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自己破産の手続きにおいて、裁判所に提出する「家計の収支状況(家計票)」をご自身で作成していただくことになります。
この家計票を裁判所に提出する目的は、借金の返済をストップした現在の生活で、収入と支出のバランスが改善され、今後借金に頼らなくても経済的に自立して生活していける状態に本当になっているかということを裁判所にみてもらうことにあります。裁判所としては,自己破産手続きで破産者の借金を免責しても,家計の収支が改善されていなければ,破産者が再び借金をしてしまい,免責したことが意味をなさないからでもあります。
この重要な目的を念頭に置き、家計票をつける上で厳守していただきたい注意点をご説明します。
1. 収支のバランスと自立した生活の証明
・浪費の禁止
借金の返済がなくなった状態で、収入の範囲内で生活できているかどうかが最も重要視されます。パチンコなどのギャンブル、過度な娯楽費、高額な外食などは控え、収入の範囲内で生活できていることを家計票で示さなければなりません。
・赤字家計からの脱却
もし支出が収入を上回り赤字になっている場合、裁判所から「手続きが終わっても、また借金をしてしまうのではないか」と危惧されてしまいます。生活費の見直しを行い、必ず黒字になるように家計の収支を改善していく必要があります。
2. ご家族全員の収支を1円単位で正確に
・世帯全体の記録
ご自身の収支だけでなく、生計を一つにしている「同居のご家族全員」の収入と支出をすべて合算して記載してください。家計全体のバランスを見るため、ご家族のご協力が不可欠になります。
・1円単位での記録
「前月末の手元現金 + 当月の収入 - 当月の支出 = 翌月に持ち越す手元現金」という計算が、1円のズレもなく一致する必要があります。適当な帳尻合わせや、大まかな申告は認められません。
3. 証拠となる資料(レシート・通帳)との照合
・レシートはすべて保管
食費や日用品など、何にお金を使ったかを客観的に証明するため、作成期間中のレシートや領収書は1枚も捨てずに保管しておいてください。
・通帳の記録と合わせる
給与の振込額や、家賃・光熱費の引き落とし額は、必ず通帳や明細の記載と1円単位で一致させてください。
・使途不明金をなくす
ATMでまとまった現金を下ろした場合、その現金を「いつ、何に、いくら使ったか」を必ず細かくメモしてください。「何に使ったか分からないお金」があると、適正な金銭管理ができていないとみなされてしまいます。
4. 手続き中の禁止事項
・一部の相手にだけ返済すること(偏頗弁済)
弁護士に事件を依頼した以降、すべての借金の返済をストップしてください。「お世話になった知人だけ」「親族だけ」あるいは「特定のクレジットカードだけ」といった一部への返済は絶対にやめてください。すべての債権者を平等に扱うという自己破産の厳格なルールに違反し、借金の免除が認められなくなる危険があります。
・新たな借り入れやカードの利用
今後の生活はすべて「現金」または「即時引き落としのデビットカード」でやり繰りしてください。クレジットカードの利用、スマホ決済の後払い、新たな借金は、詐害的な借り入れとみなされてしまいますし,経済的な更生に反する行為であり厳禁です。
5. 余ったお金(黒字分)の扱いについて
・今後のための計画的な積立
返済を止めることで生じた毎月の黒字分(余ったお金)は、裁判所に納める予納金(約22万円)のための「積立金」として、毎月必ず手元に残してください。この積立がしっかりできていることも、金銭管理能力が身につき更生しているというアピールになります。
毎日レシートを集め、1円単位で家計票を合わせる作業は、最初は非常に大変に感じられると思います。しかし、これは単なる事務作業ではなく、借金をゼロにして新しい生活を自立して送っていくための「リハビリ」でもあります。
継続的に家計票を作成することで,どの支出が多かったか,どの費用を節約すべきなのかがわかるようになったという声を聞きます。免責許可を得るためという目的に限られず,経済的な更生を図り,二度と借金に頼らない生活をするためにも家計票をつけ続けることは大変重要です。家計票をつける上で,ご不明点があれば弁護士に相談してください。
多重債務でお困りの方は、一人で悩まず早めに相談をすることが大切です。
借金返済のために、さらにお金を借りるのではなく、生活再建に向けての債務整理を一緒に考えましょう。
初回の相談料が無料となっていますので,お一人で悩まずにまずは一度、ご相談ください。
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