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日本の遺言制度について弁護士が解説

【江東区の弁護士が解説】日本における遺言制度の概要

1 遺言の意義と本質 
 遺言とは、遺言者(死者)の最終意思の実現を法的に保障するための制度です。遺言者は生前であればいつでも、遺言の全部または一部を取り消したり、抵触する別の行為を行って遺言の効力発生を阻止したりすることができます。 また、遺言には厳格な方式が定められており、民法に規定された方式に従わなければ効力を生じません(要式性)。
 
2 遺言能力 
 遺言をするためには「遺言能力」が必要です。民法上、15歳に達した者は、法定代理人(親権者など)の同意を必要とせず、民法の定めた方式に従えば単独で自由に遺言をすることができます。また、遺言をする時点において、遺言の内容を理解し判断できる能力(意思能力)を有している必要があります。
 
3 遺言の方式(種類) 
 遺言の方式は、大きく「普通方式」と「特別方式」に分けられます。
①普通方式(3種類)
・自筆証書遺言
 遺言者が自ら、遺言書の全文、日付、および氏名を書き(自書)、これに印を押す方式です。
・公正証書遺言
  証人2人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口頭で伝え(口授)、公証人がそれを筆記して遺言者と証人に読み聞かせるなどの手続きを経て作成される厳格な方式です。
・秘密証書遺言
 遺言者が証書に署名・押印して封を閉じ、証書に用いたのと同じ印で封印した上で、公証人1人と証人2人以上の前に提出して作成する方式です。
 
②特別方式(4種類) 
 病気や事故などで死亡の危急に迫った場合や、一般社会と交通が断たれた場所にいる場合など、普通方式で遺言を作成できない事情がある場合に認められる簡易な方式です。
・死亡の危急に迫った場合: 一般危急時遺言、難船危急時遺言
・隔絶された場所にある場合: 一般隔絶地遺言(伝染病隔離者など)、在船者遺言 ※特別方式による遺言は、遺言者が元気になり、普通の方式で遺言をすることができるようになった時から6ヵ月間生存した場合は、効力を失います。
 
4 共同遺言の禁止 
 2人以上の者が同一の証書で遺言をすること(共同遺言)は禁止されています。これは、互いに相手の意思に影響されたり、遺言を自由に取り消す(撤回する)権利が妨げられたりするのを防ぐためです。
 
5 遺言でできること(遺言事項) 
 遺言によって法律上の効力を生じさせることができる行為は定められており、主に以下の3種類に分類されます。
・財産処分: 特定の人に財産を与えること(遺贈)や、寄附行為。
・身分行為: 婚外子の認知や、未成年後見人・未成年後見監督人の指定など。
・相続に関する事項: 相続分の指定、遺産分割方法の指定、遺産分割の禁止(最長5年)、相続人の廃除(相続権を奪うこと)やその取り消しなど。
 
6 遺言と遺留分の関係 
 「遺言自由の原則」により、遺言者は自分の財産を基本的には自由に処分できます。しかし、残された法定相続人の生活を保護するために、遺言でも奪うことのできない最低限の相続分である「遺留分」が規定されています。遺言者は誰にでも遺贈することができますが、この遺留分に関する規定に違反することはできず、遺留分を侵害された相続人は、それを取り戻すための請求(減殺請求)を行うことができます。

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