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死亡危急者遺言について弁護士が解説

【江東区の弁護士が解説】死亡危急者遺言とは

1 死亡危急者遺言(一般危急時遺言)とは
 死亡危急者遺言は、民法第976条に定められている「特別方式の遺言」の一つです。病気やケガなどで死亡の危険が急迫しており、自筆証書遺言や公正証書遺言といった「普通方式」の遺言を作成する時間的・身体的な余裕がない場合に、例外的に認められる簡易な方式です。   遺言者の最終意思を可能な限り尊重するための制度ですが、方式が緩和されている分、偽造や変造の危険性も高いため、厳格な要件と、事後の家庭裁判所による確認手続が義務付けられています。
 
2 死亡危急者遺言の厳格な要件
 この遺言が有効となるためには、以下の要件を満たさなければなりません。
 
・死亡の危急に迫っていること 
 病気や事故などにより、客観的に見て生命の危険が急迫している状態であることが必要です。本人が「死ぬかもしれない」と主観的に思っているだけでは足りず、病状の悪化などを理由に、医師などが客観的に危急時であると判断できる状態であることが求められます。
 
・証人3人以上の立会い 
 遺言者の真意を正確に伝達し、遺言が正しく行われたことを保障するため、3人以上の証人の立会いが必要です。証人には、未成年者や推定相続人など、法律で定められた欠格事由に該当する者はなることができません(第974条)。
 
・証人の1人に対する口授(口頭で伝えること) 
 遺言者は、立会っている証人のうちの1人に対して、遺言の趣旨を口頭で伝えなければなりません(口授)。口がきけない者の場合は、通訳人の通訳による申述や、自書によって代えることが認められています。
 
・筆記・読み聞かせ(または閲覧) 
 遺言の内容を口授された証人は、それを筆記し、その筆記した内容を遺言者と他の証人に読み聞かせるか、または閲覧させなければなりません。
 
・各証人の承認・署名・押印 
 筆記された内容が正確であることを遺言者と他の証人が確認(承認)した後、各証人がその書面に署名し、印を押すことで遺言書が完成します。
 
・家庭裁判所による「確認」手続
 死亡危急者遺言において最も重要なのが、事後の確認手続です。遺言が作成された日から20日以内に、証人の1人または利害関係人から、家庭裁判所に対して「遺言の確認の審判」を請求しなければなりません。
 家庭裁判所は、関係者の事情聴取などを通じて、その遺言が「遺言者の真意に出たものであるか」(病気などで判断能力を失った状態で無理やり書かされたものではないか等)を審査します。この審判で「確認」を得られなければ、遺言は効力を生じません。ただし、この確認はあくまで「真意に出たものであることの一応の心証を得た」というものであり、遺言の有効性を最終的に確定させるものではないため、確認後であっても、民事訴訟で別途遺言の無効を争うことは可能です。
 
3 特別方式遺言の失効ルール
 死亡危急者遺言はあくまで緊急事態における例外的な措置です。もし遺言者が奇跡的に回復するなどして、普通方式(自筆証書遺言など)によって遺言をすることができる状態になった時から「6ヵ月間」生存したときは、この危急時遺言は効力を失います(第983条)。
 

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