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1. 相続放棄の法的効果と残存する義務
被相続人が多額の債務(借金)を残して死亡した場合、相続人は「相続の放棄」の手続きを選択することが考えられます。相続の放棄をした者は、その相続に関しては初めから相続人とならなかったものとみなされ(民法939条)、被相続人の権利義務から確定的に離脱することになります。
しかしながら、相続放棄の申述が家庭裁判所に受理されたからといって、相続財産に対する一切の責任から直ちに免れられるわけではありません。とりわけ実務上問題となるのが、被相続人が遺した「空き家(不動産)」の管理義務です。本稿では、近時の民法改正(令和3年改正・令和5年4月施行)を踏まえ、相続放棄をした者が負うべき法的な義務とその限界について解説いたします。
2. 従前の規定(旧民法940条)における管理義務の問題点
改正前の民法940条1項では、「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない」と規定されていました。
この旧法の規定によれば、たとえ相続放棄をしたとしても、次順位の相続人が管理を始めるか、あるいは家庭裁判所によって相続財産管理人が選任されるまでの間、事実上無期限に不動産の管理義務を負い続けるリスクがありました。特に、被相続人と離れて暮らし、実家の鍵すら有していない相続人に対しても一律に管理義務が課されると読める余地があり、空き家の老朽化による倒壊等の損害賠償責任を危惧して、相続放棄自体を躊躇するケースも散見されました。
3. 令和3年民法改正による「保存義務」への移行と「現に占有」の要件
こうした実務上の弊害を解消すべく、令和3年に民法が改正され(令和5年4月1日施行)、管理義務に関するルールが明確化されました。
新民法940条1項では、義務を負う主体が「その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているとき」に限定されました。また、義務の内容も「管理」から「保存」へと改められています。
これにより、被相続人と同居していた場合や、被相続人の死後に実家の鍵を預かり頻繁に出入りして実質的に建物を支配しているような「現に占有している」ケースを除き、遠方に居住し当該不動産に関与していない相続人については、相続放棄の完了をもって保存義務を免れることが法的に明確となりました。
4. 要求される注意義務の程度
では、放棄時に財産を「現に占有」しており、引き続き保存義務を負う場合、どの程度の注意義務が法的に要求されるのでしょうか。
この点について法律は、善管注意義務(善良なる管理者の注意義務)という高度な義務ではなく、「自己の財産におけるのと同一の注意をもって」保存すれば足りるとしています(民法940条1項)。
これは、民法659条の「自己の財産に対するのと同一の注意」や、民法827条の「自己のためにするのと同一の注意」と同義であると解されています。旧民法起草時の法典調査会においても、最終的には自分の所有物にならないかもしれない財産に対して、自身が通常用いている以上の注意を求めるのは酷であるとの理由から、この基準が採用された経緯があります。
したがって、雨漏りの修繕など自己の財産であれば当然行う程度の現状維持を図ることは求められますが、過大な費用を投じてまで完璧な管理状態を維持することまでは要求されません。
5. 保存行為の限界と「法定単純承認」のリスク
保存義務を履行するにあたり、極めて慎重な判断を要するのが「法定単純承認」との関係です。
空き家の保存のためにと良かれと思って家財道具を大々的に処分したり、建物を解体したりした場合、民法921条1号が定める「相続財産の処分」に該当する危険があります。 同条によれば、相続人が相続財産の全部または一部を処分したときは、「単純承認」をしたものとみなされ、被相続人の権利義務(多額の借金等の消極財産を含みます)を無限に承継することになります。
保存行為(現状の維持)や短期賃貸借は例外として許容されていますが(民法921条1号ただし書)、何が保存行為にとどまり、何が処分行為と評価されるかの境界線は、個別具体的な事情に基づく高度な法的判断を要します。経済的価値のある財産の処分は原則として「処分」に該当すると解されており、注意が必要です。
6. 専門家による早期の法的支援の重要性
相続放棄は、家庭裁判所での手続きが完了すれば全てが解決するものではありません。とくに不動産が絡む事案においては、法改正によって要件が緩和されたとはいえ、不用意な行為が法定単純承認を招き、取り返しのつかない結果をもたらすリスクが依然として存在します。
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