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【門前仲町・江東区】特別受益にかかわる諸問題|福永法律事務所弁護士が解説

【門前仲町 弁護士解説】「兄だけ生前に援助を受けて不公平だ」— 相続人間の実質的公平を実現する「特別受益」制度の徹底解説

福永法律事務所(門前仲町) 弁護士福永悦史執筆

はじめに:相続における「公平」とは何か

「父が亡くなり遺産分割協議が始まったが、長男である兄は、大学の学費だけでなく、結婚時の持参金、住宅購入の頭金まで父から多額の援助を受けていた。それなのに、私たち他の兄弟と法定相続分どおりに遺産を分けるのは、どうしても納得がいかない。」

故人(被相続人)が特定の相続人に対してのみ、生前に多額の資金援助を行っていた場合、残された他の相続人が不満を抱くのは当然のことです。

このような相続人間の実質的な不公平を是正するために、民法には「特別受益」(民放903条)という制度が設けられています。これは、特定の相続人が被相続人から受けた特別な利益を「相続財産の前渡し」とみなし、その分を計算上、相続財産に加算して各相続人の具体的な取得分を算定する仕組みです。

この制度を正しく理解し、適切に主張することで、形式的な公平ではなく、実質的な公平に基づいた遺産分割を実現することが可能になります。しかし、どのような贈与が「特別」とみなされるのか、いつの時点の価値で評価するのか、いつまで遡って主張できるのか、といった論点は非常に専門的であり、しばしば相続紛争の中心的な争点となります。

本稿では、福永法律事務所の弁護士が、この「特別受益」という制度の根幹から、裁判所が実務上どのように判断しているのか、そして遺産分割協議や調停で主張するために何が必要かまで専門的な知見に基づき、徹底的に解説いたします。(なお、被相続人の財産維持・増加に貢献した相続人が考慮される「寄与分」については、別の機会に詳しく解説いたします。)

「特別受益」の法的基礎 — 民法903条の趣旨と目的

特別受益制度の根幹をなすのは、民法第903条の規定です。この条文を理解することが、制度全体の理解の第一歩となります。

1. 民法903条の条文と趣旨

(特別受益者の相続分) 第九百三条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。

この条文は、特定の相続人が被相続人から受けた遺贈や一定の生前贈与を「相続分の前渡し」と捉え、その価額を相続財産の計算に含める(これを「持戻し」といいます)ことで、相続人間の実質的な公平を図ることを目的としています。もしこの制度がなければ、生前に多くの財産を受け取った相続人が、残った遺産についても他の相続人と同等の権利を主張できることになり、著しい不公平が生じてしまうからです。

2. 対象となる「人」と「行為」

  • 対象となる人:特別受益の制度が適用されるのは、「共同相続人」に限られます。したがって、相続人ではない第三者(例えば、被相続人の内縁の妻や、孫など)への生前贈与は、原則として特別受益にはなりません。 ただし、形式的には相続人の配偶者や子に対する贈与であっても、実質的にはその相続人自身への贈与と評価される場合があります。例えば、相続人である息子の世帯の生計を支える目的で、その妻(相続人ではない)名義の口座に送金が続けられていたようなケースでは、実質的に息子への特別受益と認定される可能性があります。
  • 対象となる行為:民法903条は、対象となる行為を以下の3つに分類しています。
    1. 遺贈:遺言によって財産を無償で与えることです。遺贈は、その理由を問わず全てが特別受益に該当します。
    2. 婚姻若しくは養子縁組のための贈与:結婚の際の持参金、支度金、あるいは結納金などがこれにあたりますが、社会通念上相当と認められる範囲のものは含まれないと解されています。
    3. 生計の資本としての贈与:これが実務上最も問題となる類型です。独立して生計を営むための元手となるような、まとまった財産の贈与を指します。

【具体例で分析】何が「特別受益」にあたるのか?

「生計の資本としての贈与」に該当するか否かは、個別の事情、特に被相続人の資産状況や社会的地位、他の相続人とのバランスなどを考慮して判断されます。裁判実務においても様々な議論があり、時代と共にその判断基準も変化しています。

