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【門前仲町・江東区】小規模個人再生と給与所得者等再生の違い|弁護士が解説

門前仲町の弁護士が給与所得等再生を解説します

給与所得者等再生とは

  給与所得者等再生は小規模個人再生の特則と位置付けられています。そのため,給与所得者等再生の手続きを開始するためには,小規模個人再生の手続き要件を充たしている必要があります。

 給与所得者等再生の大きなメリットは,再生債権者の書面決議が不要となることです。

 他方で,給与所得者等再生では,「給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがある者であって,かつ,その額の変動の幅が小さいと見込まれる」という要件が必要です。

 また,給与所得者等再生では,生活保護基準に従って計算した可処分所得の2年分以上を最低限返済しなくてはなりません。この金額が計算すると予想以上に大きな金額となることがあり,特に扶養家族がいない場合に顕著です。そのため,小規模個人再生を選択した場合の最低返済額と比較して,どちらの手続きをとるべきか方針決定をする必要があります。

 給与所得者等再生を選択すべき場合の代表例としては,信用保証協会など政府系の金融機関が再生債権者となっている場合です。

 小規模個人再生の場合,再生計画案に同意しない債権者が議決権者総数の半数未満であり,かつその議決権の額が議決権総額の2分の1以下であれば,再生計画案は可決されます。

 しかしながら,信用保証協会など政府系の金融機関は,再生計画案に同意しないことが多いため,小規模個人再生の場合,再生計画案が許可されず,自己破産するしかない事態になってしまいます。このような場合には,多少返済額が大きくなっても,給与所得者等再生を選択することがあります。

 なお,過去に破産免責を受けている場合は,免責確定の日から7年以内にされた給与所得者等再生の申立ては棄却されます。

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