〒135-0033 東京都江東区深川1丁目1番2号 協和ビル2階18

受付時間
10:00~18:00
※土曜・日曜・祝日を除く
アクセス
東京メトロ東西線 都営大江戸線
門前仲町駅 6番出口より徒歩3分

お気軽にお問合せ・ご相談ください

03-6826-0112

【江東区の弁護士が解説】自己破産依頼直後の注意点

自己破産を弁護士に依頼するにあたっての注意事項

1. 銀行口座の凍結と「相殺」への対策

 弁護士が債権者に受任通知を発送すると、借入先となっている銀行の口座は直ちに凍結され、入出金が一切できなくなります。

・預金の相殺

 銀行に預金が残っている場合、銀行はその預金を借金の返済に充当してしまいます(これを相殺と呼びます)。そのため、弁護士が受任通知を出す前に、借入先となっている対象口座の残高は、必ず全額引き出しておいてください。

・口座の凍結による影響

 一度口座が凍結されると、保証会社による代位弁済等の処理が終わるまで、数ヶ月間は引き出しができなくなります。公共料金の自動振替口座や、給与の振込先口座に指定している場合は、生活に直結する深刻な影響が出ますので、速やかに引き落とし口座の変更手続を行ってください。

・給与振込口座の変更

 給与の振り込み先口座が借り入れがある銀行の口座である場合、凍結の恐れがない別の銀行口座へ給与振込先を変更するか、手渡しでの受け取りに変更してもらってください。もし変更が間に合わない場合は、給与が振り込まれた直後に全額を引き出す必要がありますが、タイミングによっては引き出す前に相殺されてしまうリスクがあります。事前の口座変更を最優先に行ってください。

 

2. クレジットカードの引き落としに関する注意点

 弁護士が受任通知を送付したからといって、クレジットカードの口座引き落としがその日からすぐに止まるわけではありません。

・タイムラグの発生

 カード会社が受任通知を受理し、システム上の事務処理を完了するまでには、数日から数週間のタイムラグが生じます。この手続期間中に引き落とし日が到来してしまうと、機械的に口座からお金が引き落とされてしまいます。

・口座残高の管理

 クレジットカードの自動引き落としが行われる口座には、絶対にお金を残さないようにしてください。弁護士からの受任通知発送後の債務の返済は,偏頗弁済とみなされ免責不許可事由に該当します。もし、家賃や公共料金などの支払い口座とクレジットカードの引き落とし口座が同じ場合には,家賃や公共料金の引き落とし口座を別の安全な銀行口座に速やかに変更してください。

 

3. 「後払い決済」と「キャリア決済」の厳禁

 自己破産の手続を弁護士に依頼した後は、いかなる理由があっても「新たな債務(借金)」を作ってはいけません。

・決済(スマホ決済)の禁止

 携帯電話料金と合算して支払う「キャリア決済」は、実質的な借金(立替払)と同じです。弁護士の介入後にこれを利用すると、その代金自体が「新たな借入」とみなされます。これは、免責(借金ゼロ)が認められなくなる免責不許可事由に該当する恐れがあります。

・後払いサービスの停止

 メルペイ、ペイディ、NP後払いなどの各種後払いサービスも同様の理由で利用禁止です。これらはすべて利用を停止してください。ネットショッピング等で「後払い」を選択することは厳禁です。今後の生活は、必ず現金、またはデビットカード(口座残高からの即時引き落とし)の範囲内でやりくりしてください。

 

4. 電気・ガス・水道および家賃の支払いについて

 生活を維持するために不可欠な費用については、引き続き支払っていく必要があります。

・滞納の防止と継続的な支払い

 電気、ガス、水道などの公共料金や家賃を長期間滞納してしまうと、ライフラインの供給停止や、賃貸物件からの強制退去を招くことになります。自己破産の手続き上,長期間の滞納が発生すると,ライフラインや家賃であっても返済自体が禁止されてしまいますので,必ず滞納せず支払ってください。

・長期滞納がある場合の注意点

 すでに多額の滞納がある場合、弁護士が受任通知を送ることで、これまでの滞納分は「破産債権」として扱われ、原則として直接支払うことができなくなります。しかし、そのままでは供給が止まってしまうため、現在の支払い分(今月発生した分)だけは確実に支払えるよう、家計の管理を徹底してください。特定の業者への未払い分の支払いについては、必ず事前に弁護士の指示を仰いでください。

