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【門前仲町 弁護士解説】「あなたにも2割の過失があります」— 保険会社の過失割合に納得できない時の反論方法
福永法律事務所(門前仲-町) 弁護士福永悦史執筆
はじめに:過失割合が賠償額に与える決定的影響
交通事故の被害に遭い、ようやく治療が一段落した頃、加害者側の保険会社から示談金の提示があります。その際、多くの場合、「本件事故の過失割合は、加害者80:被害者20となりますので、賠償金総額から2割を減額します」といった説明がなされます。
被害者であるにもかかわらず、自分にも責任の一端があるとされ、賠償金が大幅に減額される―。この「過失割合」の認定は、多くの被害者が直面する、最も納得しがたい問題の一つです。
なぜ過失割合がこれほど重要なのでしょうか。それは、過失割合が、最終的に受け取れる賠償金の額に直接影響するからです。例えば、算定された損害額が1,000万円であっても、あなたに2割の過失が認定されれば、受け取れる賠償金は800万円に減額されてしまいます。過失割合の認定一つで、賠償額が数百万円単位で変わることも決して珍しくないのです。
重要なのは、保険会社が提示する過失割合は、絶対的なものではないということです。それはあくまで保険会社の「主張」に過ぎず、法的に見て必ずしも正当なものとは限りません。
本稿では、門前仲町で交通事故問題に注力する福永法律事務所の弁護士が、この「過失割合」がどのようにして決まるのか、保険会社の提示に納得できない場合にどのように反論すべきか、そしてその反論を支える客観的証拠の重要性について、裁判所の実務運用を基に徹底的に解説いたします。
過失割合とは何か?
過失割合とは、発生した交通事故に対する、当事者双方の不注意(過失)の度合いを割合で示したものです。 例えば、信号無視をした車と、青信号で直進してきた車が衝突した場合、信号無視をした側に大きな過失があるのは明らかです。しかし、直進してきた側にも「前方をよく見ていれば、信号無視の車に気づき、衝突を十分に回避できた」といった不注意が認められれば、その分が過失として考慮されることがあります。
この過失の割合に応じて、損害の負担額を公平に分担することを「過失相殺(かしつそうさい)」といいます。被害者側に過失があると認定されると、その割合分だけ、受け取れる損害賠償金が減額されてしまうのです。
誰が、どのように過失割合を決めるのか?
過失割合は、事故の当事者や保険会社の担当者が、その場の感覚で自由に決めるものではありません。その認定には、明確な基準が存在します。
◇基準は「過去の裁判例の蓄積」
過失割合は、これまでに裁判所が判断してきた膨大な数の交通事故裁判の判例を類型化し、それを基に決定されます。実務上、裁判官や弁護士、保険会社は、「別冊判例タイムズ38号 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」という専門書籍を基準として用いるのが一般的です。
この書籍には、
◇保険会社の提示は「交渉のスタートライン」
加害者側の保険会社が提示してくる過失割合も、基本的にはこの「判例タイムズ」を参考にしています。しかし、注意が必要なのは、保険会社としては、自社の支払いをできるだけ抑えたいという加害者側の立場にあるということです。そのため、数ある類型の中から加害者側に最も有利なものを選択したり、被害者側に不利な解釈をしたりして、過失割合を提示してくることが少なくありません。
したがって、保険会社から提示された過失割合は、法的に確定した最終決定ではなく、あくまで「交渉のスタートライン」に過ぎないと考えるべきです。その内容に疑問があれば、安易に同意せず、正当な反論を行うことが重要です。
保険会社の提示に反論する —「修正要素」という武器
保険会社の提示に反論し、より有利な過失割合を勝ち取るための鍵となるのが、「修正要素」の主張です。
「判例タイムズ」に定められているのは、あくまで基本的な事故状況を想定した「基本過失割合」です。実際の事故には、基本パターンには当てはまらない、個別の事情が必ず存在します。これらの個別事情のうち、過失割合を変動させるべき要素を「修正要素」と呼びます。
弁護士は、事故の具体的な状況を精査し、相手方にとって不利となる修正要素を的確に主張することで、基本過失割合から相手方の過失をより重くし、依頼者(被害者)の過失を軽減することを目指します。
◇主な修正要素の例
以下に、相手方の過失がより重く評価される典型的な修正要素を挙げます。
ア 著しい過失:
イ 重過失:
これらの「著しい過失」や「重過失」が相手方に認められると、相手方の過失割合が10%〜20%程度加算されるのが一般的です。
ウ その他の修正要素の例:
これらの修正要素を的確に主張し、立証することこそが、過失割合の交渉における最大のポイントとなります。
反論を支える客観的証拠
修正要素を主張し、裁判所や相手方保険会社を説得するためには、客観的な証拠が不可欠です。「相手が脇見運転をしていたはずだ」と主張しても、それを裏付ける証拠がなければ、単なる水掛け論で終わってしまいます。
過失割合の交渉・裁判で特に重要となる証拠は以下の通りです。
1.実況見分調書
人身事故の場合に警察が作成する、事故態様に関する最も基本的な証拠です。事故現場の見取り図、スリップ痕の長さ、車両の損傷箇所などが詳細に記録されており、極めて高い証明力を持ちます。弁護士は、まずこの実況見分調書を取り寄せ、その内容を精査することから分析を始めます。
2,ドライブレコーダーの映像
信号の色や車両の動きを克明に記録した映像は、決定的な証拠となり得ます。近年では、ドライブレコーダーの普及により、これまで立証が困難だった事故態様も明らかになるケースが増えています。
3.防犯カメラの映像
事故現場周辺の店舗や住宅の防犯カメラに、事故の瞬間が記録されている場合があります。ただし、映像の保存期間は短いため、事故後いかに迅速に行動できるかが鍵となります。
4.目撃者の証言
中立的な第三者である目撃者の証言は、信用性の高い証拠となります。
これらの客観的な証拠を基に、事故態様を正確に再現し、相手方の過失を法的に構成していくことが、弁護士の重要な役割です。
弁護士に相談する重要性
保険会社の担当者は、日々数多くの交通事故案件を処理している交渉のプロです。法律や判例の知識を持たない個人が、そのようなプロを相手に、過失割合という専門的な問題について対等に交渉することは、極めて困難です。
保険会社から提示された過失割合に少しでも疑問を感じたら、示談書にサインをしてしまう前に、必ず弁護士にご相談ください。
門前仲町の福永法律事務所では、交通事故の被害に遭われた方が、不当な不利益を被ることのないよう、専門的な知見に基づき、粘り強く交渉を行います。多くの場合、ご自身の自動車保険に「弁護士費用特約」が付帯していれば、実質的な自己負担なく弁護士に依頼することが可能です。
過失割合に納得できない、保険会社の対応に不満があるといったお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度、当事務所の弁護士にご相談ください。
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