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【門前仲町 弁護士による徹底解説】交通事故における後遺障害 ― 制度の意義と慰謝料・逸失利益の算定について

交通事故における後遺障害 ― 制度の意義と慰謝料・逸失利益の算定について

交通事故に遭われた方の中には、治療を続けても症状が完全には回復せず、後遺症が残ってしまうケースがあります。こうした後遺症のうち、法的に損害賠償の対象として認められるものを「後遺障害」といいます。

本稿では、後遺障害という制度の意義、等級認定の仕組み、そして慰謝料や逸失利益の算定理論について詳しくご説明いたします。

 

後遺障害制度の意義

後遺障害制度は、交通事故被害者の中で「治療によってもこれ以上の回復が見込めない状態」となった方の損害を、公平に評価・補償するために設けられています。

損害賠償請求においては、治療費や休業損害など「治療中の損害」と、治療終了後に残る「後遺障害による損害」とを区別して考える必要があります。

後遺障害は、単なる「後遺症」ではなく、自賠責保険の等級認定基準に照らして法的に認定された障害を指します。

認定を受けることにより、慰謝料や逸失利益の算定に大きな影響が及ぶため、制度の理解が非常に重要です。

後遺障害の等級認定の仕組み

後遺障害の等級は、最も重い「第1級」から、最も軽い「第14級」までの14段階に区分されています。
例えば、「両目が失明した場合」は第1級、「むち打ち症で神経症状が残るが他覚的所見に乏しい場合」は第14級9号に該当します。
 
等級認定は通常、自賠責保険に申請して行われます。申請方法には次の2種類があります。
1. 事前認定方式(相手方保険会社が手続きを行う方式)
2. 被害者請求方式(被害者自身または弁護士が直接申請する方式)
 
被害者請求方式の方が資料を自ら整備でき、より適正な等級を得やすい傾向にあります。特に、診断書・画像所見・神経学的検査などの整合性は極めて重要で、弁護士の関与が結果を左右することも少なくありません。

慰謝料の算定基準

後遺障害が認定されると、後遺障害が残ったことに伴う精神的苦痛に対する後遺障害慰謝料が発生します。慰謝料の金額は、一般的に以下の3つの基準で算定されます。
 
自賠責基準:自賠責保険が定める最低限の補償
任意保険基準:各保険会社が独自に定める基準
裁判基準:裁判例を基にする最も高い基準
 
たとえば、後遺障害14級の場合、自賠責基準では32万円程度ですが、裁判基準では110万円前後と大きな差があります。
適正な慰謝料を得るためには、弁護士が介入し、裁判基準で交渉することが極めて重要です。

逸失利益の算定理論

後遺障害によって労働能力が低下した場合、将来得られるはずだった収入の減少分を「逸失利益」として請求できます。
算定の基本式は以下の通りです。
 
 逸失利益 = 基礎収入 × 労働能力喪失率 × ライプニッツ係数
 
例えば、30歳の会社員が年収500万円で、14級の後遺障害(労働能力喪失率5%)を5年間被る場合(労働能力喪失期間5年)、
500万円 × 0.05 × 4.33(ライプニッツ係数)= 約108万円 となります。

後遺障害案件で適切な賠償額を得るには弁護士の関与は不可欠です

後遺障害案件は、医学・法学・保険実務が交錯する高度な分野です。
弁護士に依頼することで、
・診断書や検査資料の整備,被害者請求
・慰謝料・逸失利益の増額交渉
・後遺障害等級認定に対する異議申立ての実施
・ADRや訴訟への対応
など、総合的なサポートが可能になります。
 
以上のとおり,適正な後遺障害等級認定・裁判例に基づく損害額算定のためには、弁護士の関与が不可欠です。
福永法律事務所では、交通事故における後遺障害認定・慰謝料請求・逸失利益立証に豊富な経験があります。
交通事故による後遺障害でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。

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