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【門前仲町 弁護士が解説】相続財産の「預貯金」— 手続の全体像と死後のトラブル回避策
福永法律事務所(門前仲町) 弁護士福永悦史 執筆
はじめに:最も身近な相続財産、「預貯金」に潜む落とし穴
相続が発生したとき、多くの方がまず直面するのが、亡くなった方(被相続人)名義の預貯金の扱いです。預貯金は、不動産や株式と並んで最も一般的な相続財産でありながら、その手続きの過程で相続人間のトラブルの火種となりやすい、非常にデリケートな側面を持っています。
「亡くなった親の口座から、葬儀費用を引き出すことはできるのか?」 「相続人の一人が、話し合いに応じず、銀行手続きに必要な書類に印鑑を押してくれない」 「亡くなる直前に、多額のお金が引き出されているようだ。どうすればいいのか?」
門前仲町に事務所を構える当事務所にも、このような預貯金相続に関する切実なご相談が数多く寄せられます。
本稿では、福永法律事務所の弁護士が、預貯金の相続手続きの全体像を、法的な原則から2019年の民法改正で導入された新制度、そして実務上頻発するトラブルへの対処法まで徹底的に解説します。
【門前仲町 弁護士解説】この遺言は本当に父の意思か?認知症の親が作成した遺言の有効性を争う「遺言無効確認」とは
福永法律事務所(門前仲町) 弁護士福永悦史 執筆
はじめに:遺された遺言書への疑問
「長年、父の介護をしてきたのに、財産のほとんどが兄に渡るという遺言書が出てきた。作成された時期、父はすでに認知症が進んでいたはずだ…」 「公正証書遺言だから有効だと言われたが、内容は生前の父が語っていたことと全く違う。本当に本人の意思なのだろうか?」
相続が開始された後、遺された遺言書の内容に納得がいかず、このような深い悩みを抱えている方は少なくありません。
遺言は、故人の最終意思を尊重するための重要な制度です。しかし、その大前提として、遺言者が遺言を作成する時点で、その内容と結果を正しく理解できる判断能力、すなわち「遺言能力」を備えていなければなりません。もし遺言能力を欠いた状態で作成された遺言であれば、たとえそれが公正証書という形式を整えていたとしても、法的に無効となります。
本稿では、福永法律事務所の弁護士が、認知症などを理由に遺言の有効性を争う法的手続きである「遺言無効確認訴訟」について、裁判所が遺言能力をどのように判断するのか、その具体的な基準と、訴訟を有利に進めるためにどのような証拠が必要となるのかを、裁判官の論文など専門的な知見に基づき、徹底的に解説いたします。
【門前仲町 弁護士解説】「兄だけ生前に援助を受けて不公平だ」— 相続人間の実質的公平を実現する「特別受益」制度の徹底解説
福永法律事務所(門前仲町) 弁護士福永悦史執筆
はじめに:相続における「公平」とは何か
「父が亡くなり遺産分割協議が始まったが、長男である兄は、大学の学費だけでなく、結婚時の持参金、住宅購入の頭金まで父から多額の援助を受けていた。それなのに、私たち他の兄弟と法定相続分どおりに遺産を分けるのは、どうしても納得がいかない。」
故人(被相続人)が特定の相続人に対してのみ、生前に多額の資金援助を行っていた場合、残された他の相続人が不満を抱くのは当然のことです。
このような相続人間の実質的な不公平を是正するために、民法には「特別受益」(民放903条)という制度が設けられています。これは、特定の相続人が被相続人から受けた特別な利益を「相続財産の前渡し」とみなし、その分を計算上、相続財産に加算して各相続人の具体的な取得分を算定する仕組みです。
この制度を正しく理解し、適切に主張することで、形式的な公平ではなく、実質的な公平に基づいた遺産分割を実現することが可能になります。しかし、どのような贈与が「特別」とみなされるのか、いつの時点の価値で評価するのか、いつまで遡って主張できるのか、といった論点は非常に専門的であり、しばしば相続紛争の中心的な争点となります。
本稿では、福永法律事務所の弁護士が、この「特別受益」という制度の根幹から、裁判所が実務上どのように判断しているのか、そして遺産分割協議や調停で主張するために何が必要かまで専門的な知見に基づき、徹底的に解説いたします。(なお、被相続人の財産維持・増加に貢献した相続人が考慮される「寄与分」については、別の機会に詳しく解説いたします。)
福永法律事務所(門前仲町)弁護士福永悦史執筆
はじめに:法定相続分だけでは割り切れない「貢献」への想い
「父が亡くなるまでの10年間、仕事を辞めて身の回りの世話を全て私が見てきました。他の兄弟は遠方に住み、たまに顔を見せるだけ。それなのに、遺産を法定相続分で平等に分けるというのは、あまりにも不公平ではないでしょうか?」
相続をめぐる問題は、単なる財産の分配にとどまりません。そこには、家族それぞれの歴史や、故人への想い、そして貢献に対する評価といった、数字だけでは割り切れない感情が複雑に絡み合っています。特に、被相続人の生前の療養看護や家業への貢献を一身に担ってきた相続人にとって、他の相続人との形式的な「平等」は、受け入れがたい「不公平」と感じられることが少なくありません。
このような、相続人間の実質的な公平を図るために、民法には「寄与分」という制度が設けられています。これは、被相続人の財産の維持または増加に「特別な貢献」をした相続人が、その貢献度に応じて法定相続分以上の財産を取得できるという、極めて重要な権利です。
