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【福永法律事務所】内縁関係の解消について門前仲町の弁護士が解説

【門前仲町 弁護士解説】事実婚(内縁関係)の解消、法律婚の離婚と何が違う?財産分与・慰謝料・年金分割の可否を徹底解説

福永法律事務所(門前仲町) 弁護士福永悦史執筆

はじめに:多様化する家族のかたちと「事実婚」の法的保護

「長年連れ添ったパートナーと別れることになったが、婚姻届を出していないので、離婚する夫婦のように財産分与などを求めることはできないのだろうか?」 「内縁の夫に不倫をされた。法律上の妻ではないから、慰謝料を請求するのは無理なのか?」

近年、個人の価値観の多様化に伴い、婚姻届を提出せずに共同生活を送る「事実婚(内縁関係)」を選択するカップルが増えています。しかし、その関係を解消することになったとき、法律上の夫婦(法律婚)と同じような保護を受けられるのか、多くの方が不安を抱えています。

結論から言えば、日本の裁判実務では、事実婚(内縁関係)は「婚姻に準ずる関係」として、法律婚の離婚に適用される法律の多くが準用され、手厚い保護が与えられています。財産分与や慰謝料も、原則として請求が可能です。

しかし、年金分割や相続など、法律婚との間には看過できない重要な違いも存在します。

本稿では、門前仲町に拠点をかまえる福永法律事務所の弁護士が、この「事実婚(内縁関係)」の解消について、そもそもどのような場合に法的に内縁と認められるのかという基本から、財産分与、慰謝料、そして年金分割といった具体的な権利関係、さらには法律婚との決定的な違いまで、徹底的に解説いたします。

「内縁関係」が法的に認められるための要件

まず、財産分与などの法的保護を受ける大前提として、お二人の関係が単なる同棲ではなく、法的に「内縁関係」と認められる必要があります。裁判所は、以下の二つの要素が揃っているかを実質的に判断します。

1. 当事者間に婚姻の意思があること(主観的要件)

 お互いに「夫婦として一生を添い遂げる」という意思を持って共同生活を送っていることが必要です。単に「一緒に住んでいる恋人」という認識では足りません。結婚式を挙げた、親族や友人・職場に配偶者として紹介していた、といった事実は、婚姻意思を強く推認させる事情となります。

2. 夫婦共同生活と認められる実態があること(客観的要件)

 生計を同一にし、互いに協力・扶助しながら、社会的に見て夫婦同然の生活を送っている実態が必要です。具体的には、長期間の同居、生計の同一性(生活費を共有しているか)、住民票の続柄を「妻(未届)」または「夫(未届)」としていること、などが考慮されます。

 これらの要件を満たして初めて、関係の解消にあたり、法律婚の離婚に準じた法的保護を主張することが可能になります。

【請求可能】財産分与協力して築いた財産は清算の対象

 事実婚(内縁関係)を解消する場合、法律婚の離婚と同様に、財産分与を請求することが認められています。

1. 財産分与の基本的な考え方

 財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に協力して築き上げた財産(共有財産)を、関係解消時に公平に清算する制度です。内縁関係においても、この考え方がそのまま適用されます。

  • 対象となる財産
     内縁関係の開始から解消までの間に、双方が協力して得た財産が対象となります。名義がどちらか一方になっていても、実質的に協力して得たものであれば共有財産とみなされます。
     例: 預貯金、不動産、自動車、生命保険の解約返戻金、有価証券など。
  • 清算の割合
     原則として2分の1です。夫婦の協力度は均等であるという「2分の1ルール」は、内縁関係にも妥当します。
  • 基準時
     分与の対象となる財産の範囲を確定する基準時は、原則として同居を解消した(別居した)時点となります。

2. 債務(借金)の扱い

 住宅ローンや教育ローンなど、共同生活を営むために生じた債務も、財産分与の際に考慮されます。プラスの財産からマイナスの財産(債務)を差し引いた純資産を分与の対象とするのが基本です。

3. 法律婚との違いは?

 財産分与に関しては、法律婚の離婚と実質的にほぼ違いはありません。内縁関係であったからといって、請求できる財産が少なくなったり、手続きが不利になったりすることはありません。

【請求可能】慰謝料不貞行為や不当破棄に対する償い

内縁関係であっても、それは法的に保護されるべき平穏な共同生活です。したがって、その平穏を破壊する行為があれば、精神的苦痛に対する損害賠償として慰謝料を請求することができます。

1. 慰謝料を請求できる主なケース

  • 不貞行為(不倫): 内縁のパートナーが、第三者と性的関係(肉体関係)を持った場合です。これは、内縁関係における貞操義務に違反する不法行為となります。慰謝料は、内縁のパートナーその不貞相手の両方に対して請求することが可能です。
  • 内縁関係の不当な破棄: 正当な理由がないにもかかわらず、一方的に内縁関係を解消された場合です。例えば、他に好きな人ができたからという理由で一方的に家を出て行った、といったケースがこれにあたります。
  • 暴力(DV)やモラハラ: 身体的・精神的暴力によって、共同生活の継続が困難になった場合です。