1. 特別受益に該当する可能性が高い贈与

以下は、多くの裁判例で特別受益と認定されてきた典型的な贈与です。

  • 事業開業資金・営業資金の援助
    相続人が事業を始める際の開業資金や、既存事業の運転資金としての援助は、「生計の資本」の最も分かりやすい例であり、ほぼ確実に特別受益と評価されます。
  • 居住用不動産の贈与、またはその購入資金の援助
    親が子に居住用の土地や建物を贈与した場合や、マンション購入の頭金、住宅ローンの繰り上げ返済資金などを援助した場合は、子の独立した生計の基盤を形成する重要な贈与であるため、特別受益に該当します。
  • 高等教育の学費(特に他の相続人と著しい差がある場合)
    学費が特別受益にあたるかは、非常に判断が分かれる論点です。親の子に対する扶養義務の一環として支出された教育費は、原則として特別受益にはなりません。しかし、裁判例の傾向として、他の相続人は大学に進学していないのに、特定の相続人だけが私立大学の医学部に進学し、親が多額の学費や仕送りを負担したようなケースでは、その費用が単なる扶養の範囲を超え、生計の資本としての贈与(特別受益)と判断される可能性が高まります。判断の際には、被相続人の資産や社会的地位、他の相続人が受けた教育水準との比較が重要な考慮要素となります。

2. 特別受益に該当しない可能性が高いもの

  • 扶養義務の範囲内と認められる生活費の援助
    親が子を扶養するのは義務であり、通常の範囲での生活費の仕送りや、小遣い程度の金銭の授受は特別受益にはあたりません。ただし、相続人が経済的に自立しているにもかかわらず、長期間にわたり多額の生活費援助が続いていたような場合は、扶養義務の範囲を超えているとして特別受益と判断されることもあり得ます。
  • 社会通念上相当な範囲の挙式費用や結納金
    婚姻のための贈与であっても、その金額が親の資産状況や社会的地位に照らして一般的な範囲に収まるものであれば、特別受益とはみなされない傾向にあります。

3. 【重要】生命保険金・死亡退職金の扱い

  • 原則: 被相続人が保険料を負担していた生命保険金や、死亡退職金は、受取人として指定された相続人固有の財産とされ、原則として遺産分割の対象とならず、特別受益にも該当しません。これは、これらの金銭が民法上の相続財産とは異なる性質を持つと考えられているためです。
  • 例外(みなし特別受益): しかし、この原則を貫くと、相続人間で著しく不公平な結果が生じる場合があります。例えば、被相続人が遺産の大部分を特定の相続人を受取人とする生命保険の保険料に充てていたようなケースです。このような場合、判例は、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が、民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、例外的に当該生命保険金を「特別受益に準じて持戻しの対象とする」ことを認めています。 これは実務上「みなし特別受益」と呼ばれ、非常に重要な論点です。著しい不公平といえるかの判断は、保険金の額、遺産総額に占める割合、各相続人の生活実態などを総合的に考慮して行われます。

【計算方法の解説】「持戻し計算」の具体的なステップ

特別受益が認められた場合、その価額を相続財産に「持ち戻して」各相続人の具体的な相続分を計算します。この計算プロセスを理解することが、制度活用の鍵となります。

1. 計算の基本となる「みなし相続財産」

まず、被相続人が亡くなった時点での現実の遺産総額に、特別受益の価額を加算します。この計算上の財産を「みなし相続財産」と呼びます。

みなし相続財産 = 相続開始時の遺産額 + 特別受益の価額

2. 各相続人の「一応の相続分」の算出

次に、上記で算出した「みなし相続財産」を基準に、各相続人の法定相続分を乗じて、それぞれの「一応の相続分」を計算します。

一応の相続分 = みなし相続財産 × 各相続人の法定相続分

3. 各相続人の「具体的相続分」の確定

最後に、各相続人の「一応の相続分」から、それぞれが受けた特別受益や遺贈の価額を差し引きます。これにより、最終的に取得すべき「具体的相続分」が確定します。

  • 特別受益を受けていない相続人: 具体的相続分 = 一応の相続分
  • 特別受益を受けた相続人: 具体的相続分 = 一応の相続分 - 特別受益の価額

【計算例】

  • 前提
    • 被相続人:父
    • 相続人:長男、次男(法定相続分は各1/2
    • 相続開始時の遺産:6,000万円
    • 長男が生前に父から住宅購入資金として1,000万円の贈与(特別受益)を受けていた。
  • 計算手順

   (1) みなし相続財産を計算する

           6,000万円(遺産) + 1,000万円(特別受益) = 7,000万円

      (2)各相続人の一応の相続分を計算する

       ・長男:7,000万円 × 1/2 = 3,500万円

     ・次男:7,000万円 × 1/2 = 3,500万円

      (3) 各相続人の具体的相続分を確定する

       ・長男:3,500万円(一応の相続分) - 1,000万円(特別受益) = 2,500万円

       ・次男:3,500万円(一応の相続分) - 0 = 3,500万円

  • 結論 この結果、現実の遺産6,000万円は、長男が2,500万円、次男が3,500万円の割合で分割されることになり、生前贈与を考慮した実質的な公平が図られます。

4. 特別受益が相続分を超える場合
   
もし、上記の例で長男が4,000万円の特別受益を受けていた場合、一応の相続分である3,500万円を超えてしまいます。この場合、長男は超過した500万円を遺産に返還する必要はありません。ただし、長男の具体的相続分は0円となり、現実の遺産6,000万円からは何も取得できないことになります。

