
※5 上記の弁護士費用はあくまでも目安であり,具体的な金額は委任契約により個別に定めます。
当事務所のサービスをご利用いただくまでの流れをご説明します。
もしご利用までの流れにご不明・ご不安な点がございましたら、お気軽にお問合せください。
当事務所へご来社いただき、直接お話を伺います。
お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
当事務所のサービス内容についてはもちろん、その他気になることがございましたら、どうぞ気兼ねなくご相談ください。
相談の際には,以下の資料があればご持参ください。
・亡くなった方の戸籍(本籍地がわかるもの)
・固定資産税の納税通知書(遺産に不動産が含まれる場合)
・不動産の登記簿謄本(遺産に不動産が含まれる場合)
・亡くなった方の通帳・銀行の取引履歴
・これまでの交渉経緯がわかる手紙・メモなど
事件をご依頼いただく場合の、弁護士費用についてお見積りいたします。
当事務所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことはございません。
弁護士費用についてご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
弁護士費用についてご同意いただけましたら、ご契約へと進みます。
改めて、ご依頼いただく事件の契約内容・方針についてご説明をいたします。
契約締結後,弁護士費用(着手金)をお支払いいただけましたら、事件に着手させていただきます。
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