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【門前仲町 弁護士による徹底解説】交通死亡事故の損害賠償請求

【門前仲町 弁護士解説】ご遺族の方へ交通死亡事故の損害賠償請求、その全てを解説。慰謝料・逸失利益の適正な算定と手続きの流れ

福永法律事務所(門前仲町) 弁護士福永悦史執筆

はじめに:かけがえのない命への、正当な償いを求めて

突然の交通事故によって、かけがえのないご家族の命が奪われる
これほど痛ましく、筆舌に尽くしがたいことはありません。残されたご遺族の深い悲しみの中、葬儀や諸手続に追われ、心身ともに疲弊されていることと拝察いたします。

このような状況で、加害者側の保険会社から損害賠償(示談金)に関する連絡が入ります。しかし、お金で命が返ってくるわけもなく、賠償金の話など考えたくもない、というのがご遺族の率直な心情でしょう。

しかし、どうか知っておいてください。交通事故の加害者に対し、法的に正当な損害賠償を請求することは、亡くなられた被害者ご本人と、残されたご遺族に認められた、当然の権利です。そして、その賠償額は、ご遺族が今後の生活を再建していく上で、極めて重要な意味を持ちます。

残念ながら、加害者側の保険会社が当初提示してくる金額は、裁判所が認める本来の適正な基準よりも大幅に低いことがほとんどです。

本稿では、門前仲町で交通事故案件に注力する福永法律事務所の弁護士が、交通死亡事故の損害賠償請求について、その内訳と、裁判所が用いる算定基準を、専門的な知見に基づき、分かりやすく解説いたします。

請求できる損害賠償の内訳

 交通死亡事故の損害賠償は、大きく分けて以下の項目から構成されます。これらの賠償請求権は、亡くなられた被害者ご本人に発生し、それを法律上の相続人(配偶者、子、父母など)が相続する形で請求することになります。

  1. 死亡慰謝料:亡くなられたことによる被害者本人及びご遺族の精神的苦痛に対する賠償。
  2. 死亡逸失利益:事故がなければ、被害者が将来得られたはずの収入(年金を含む)に対する補償。
  3. 葬儀関係費用:通夜、告別式、火葬、墓石建立などにかかる費用。
  4. その他の損害:事故発生から死亡するまでの間の治療費、入院付添費、入通院慰謝料など。

死亡慰謝料精神的苦痛に対する賠償

 死亡慰謝料は、被害者ご本人が亡くなったことに対する慰謝料と、配偶者や親子といった近親者固有の慰謝料から構成されます。

1. 算定基準は「裁判所基準」で

 交通事故の賠償額算定には、自賠責基準、任意保険基準、裁判所基準の3つがあります。保険会社が提示するのはの任意保険基準ですが、ご遺族が受け取るべき最も正当な基準は、過去の裁判例の蓄積から形成された裁判所基準です。弁護士が介入することで、この裁判所基準に基づく請求が可能となります。

2. 裁判所基準における慰謝料の目安

 裁判所基準では、亡くなられた被害者が家庭内でどのような立場にあったかに応じて、慰謝料額の目安が設けられています。

  • 一家の支柱(家族の生計を主として支えていた方):2,800万円
  • 母親、配偶者2,500万円
  • その他(独身の男女、子ども、高齢者など):2,000万円〜2,500万円

これはあくまで目安であり、個別の事情によって増額されることがあります。

3. 慰謝料の増額事由

 以下のような事情がある場合、上記の目安額からさらに慰謝料が増額される可能性があります。

  • 加害者の運転態様が悪質(飲酒運転、無免許、著しいスピード違反、信号無視、ひき逃げなど)。
  • 事故後の加害者の態度が不誠実で、反省が見られない。
  • ご遺族の精神的苦痛が極めて大きい(事故により一家が離散した、扶養すべき幼い子が残されたなど)。

4. 高齢者の死亡慰謝料について

 保険会社から「被害者が高齢者なので慰謝料は低くなります」といった説明をされることがありますが、これは必ずしも正しくありません。裁判所は、年齢のみを理由に慰謝料を機械的に減額することはなく、被害者の健康状態や家庭内での役割、ご遺族の悲しみの深さなどを総合的に考慮します。高齢者であっても、一家の精神的支柱であったり、孫の世話をするなど重要な役割を担っていたりした場合には、相応の慰謝料が認められるケースも少なくありません。

