遺言は大きく「普通方式」と「特別方式」に分けられ、それぞれ厳格な要件が定められています。
1. 普通方式の遺言(3種類)
健康で日常生活を送っている方が通常用いる方式です。
① 自筆証書遺言
遺言者が自ら書くことで完結する、最も簡便な方式です。
・要件
遺言者が、遺言書の全文、日付、および氏名を自ら書き(自書)、これに印を押さなければなりません。
・自書のルール
ワープロ、タイプライター、パソコンでの作成や、他人に代筆してもらったものは無効となります。ただし、カーボン紙を用いて複写することは判例で認められています。
・日付のルール:
「〇年〇月吉日」といった記載は日付が特定できないため無効となります。正確な年月日を記載する必要があります。
・押印のルール
実印である必要はなく、認印でも構いません。また、指に朱肉をつけて押す「拇印(指印)」でも有効とされています。
・訂正のルール:
遺言書中の文字を訂正・追加する場合は、遺言者が「その場所を指示」し、「変更した旨を付記して特にこれに署名」し、かつ「その変更の場所に印を押す」という厳格なルールに従わなければ、訂正の効力は生じません。
② 公正証書遺言
公証人が関与するため、内容が明確で後日の紛争が生じにくく、最も確実な方式とされています。
・要件
1. 証人2人以上の立会いがあること。
2. 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授(口頭で伝えること)すること。
3. 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者と証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
4. 遺言者および証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。
5. 公証人が、法律に定める方式に従って作成した旨を付記して署名・押印すること。
※口がきけない者や耳が聞こえない者でも、手話通訳による申述や、筆談(自書)によって公正証書遺言を作成することが可能です。
③ 秘密証書遺言
遺言の内容を誰にも知られずに、遺言書の「存在」だけを公証してもらう方式です。
・要件
1. 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと(全文の自書は不要で、パソコン作成や代筆でも可)。
2. 遺言者が、証書を封筒に入れ、証書に用いたのと同じ印章で封印すること。
3. 公証人1人および証人2人以上の前にその封書を提出し、「自分の遺言書であること」と「筆者の氏名・住所」を申述すること。
4. 公証人が、提出日付や申述内容を封紙に記載し、遺言者および証人と共に署名・押印すること。
※万が一、秘密証書遺言としての要件を欠いていたとしても、全文自書などの自筆証書遺言の要件を満たしていれば、自筆証書遺言として有効に扱われます(無効行為の転換)。
2. 特別方式の遺言(4種類)
死期が迫っている場合や、隔離されていて普通方式がとれない場合の例外的な方式です。
【危急時遺言】(死亡の危険が迫っている場合)
① 一般危急時遺言(死亡危急者遺言)
病気やケガで死亡の危急に迫った場合です。証人3人以上の立会いのもと、1人に遺言の趣旨を口授し、それを筆記して読み聞かせ等を行い、各自が署名・押印します。
② 難船危急時遺言(船舶遭難者遺言)
乗っている船が遭難し、死亡の危急に迫った場合です。証人2人以上の立会いをもって口頭で遺言をし、証人が筆記・署名・押印します。
※危急時遺言は、遺言の日から遅滞なく(一般危急時遺言は20日以内)、家庭裁判所に請求して「遺言者の真意に出たものであること」の確認の手続きを経なければ効力を生じません。
【隔絶地遺言】(交通が断たれている場合)
①一般隔絶地遺言(伝染病隔離者の遺言)
伝染病等により行政処分で交通を断たれた場所にいる場合です。警察官1人および証人1人以上の立会いのもと、遺言書を作成します。
②在船者の遺言:
航海中の船舶に乗っている場合です。船長または事務員1人および証人2人以上の立会いのもと、遺言書を作成します。
※これらの特別方式において、病気等で署名・押印ができない者がいる場合は、立会人や証人がその理由を付記しなければなりません。
・特別方式遺言の失効
特別方式で作られた遺言はあくまで緊急・例外的な措置です。遺言者が元気になり、あるいは隔離状態から解放され、普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から「6ヵ月間」生存したときは、その効力を失います。
3 証人・立会人になれない人(欠格事由)
公正証書遺言や秘密証書遺言、各種の特別方式遺言において必要な「証人」や「立会人」ですが、以下の人はなることができません。もし欠格者が証人となって作成された場合は、原則として遺言は無効となります。
① 未成年者
② 推定相続人(将来相続人になる予定の人)、受遺者(遺言で財産をもらう人)、およびその配偶者ならびに直系血族
③公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および雇人
実務においては、公証人が関与する確実な「公正証書遺言」を選択することが最も推奨されます。
どの方式が適しているかなど、ご不明な点があれば、弁護士にご相談ください。