しかし、「どの程度の貢献であれば“特別”と認められるのか」「自分の貢献は、具体的にいくらと評価されるのか」「相続人ではない親族(例えば子の配偶者)の貢献はどうなるのか」といった点は、法律の専門知識なくして正しく主張・立証することは非常に困難です。
本稿では、福永法律事務所の弁護士が、この「寄与分」制度の基本から、2019年の法改正で新設された相続人以外の親族のための「特別寄与料」制度、そして裁判所が実務上どのように貢献度を評価・算定するのかまで専門的な知見に基づき、徹底的に解説いたします。
福永法律事務所(門前仲町) 弁護士福永悦史執筆
はじめに:相続財産に潜む「使い込み」という大きな火種
「父が亡くなり、遺産を整理していたところ、亡くなる数年前から預金口座から多額の現金が頻繁に引き出されていることがわかった。当時、父と同居していた兄が管理していたはずだが、何に使ったのか説明してくれない。これは泣き寝入りするしかないのだろうか?」
相続の現場において、このような被相続人の生前の預金引き出し、いわゆる「使い込み」の問題は、最も深刻かつ感情的な対立を生みやすいトラブルの一つです。特に、被相続人が高齢で判断能力が低下していた場合、その預金を管理していた特定の相続人による不透明な出金は、他の相続人にとって大きな不信感と不公平感の原因となります。
このような「使い込み」が疑われる場合、決して諦める必要はありません。法律は、不当に失われた財産を取り戻すための手段を用意しています。しかし、そのためには客観的な証拠に基づき、法的に正しい手続きを踏むことが不可欠です。
本稿では、門前仲町で相続問題に注力する福永法律事務所の弁護士が、この「預金の使い込み」問題について、法的な考え方、調査方法、そして財産を取り戻すための具体的な手続きまで、裁判所の実務運用をふまえて徹底的に解説いたします。
福永法律事務所(門前仲町) 弁護士福永悦史
はじめに:相続開始から遺産分割成立までの「空白期間」に生じる問題
「父が亡くなってから半年、遺産分割の話し合いがまとまらない。その間、父が所有していた賃貸アパートの家賃は、長男である兄がすべて管理しているが、私たち他の兄弟に分配されることはないのだろうか?」 「母が亡くなった後、実家には弟が一人で住み続けている。その間の固定資産税は誰が払うべきなのか。弟に家賃を請求することはできないのだろうか?」
相続が発生した瞬間から、遺産分割協議が成立し、名義変更などの手続きが完了するまでの間には、数ヶ月から時には数年という期間を要することがあります。この「空白期間」ともいえる間、被相続人が遺した財産の管理や、そこから生じる利益(賃料など)、そして発生する費用(税金など)の帰属をめぐって、相続人間で深刻なトラブルに発展するケースは少なくありません。
これらの問題は、感情的な対立だけでなく、法律上の権利関係が複雑に絡み合うため、当事者間での解決が非常に困難です。
本稿では、門前仲町で相続問題に注力する福永法律事務所の弁護士が、遺産分割が完了するまでの相続不動産の管理・占有をめぐる典型的な問題について、最高裁判例などに基づき、徹底的に解説いたします。
遺言書は、ご自身の財産を特定の人に承継させる意思を法的に有効な形で表明する手段です。遺言には複数の方式があり、それぞれに要件が異なります。ご自身の状況や目的に応じて、最適な方式を選択することが大事です。
主要な遺言の方式と、それぞれの特性を解説いたします。
令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。義務化された相続登記について解説します。
「うちは関係ない」と思っていませんか?
大切な方を亡くされた後、悲しみに加え、慣れない相続手続きに直面するご遺族は少なくありません。その中で、多くの方が不安に思うことの一つが「相続税」です。
「相続税は裕福な家庭だけのものでは?」
「相続する財産が少なくても払う必要がある?」
このように思われる方もいらっしゃいますが、実は、相続税の申告・納税が必要になるケースは意外と身近に存在します。
故人(被相続人)が遺言書を残さずに亡くなった場合、残された財産は誰が、どれくらいの割合で相続するのでしょうか。その目安となるのが、民法で定められた「法定相続分」です。
法定相続分は、相続人全員の合意(遺産分割協議)があれば、必ずしもこの割合で分ける必要はありませんが、話し合いの基準となり、協議が難航した場合の法的な判断基準となります。
大切な方が亡くなられた後、ご遺族には悲しみと同時に、様々な手続きや問題が降りかかってきます。特に、遺産分割は、相続人同士の意見がまとまらず、ご家族の関係に深い溝を作ってしまうことがあります。
「何から手をつければいいか分からない」
「相続人の間で話がこじれてしまった」
「特定の相続人が財産を独り占めしようとしている」
このようなお悩みは、一人で抱え込まず、弁護士にご相談ください。
弁護士は、法律の専門家として、複雑な手続きを代行し、相続人同士の対立を冷静に解決へと導きます。
当事務所は、ご相談者様の心に寄り添い、円満な解決に向けて最善を尽くします。
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