実務上の重要論点 — 評価の基準時、期間の制限、持戻しの免除

特別受益の計算にあたっては、さらにいくつかの専門的な論点が存在します。これらは遺産分割協議や調停においてしばしば争点となります。

1. 評価の基準時「相続開始時」が原則

特別受益財産の評価額をいつの時点で判断するかは、極めて重要な問題です。判例・実務では、贈与時ではなく、「相続開始時(=被相続人が亡くなった時)」の価額で評価するのが原則とされています。

例えば、20年前に1,000万円で贈与された土地が、相続開始時には3,000万円に値上がりしていた場合、持戻し計算で加算されるのは3,000万円です。これは、相続人間の公平を最終的な財産分配の時点で確保するという制度趣旨に基づいています。

2. いつの贈与まで遡れるか原則として期間制限なし

特別受益の持戻し計算には、原則として期間の制限がありません。たとえ30年前、40年前の贈与であっても、「生計の資本」としての性質が認められ、立証が可能であれば、持戻しの対象となり得ます。 これは、遺留分侵害額請求の計算対象となる贈与に期間制限がある(相続人への贈与は原則10年以内など)ことと大きく異なる点であり、しばしば誤解が生じるポイントなので注意が必要です。

3. 持戻しの免除被相続人の意思の尊重

被相続人が、特定の贈与について「相続分とは別枠で与えたい」と考え、持戻しをしないよう意思表示をしていた場合、その意思が尊重されます。これを「持戻し免除の意思表示」といいます。

  • 明示の意思表示:遺言書に「〇〇への住宅資金の贈与については、特別受益として持ち戻す必要はない」と明記されている場合などです。
  • 黙示の意思表示:明示的な言葉がなくても、贈与時の経緯や被相続人と相続人との関係性、他の相続人とのバランスなど諸般の事情から、被相続人に持戻しを免除する意思があったと合理的に推認される場合があります。しかし、黙示の意思表示の認定は容易ではなく、裁判でも争点となりやすい部分です。
  • 2019年民法改正】配偶者居住用不動産の持戻し免除の推定
    長年連れ添った配偶者の居住環境を保護するため、改正民法では、婚姻期間が20年以上の夫婦の一方から他方に対し、居住用不動産(またはその購入資金)の遺贈または贈与がされたときは、持戻し免除の意思表示があったものと推定する規定が設けられました。これにより、残された配偶者は、自宅の贈与を特別受益として考慮されることなく、他の遺産についても法定相続分に応じた権利を主張しやすくなりました。

遺産分割における「特別受益」の主張と立証

特別受益の存在は、遺産分割協議や調停・審判において、その主張をする相続人が立証しなければなりません。

1. 立証責任

「兄は特別受益を受けているはずだ」と主張する側が、いつ、どのような財産が、いくら贈与されたのか、という事実を客観的な証拠に基づいて証明する必要があります。単に「援助してもらっていたはずだ」というだけでは、法的な主張として認められません。

2. 必要となる証拠

特別受益の存在を立証するためには、以下のような客観的な資料が重要となります。

  • 金融機関の取引履歴:被相続人の口座から相続人の口座へ、まとまった金額が送金されている記録。
  • 預金通帳の写し:振込や出金の記録。
  • 不動産の登記事項証明書(登記簿謄本):生前贈与による所有権移転の記録。
  • 贈与契約書、金銭消費貸借契約書
  • 被相続人が遺した日記、手紙、メモ:贈与の事実やその趣旨が記載されている場合。
  • メールやSNSのやり取り
  • 親族など第三者の陳述書

過去の贈与であるほど証拠の収集は困難になります。被相続人の預金の取引履歴に関しては,保管されている期間分(金融機関ごとに異なりますが概ね10年間分)であれば,金融機関に取引履歴を開示請求することにより調査することが可能です。

3. 手続きの流れ

まずは相続人間の遺産分割協議において特別受益の事実を指摘し、それを考慮した分割案を提示します。ここで合意に至らない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。調停では、調停委員が間に入り、各当事者の主張と提出された証拠を基に、公平な解決案を探ります。それでも合意できない場合は、審判手続きに移行し、最終的には裁判官が特別受益の有無や価額を含め、具体的な分割方法を決定します。

お困りの際は、弁護士へご相談を

特別受益の問題は、過去の事実認定、財産の評価、そして法律の専門的な解釈が複雑に絡み合う、相続の中でも特に紛争性の高い分野です。当事者間での話し合いは感情的な対立を招きやすく、一度関係がこじれてしまうと、解決までに長い時間と多大な精神的負担を要することになります。

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