〒135-0033 東京都江東区深川1丁目1番2号 協和ビル2階18

受付時間
10:00~18:00
※土曜・日曜・祝日を除く
アクセス
東京メトロ東西線 都営大江戸線
門前仲町駅 6番出口より徒歩3分

お気軽にお問合せ・ご相談ください

03-6826-0112

【弁護士が徹底解説】借金返済のお悩み,債務整理で解決へ|門前仲町福永法律事務所執筆

借金返済の悩み、債務整理で解決へ。メリット・デメリットから費用まで全て解説

眠れない夜を過ごすあなたへ

「返済日が近づくたびに、胃が痛くなる」 「借金のことを考えると、仕事に集中できない」 「家族や会社に知られたらどうしよう

借金問題は、誰にも相談できず、一人で抱え込みがちな深刻な悩みです。しかし、どうか一人で思い悩まないでください。その苦しい状況から抜け出し、生活を再建するための法的な手続き、それが「債務整理」です。

江東区門前仲町の福永法律事務所、弁護士の福永悦史です。この記事では、債務整理とは何か、どんな種類があるのか、そしてあなたにとってどの方法が最適なのかを、専門家の視点からできる限り分かりやすく、そして詳しく解説します。

この記事を読み終える頃には、きっとあなたの心に「解決への道筋」という一筋の光が見えているはずです。

債務整理とは?-生活再建への第一歩

1. 債務整理の基本的な考え方

債務整理とは、法的な手段を用いて、借金の返済負担を軽減し、経済的な再生を図るための手続きの総称です。決して特別なことではなく、多重債務に陥ってしまった方が再び立ち上がるために用意された、正当な権利です。

2. 債務整理を検討すべきサイン

もし、あなたが以下のいずれかの状況に当てはまるなら、それは弁護士に相談するタイミングかもしれません。

  • 返済のほとんどが利息の支払いで、元金がなかなか減らない。
  • 返済のために、他の金融機関からお金を借りている(自転車操業)。
  • 複数の貸金業者から借り入れがあり、返済の管理ができていない。
  • 病気や失業などで収入が減り、返済の継続が困難になった。
  • 督促の連絡が精神的な負担になっている。

一つでも当てはまるなら、手遅れになる前に、ぜひ一度ご相談ください。

【徹底比較】任意整理・個人再生・自己破産

債務整理には、大きく分けて「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3つの手続きがあります。それぞれにメリット・デメリットがあり、あなたの状況によって最適な選択肢は異なります。

1. 任意整理:裁判所を通さず、貸金業者と直接交渉する

【概要】 裁判所を利用せず、弁護士があなたの代理人としてクレジットカード会社や消費者金融などの貸金業者と直接交渉します。将来発生する利息(将来利息)をカットし、残った元本を原則3年~5年程度の分割で返済していくことを目指します。

【手続きの流れ】

  1. 弁護士へ相談・依頼:現在の借入状況や家計について詳しくお伺いします。
  2. 受任通知の送付:弁護士が貸金業者へ「介入しました」という通知(受任通知)を送ります。この時点で、あなたへの直接の督促や取り立てはストップします。
  3. 債権調査と引き直し計算:貸金業者から取引履歴を取り寄せ、利息制限法の上限金利(1520%)で再計算(引き直し計算)します。払い過ぎた利息(過払い金)があれば、返還請求も行います。
  4. 和解交渉:確定した借金額をもとに、弁護士が貸金業者と将来利息のカットや分割返済の回数について交渉します。
  5. 和解契約の締結・返済開始:交渉がまとまれば、和解契約を締結し、その内容に沿って返済を再開します。

【メリット】

  • 督促が最短即日でストップする。
  • 裁判所を通さないため、手続きが比較的スピーディーで、必要書類も少ない。
  • 整理したい借金を選ぶことができる(例:保証人がついている借金や自動車ローンは除外する)。
  • 家族や職場に知られにくい。

【デメリット】

  • 信用情報機関に事故情報が登録される(いわゆるブラックリスト)。完済後,510年間は新たな借入やクレジットカードの作成が難しくなります。
  • あくまで交渉なので、貸金業者が応じない可能性もゼロではない。
  • 元本そのものが減額されるわけではないため、一定の返済能力が必要。

【こんな方におすすめ】

  • 安定した収入があり、利息がなくなれば35年で完済できる方。
  • 保証人に迷惑をかけたくない方。
  • 住宅ローンや自動車ローンを手続きから除外したい方。
  • 裁判所の手続きは避けたいと考えている方。