死亡逸失利益 — 失われた将来の収入に対する補償

死亡逸失利益は、多くの場合、損害賠償項目の中で最も高額になります。これは、被害者が生きていれば、将来にわたって得られたはずの収入や利益を補償するものです。

1. 逸失利益の基本的な計算式

逸失利益は、以下の計算式で算出するのが基本です。

逸失利益 =基礎収入 × 1 − ②生活費控除率) × ③就労可能年数に対応するライプニッツ係数

2. 各項目の解説
基礎収入
 
事故前年の年収を基本としますが、被害者の立場によって算定方法が異なります。

  • 給与所得者:原則として事故前年の源泉徴収票記載の年収額。
  • 事業所得者:原則として事故前年の確定申告書記載の所得額。
  • 主婦(主夫)、学生、子ども:現実の収入がないため、原則として賃金センサス(賃金構造基本統計調査)の男女別平均賃金を基礎とします。
  • 高齢者(年金受給者):受給していた年金額を基礎収入として逸失利益を請求できます。就労の蓋然性があれば、賃金センサスを参考にすることもあります。

生活費控除率
 
被害者が亡くなったことで、将来かからなくなった生活費を収入から差し引くための割合です。これも裁判所基準で目安が定められています。例えば、一家の支柱であった男性の場合、収入の30%〜40%は自身の生活のために支出し、残りの60%〜70%を家族のために支出していた、と考えるわけです。

  • 一家の支柱30%40%
  • 女性(主婦、独身、幼児等含む)30%
  • 男性(独身、幼児等含む)50%

就労可能年数とライプニッツ係数

  • 就労可能年数:原則として67まで働けたと仮定し、事故時の年齢から67歳までの年数を算出します。
  • ライプニッツ係数:逸失利益は将来の収入を一時金として前払いで受け取るため、将来生じるはずの利息分を差し引く(中間利息控除)必要があります。その計算に用いるのが「ライプニッツ係数」という法律で定められた数値です。

これらの計算は非常に専門的であり、特に基礎収入の認定や生活費控除率の適用については、保険会社と大きく見解が分かれることが多いため、弁護士による適切な主張が不可欠です。

ご遺族が取るべき手続きと弁護士の役割

1. 相続人の確定

まず、誰が損害賠償請求権者となるのか、戸籍謄本等を取り寄せて法律上の相続人を確定させる必要があります。

2. 証拠の収集

適正な賠償を受けるためには、事故状況を明らかにする証拠(刑事記録など)や、被害者の収入を証明する資料(源泉徴収票、確定申告書など)を収集することが重要です。

3. 示談交渉

加害者側の任意保険会社と示談交渉を行います。しかし、ご遺族が直接、悲しみをこらえながら専門知識を持つ保険会社の担当者と交渉することは、精神的に非常に大きな負担となります。また、知識の差から、不利な条件で示談してしまうリスクも極めて高いです。

4. 弁護士に依頼する意義

交通死亡事故という最も重大な結果に直面されたときこそ、弁護士に依頼する意義は計り知れません。

  • 精神的負担の軽減:弁護士がご遺族の代理人として、保険会社との全ての交渉窓口となります。これにより、ご遺族は煩雑で辛い交渉から解放され、故人を偲ぶ時間に専念することができます。
  • 賠償額の増額:弁護士が介入し、裁判所基準に基づいて交渉することで、保険会社の当初提示額から賠償額が大幅に増額されるケースがほとんどです。
  • 適正な逸失利益の主張:被害者のキャリアプランや昇進の可能性などを具体的に主張し、賃金センサスを上回る基礎収入を認めさせるなど、専門的な立証活動を行います。
  • 訴訟への対応:交渉で保険会社が適正な金額に応じない場合は、訴訟を提起し、裁判所に正当な判断を求めます。

福永法律事務所は、門前仲町に拠点を置き、交通事故の被害に遭われた方、特に最愛のご家族を亡くされたご遺族のサポートに注力しています。突然の悲劇にどう対応してよいか分からない、保険会社の対応に不信感がある、そんな時はどうか一人で悩まず、当事務所の弁護士にご相談ください。

ご遺族のお気持ちに寄り添い、故人の生きた証にふさわしい、正当な賠償が実現されるよう、全力でお手伝いさせていただきます。

交通事故でお困りなら

突然の交通事故。治療や仕事への影響、保険会社とのやり取り――。

心身の負担に加え、先行きの見えない不安に押しつぶされそうになる方も少なくありません。

そんな中で、「保険会社の提示額は妥当なのか」「後遺症が残りそうだがどうすればよいのか」と悩まれても、冷静な判断は難しいものです。

当事務所では、交通事故の被害者が本来受け取るべき正当な補償を確実に受け取れるよう、代表弁護士が直接対応し、最初から最後まで責任をもってサポートします。

ご自身の自動車保険に「弁護士費用特約」が付帯していれば、多くの場合、費用のご負担なくご依頼いただけます。まずは保険内容をご確認ください。

 

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