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自筆証書遺言は、遺言者が遺言書の全文、日付、氏名を自書し、押印することで成立します。
【利点】
• 簡便性: 特別な手続きや費用を要せず、ご自身で作成できます。
【留意点】
• 方式不備のリスク: 民法に定められた厳格な要件を満たさなければ無効となります。
• 紛失・偽造・改ざんのリスク: 遺言書を個人で保管する場合、その存在が不明となったり、内容が改ざんされたりする危険性があります。
• 検認手続き: 相続開始後、家庭裁判所における「検認」手続きを経る必要があります。
2020年7月より、法務局において自筆証書遺言を保管する制度が導入されました。この制度を利用することで、紛失・偽造等のリスクを回避し、検認手続きも不要となります。
大切な方が亡くなられた後、ご遺族には悲しみと同時に、様々な手続きや問題が降りかかってきます。特に、遺産分割は、相続人同士の意見がまとまらず、ご家族の関係に深い溝を作ってしまうことがあります。
「何から手をつければいいか分からない」
「相続人の間で話がこじれてしまった」
「特定の相続人が財産を独り占めしようとしている」
このようなお悩みは、一人で抱え込まず、弁護士にご相談ください。
弁護士は、法律の専門家として、複雑な手続きを代行し、相続人同士の対立を冷静に解決へと導きます。
当事務所は、ご相談者様の心に寄り添い、円満な解決に向けて最善を尽くします。初回相談は無料で承っておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
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