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交通事故に遭われた方の中には、治療を続けても症状が完全には回復せず、後遺症が残ってしまうケースがあります。こうした後遺症のうち、法的に損害賠償の対象として認められるものを「後遺障害」といいます。
本稿では、後遺障害という制度の意義、等級認定の仕組み、そして慰謝料や逸失利益の算定理論について詳しくご説明いたします。
後遺障害制度は、交通事故被害者の中で「治療によってもこれ以上の回復が見込めない状態」となった方の損害を、公平に評価・補償するために設けられています。
損害賠償請求においては、治療費や休業損害など「治療中の損害」と、治療終了後に残る「後遺障害による損害」とを区別して考える必要があります。
後遺障害は、単なる「後遺症」ではなく、自賠責保険の等級認定基準に照らして法的に認定された障害を指します。
認定を受けることにより、慰謝料や逸失利益の算定に大きな影響が及ぶため、制度の理解が非常に重要です。
後遺障害案件で適切な賠償額を得るには弁護士の関与は不可欠です
突然の交通事故。治療や仕事への影響、保険会社とのやり取り――。
心身の負担に加え、先行きの見えない不安に押しつぶされそうになる方も少なくありません。
そんな中で、「保険会社の提示額は妥当なのか」「後遺症が残りそうだがどうすればよいのか」と悩まれても、冷静な判断は難しいものです。
当事務所では、交通事故の被害者が本来受け取るべき正当な補償を確実に受け取れるよう、代表弁護士が直接対応し、最初から最後まで責任をもってサポートします。
ご自身の自動車保険に「弁護士費用特約」が付帯していれば、多くの場合、費用のご負担なくご依頼いただけます。まずは保険内容をご確認ください。
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