2. 個人再生:裁判所の認可を得て、借金を大幅に減額する

【概要】 裁判所に申し立て、再生計画の認可を得ることで、借金を元本ごと大幅に減額(一般的に5分の110分の1程度)してもらう手続きです。減額された借金は、原則3年(最長5年)で分割して返済していきます。

【手続きの流れ】

  1. 弁護士へ相談・依頼:任意整理よりも手続きが複雑なため、詳細な聞き取りが必要です。
  2. 受任通知の送付:任意整理と同様、この時点で督促はストップします。
  3. 裁判所への申立て:申立書や財産目録、家計簿など、多数の書類を作成し、管轄の地方裁判所に申し立てます。
  4. 再生委員の選任(東京地裁の場合):申立て後、裁判所は手続きを監督する「個人再生委員」を選任します。再生委員は、あなたの財産や収入を調査し、手続きが正しく進むようサポートします。
  5. 再生計画案の作成・提出:減額された借金をどのように返済していくか、具体的な計画案を作成し、裁判所に提出します。
  6. 再生計画の認可:債権者の意見聴取や裁判所の判断を経て、再生計画が認可されます。
  7. 返済開始:認可された計画に沿って、返済を開始します。

【メリット】

  • 借金の元本を大幅に減額できる。
  • 「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」を利用すれば、住宅ローンはそのまま支払い続け、マイホームを手放さずに他の借金だけを整理できる。
  • 自己破産のような資格制限(一部の職業に就けなくなる)がない。
  • 借金の原因(ギャンブルや浪費など)が問われない。

【デメリット】

  • 信用情報機関に事故情報が登録される(約510年)。
  • 手続きが複雑で、期間も半年~1年程度かかる。
  • 官報(国の新聞のようなもの)に氏名や住所が掲載される。
  • 継続的で安定した収入が見込まれることが条件。

【こんな方におすすめ】

  • 借金の総額が大きく、任意整理での返済は困難な方。
  • 住宅ローンがあり、マイホームを守りたい方。
  • 自己破産による資格制限を避けたい職業(警備員、保険外交員など)に就いている方。

3. 自己破産:裁判所の免責許可を得て、借金の支払義務を免除してもらう

【概要】 裁判所に申し立て、支払い不能であることを認めてもらうことで、税金などの一部の債務を除き、原則として全ての借金の支払い義務を免責してもらう手続きです。これは、人生をやり直すための最終的なセーフティネットです。

【手続きの流れ】

  1. 弁護士へ相談・依頼:借金が増えた経緯や財産状況などを詳細に伺います。
  2. 受任通知の送付:他の手続きと同様、督促は止まります。
  3. 裁判所への申立て:申立書や陳述書、財産目録などを作成し、管轄の地方裁判所に申し立てます。
  4. 破産審尋:裁判官と面接し、支払い不能に至った事情などを説明します。
  5. 破産手続開始決定:支払い不能と認められると、破産手続きが開始されます。この時、財産状況に応じて「同時廃止事件」と「管財事件」に分かれます。
    • 同時廃止:めぼしい財産がない場合に、手続きの開始と同時に終了する簡略な手続き。
    • 管財事件:一定以上の財産がある場合や、借金の原因に調査が必要な場合に、裁判所が「破産管財人」を選任します。破産管財人は,裁判所の立場で破産者の財産や免責の有無について調査を行います。
  6. 免責審尋・免責許可決定:裁判官との最後の面接を経て、借金の支払いを免除してよいか判断が下されます。免責が許可されると、借金の支払い義務がなくなります。

【メリット】

  • 原則として全ての借金の支払い義務がなくなるため、経済的な再出発が最も早くできる。
  • 生活に最低限必要な財産(99万円以下の現金など)は手元に残せる。

【デメリット】

  • 信用情報機関に事故情報が登録される(約510年)。
  • 官報に氏名や住所が掲載される。
  • 一定額以上の価値がある財産(不動産、自動車、生命保険解約返戻金など)は処分され、債権者への配当に充てられる。
  • 手続き期間中、一部の職業(警備員、保険外交員など)に就くことができない資格制限がある。
  • 借金の原因がギャンブルや浪費の場合、免責が許可されない(免責不許可事由)可能性がある(ただし、裁判所の裁量で許可されることも多い)。

【こんな方におすすめ】

  • 収入がない、または収入が著しく低く、返済の目途が全く立たない方。
  • 借金の額が非常に大きく、個人再生でも返済が困難な方。
  • 財産を失ってでも、人生をゼロからリセットしたいと考えている方。

弁護士に依頼するメリットと福永法律事務所の強み

1. なぜ弁護士に依頼すべきなのか?