2. 慰謝料の算定

慰謝料の金額は、法律婚の離婚の場合と同様に、内縁期間の長さ、不法行為の悪質性、被害者が受けた精神的苦痛の程度、未成年の子の有無などを総合的に考慮して算定されます。内縁関係だからといって、慰謝料額が不当に低く算定されることはありません。

【一部可能】年金分割法律婚との重要な違いと実務上の要点

離婚後の老後の生活を支える上で極めて重要な「年金分割」制度ですが、ここには法律婚と内縁関係の間に、看過できない重要な違いと、実務上の大きなハードルが存在します。

年金分割制度には、「合意分割」3号分割」2種類があり、内縁関係における扱いはそれぞれ異なります。

合意分割(法的には可能だが、証明にハードルあり)

合意分割とは、婚姻期間中の厚生年金(または共済年金)の保険料納付実績を、当事者間の合意または裁判所の決定によって分割する制度です。分割割合(按分割合)は、原則として0.550%)です。

ア 内縁関係での適用

 法的には、内縁関係であっても合意分割を請求することは可能です。

イ 実務上の大きな問題点「対象期間」の証明

 合意分割を行う大前提として、いつからいつまで婚姻関係にあったかという「対象期間」を年金事務所に対して客観的に証明する必要があります。法律婚であれば戸籍謄本で「婚姻日」と「離婚日」が明確ですが、内縁関係ではこの期間の証明が極めて困難です。

 当事者双方が期間に合意できる場合

 双方が「〇年〇月〇日から〇年〇月〇日まで内縁関係でした」と合意し、その内容を盛り込んだ公正証書などを作成すれば、年金事務所で手続きが可能です。

② 当事者間で争いがある場合

 期間に争いがあれば、家庭裁判所の調停や審判で、住民票の記録や様々な間接証拠を積み上げて内縁期間を認定してもらう必要があり、手続きは非常に困難になります。

3号分割(一定の要件を満たせば可能)

3号分割とは、国民年金の第3号被保険者(主に専業主婦・主夫)であった期間について、相手方の厚生年金の保険料納付実績の半分を、当事者の請求のみで当然に分割できる制度です。

ア 内縁関係での適用

内縁関係の配偶者であっても、相手方の扶養に入り「国民年金第3号被保険者」として認定されていた期間については、3号分割の請求が可能です。「第3号被保険者であった期間」は、年金事務所に公的な記録として残っています。この記録が、その期間において当事者間に「婚姻に準ずる関係」があったことの客観的な証明となります。

イ 請求の要件

 ①   内縁関係にあった期間中に、相手方(第2号被保険者)の扶養に入り、「第3号被保険者」として認定されていた期間があること。

 ②   その対象となる期間が、平成20年4月1日以降であること。

 この要件を満たせば、相手方との合意は不要で、第3号被保険者であった側が単独で年金事務所に請求することにより、対象期間中の相手の厚生年金記録の半分を分割してもらうことができます。

◇実務上のポイント

 内縁関係の年金分割は、理論上「合意分割」も「3号分割」も可能ですが、証明の容易さから、実務上は客観的な記録がある「第3号被保険者であった期間」を対象とする分割が中心となります。第3号被保険者としての届出をしていない期間については、合意分割を目指すことになりますが、その前提となる内縁期間の証明に大きなハードルがあることを理解しておく必要があります。

法律婚との決定的差異相続権など

財産分与や慰謝料については法律婚とほぼ同様の保護が受けられる内縁関係ですが、解消時以外にも、法律婚との間には決定的な違いがいくつか存在します。

1 相続権がない

 これが最大の違いです。内縁の配偶者は、法律上の相続人とはなりません。したがって、パートナーが遺言書を遺さずに亡くなった場合、たとえ何十年連れ添ったとしても、その遺産を一切相続することはできません。遺産は、亡くなったパートナーの子や親、兄弟姉妹といった法定相続人が全て相続することになります。 内縁のパートナーに財産を遺したい場合は、必ず遺言書を作成しておく必要があります。

2 税法上の優遇がない

 配偶者控除や相続税の配偶者軽減といった、税法上の優遇措置を受けることはできません。

3 子の親権

 二人の間に生まれた子は、認知されれば法律上の親子関係が生じますが、共同親権を持つことはできず、親権者は原則として母(単独親権)となります。

内縁関係の解消でお悩みの方へ

事実婚(内縁関係)は、法律婚に準じた手厚い保護が与えられていますが、その権利を正当に実現するためには、まず「内縁関係にあったこと」を法的に証明し、財産分与や慰謝料について、法律婚の離婚と同じ基準で主張・立証していく必要があります。

また、年金分割や相続のように、法律婚とは異なる重要な点も多く、専門的な知識なくして適切な解決を図ることは困難です。

福永法律事務所は、門前仲町に拠点を置き、離婚・男女問題に関する豊富な経験と専門知識を有しております。最新の裁判例を常に分析し、あなたの状況が法的にどのように評価されるのか、どのような権利を主張できるのかを的確にアドバイスいたします。

内縁関係の解消でお悩みの方は、一人で抱え込まず、ぜひ一度、当事務所の弁護士にご相談ください。法テラスの資力基準を満たされる方は,初回のご相談は無料です。あなたの新たな人生のスタートを、法的な観点から力強くサポートいたします。

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