 

5. 偏頗弁済(へんぱべんさい)の絶対禁止

「お世話になった親戚だから」「連帯保証人になっている友人には迷惑をかけたくない」といった理由で、一部の債権者にだけ返済を行うことは「偏頗弁済」と呼ばれ、法律で厳しく禁じられています。

・債権者平等の原則

 破産手続においては、すべての債権者は平等に扱われなければなりません。一部の人や会社にだけ特別に返済をしてしまうと、後日、裁判所から選任される「破産管財人」によってその返済が取り消されたり、最悪の場合は自己破産自体が認められなくなる原因となります。

・親族・知人への返済も不可

 友人、親族、勤務先からの借金も例外ではありません。誰に対しても、一切の返済を停止してください。

 

6. 財産の処分と隠匿の禁止

 自己破産は、所有している一定以上の財産を換価(お金に換えること)して債権者に配当する手続です。これを免れるために財産を隠す行為は絶対に許されません。

・名義変更などの禁止

 車や不動産、多額の預金などを、家族や知人の名義に変更して隠すことは絶対にしないでください。発覚した場合、手続が失敗するだけでなく、詐欺破産罪という犯罪として処罰される可能性もあります。

・財産の正直な申告

 ご自身では「価値がない」と思っているものであっても、すべて正直に弁護士へ申告してください。生命保険の解約返戻金や、将来受け取る予定の退職金見込額なども、手続上は重要な財産として扱われます。

 

7. 弁護士との連絡と誠実な協力について

 自己破産手続は、裁判所に対してあなたの経済的な状況を包み隠さず説明し、生活再建のための許可を得るための手続です。

・家計簿の作成と保管

 手続が完了するまでの数ヶ月間、毎月の家計の収支(家計簿)を正確につけていただく必要があります。購入したものの領収書やレシートは捨てずに、すべて保管しておいてください。

・迅速かつ誠実な対応

 裁判所や弁護士から資料の提出を求められた際は、速やかに対応してください。連絡が取れなくなったり、資料の提出を怠ったりすると、申立ての準備が進まなくなるばかりか、手続の中断を余儀なくされ、債権者からの督促が再開される恐れがあります。

 

 自己破産の手続が終わるまでの期間は、これまでの生活習慣を変えなければならず、ご不便を感じることもあるかと思います。しかし、この期間に「借金に頼らず、収入の範囲内で生活する」という基盤を確立することが、将来の完全な生活再建にとって最も重要なステップとなります。

生活を送る上で、疑問点やお金の使い方で迷うことがあれば、決してご自身だけで判断せず、必ず弁護士へご相談ください。

多重債務でお困りなら

多重債務でお困りの方は、一人で悩まず早めに相談をすることが大切です。

借金返済のために、さらにお金を借りるのではなく、生活再建に向けての債務整理を一緒に考えましょう。

初回の相談料が無料となっていますので,お一人で悩まずにまずは一度、ご相談ください。

関連するページのご紹介

こちらのページを読んだ方には、下記のページもよく読まれています。ぜひご一読ください。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-6826-0112
受付時間
10:00~18:00
定休日
土曜・日曜・祝日

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

03-6826-0112

<受付時間>
10:00~18:00
※土曜・日曜・祝日は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

2026/1/15
法テラスを利用した無料の法律相談(3回まで)を実施しております。法テラスの収入要件を満たしている方は,事前の申込により電話相談も可能ですので,問い合わせフォームから氏名,住所,生年月日をご入力の上,お申込みください。
2025/11/18
債務整理の方限定で,初回の法律相談(30分間)を無料にて実施しております。お気軽にお問い合わせください。
※お問合せフォームからの法律相談のお申込みをお勧めしております。
2025/11/18
電話での法律相談をご希望されるご連絡をいただいておりますが,当事務所では電話での法律相談は実施しておりません。事務所(門前仲町)にご来所いただいての対面での相談となりますことご了承ください。
2025/10/02
弁護士作成のコラム(お役立ち情報)を随時更新しています。

福永法律事務所

住所

〒135-0033 東京都江東区深川1丁目1番2号 協和ビル2階18

アクセス

東京メトロ東西線 都営大江戸線
前仲町駅 6番出口より徒歩3分
駐車場:なし

受付時間

10:00~18:00

定休日

土曜・日曜・祝日