債務整理はご自身でも手続きが可能ですが、専門家である弁護士に依頼することで、以下のような大きなメリットがあります。

  • 面倒で複雑な手続きを全て任せられる。
  • 貸金業者との交渉を有利に進められる。
  • 裁判所に提出する書類を正確に作成できる。
  • 精神的な負担が大幅に軽減される(督促が止まるのが最大のメリットです)。

2. 破産管財人/個人再生委員を数多く経験したからこそできること

債務整理を扱う弁護士は数多くいますが、私の最大の強みは、裁判所から選任される「破産管財人」および「個人再生委員」としての豊富な実務経験です。

これは、依頼者の代理人という立場だけでなく、裁判所の中立的な立場で、数多くの債務整理案件を監督・調査してきたということです。この経験により、

  • 裁判所がどのような点を重視するか
  • どのような場合に手続きが難航するか
  • どうすればスムーズに免責や認可を得られるか

といった「勘所」を熟知しています。依頼者さまの状況を客観的に分析し、最も安全で確実な解決策をご提案できることが、他の弁護士にはない強みだと自負しております。

気になる費用について

弁護士に相談する上で、費用の心配は当然のことと思います。当事務所では、ご依頼いただく前に必ず明確な費用をご説明します。

  • 相談料:初回のご相談は30分無料です。まずはお気軽にお話をお聞かせください。
  • 着手金・報酬金:手続きの種類によって異なりますが、分割払いに対応しております。経済的に苦しい状況にある方でもご依頼いただけるよう、柔軟に対応いたします。

よくあるご質問(Q&A

Q1. 家族や会社に知られずに手続きできますか?
A1. 任意整理であれば、弁護士とのやり取りだけで完結するため、ご家族や会社に知られる可能性は非常に低いです。個人再生や自己破産は、官報への掲載や裁判所からの書類送付などがあるため可能性はゼロではありませんが、弁護士が最大限の配慮(郵便物を事務所留めにするなど)をいたします。

Q2. 債務整理をすると、会社をクビになりますか?
A2. 債務整理をしたことを理由に、会社が従業員を解雇することは法律で禁止されています。自己破産の場合、一時的な資格制限がある職業はありますが、それ以外の影響はありません。

Q3. 保証人がいる借金はどうなりますか?
A3. 非常に重要な点です。あなたが債務整理を行うと、貸金業者は保証人に請求を行います。任意整理の場合は、保証人がついている借金を手続きから外すことで、保証人への影響を避けることが可能です。ご依頼の際に必ずお申し出ください。

おわりに:一人で悩まず、まずは一歩を踏み出す勇気を

ここまで長い文章をお読みいただき、ありがとうございました。
借金問題は、時間とともに利息が膨らみ、状況が悪化していくケースがほとんどです。最も大切なのは、「専門家に相談する」という最初の一歩を踏み出す勇気です。

福永法律事務所は、江東区門前仲町で、あなたの再出発を全力でサポートします。初回相談は無料です。今日、この瞬間が、あなたの新しい人生の始まりになるかもしれません。

どうぞ、お一人で抱え込まず、お気軽にご連絡ください。

多重債務でお困りなら

多重債務でお困りの方は、一人で悩まず早めに相談をすることが大切です。

借金返済のために、さらにお金を借りるのではなく、生活再建に向けての債務整理を一緒に考えましょう。

初回の相談料が無料となっていますので,お一人で悩まずにまずは一度、ご相談ください。

関連するページのご紹介

こちらのページを読んだ方には、下記のページもよく読まれています。ぜひご一読ください。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-6826-0112
受付時間
10:00~18:00
定休日
土曜・日曜・祝日

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

03-6826-0112

<受付時間>
10:00~18:00
※土曜・日曜・祝日は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

2025/11/18
債務整理の方限定で,初回の法律相談(30分間)を無料にて実施しております。お気軽にお問い合わせください。
※お問合せフォームからの法律相談のお申込みをお勧めしております。
2025/11/18
電話での法律相談をご希望されるご連絡をいただいておりますが,当事務所では電話での法律相談は実施しておりません。事務所(門前仲町)にご来所いただいての対面での相談となりますことご了承ください。
2025/10/02
弁護士作成のコラム(お役立ち情報)を随時更新しています。

福永法律事務所

住所

〒135-0033 東京都江東区深川1丁目1番2号 協和ビル2階18

アクセス

東京メトロ東西線 都営大江戸線
前仲町駅 6番出口より徒歩3分
駐車場:なし

受付時間

10:00~18:00

定休日

土曜・日曜・祝日