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【門前仲町 弁護士が解説】相続財産の「預貯金」— 手続の全体像と死後のトラブル回避策
福永法律事務所(門前仲町) 弁護士福永悦史 執筆
はじめに:最も身近な相続財産、「預貯金」に潜む落とし穴
相続が発生したとき、多くの方がまず直面するのが、亡くなった方(被相続人)名義の預貯金の扱いです。預貯金は、不動産や株式と並んで最も一般的な相続財産でありながら、その手続きの過程で相続人間のトラブルの火種となりやすい、非常にデリケートな側面を持っています。
「亡くなった親の口座から、葬儀費用を引き出すことはできるのか?」 「相続人の一人が、話し合いに応じず、銀行手続きに必要な書類に印鑑を押してくれない」 「亡くなる直前に、多額のお金が引き出されているようだ。どうすればいいのか?」
門前仲町に事務所を構える当事務所にも、このような預貯金相続に関する切実なご相談が数多く寄せられます。
本稿では、福永法律事務所の弁護士が、預貯金の相続手続きの全体像を、法的な原則から2019年の民法改正で導入された新制度、そして実務上頻発するトラブルへの対処法まで徹底的に解説します。
その時、口座はどうなるか ― 金融機関による「口座凍結」
相続が開始すると、金融機関は被相続人名義の預貯金口座を「凍結」します。これは、預貯金の入出金や引き落としなど、一切の取引ができなくなる状態を指します。
1. なぜ口座は凍結されるのか
金融機関が口座を凍結する最大の理由は、相続財産を保全し、相続人間の公平を確保するためです。
相続が開始した瞬間、被相続人の預貯金は法的に相続人全員の共有財産となります。もし口座が凍結されず、一部の相続人が自由に預金を引き出せてしまうと、他の相続人の権利が侵害され、後の遺産分割協議で深刻なトラブルを引き起こす原因となります。金融機関は、このような事態を防ぎ、全ての正当な相続人に対して公平に財産を引き渡す責任を負っているため、死亡の事実を知り次第、直ちに口座を凍結するのです。
2. 金融機関はいつ死亡の事実を知るのか
金融機関は、市区町村役場と連携して死亡情報を自動的に取得しているわけではありません。通常は、相続人の誰かが金融機関の窓口に死亡の事実を申し出ることで、凍結の手続きが開始されます。新聞のお悔やみ欄などで金融機関が知るケースも稀にありますが、ほとんどは相続人からの連絡がきっかけとなります。
この「口座凍結」こそが、預貯金相続におけるあらゆる手続きの出発点となります。
凍結された口座から預貯金の払戻しを受けるための原則的な手続きは、相続人全員の合意を前提として進められます。この手続きは非常に厳格であり、必要書類の収集には多大な労力を要することが少なくありません。
1. 金融機関が要求する主な必要書類
金融機関によって細かな違いはありますが、一般的に以下の書類が要求されます。
2. 全員協力の「壁」
上記の書類リストからも明らかなように、原則的な手続きを完了させるには、相続人全員の実印と印鑑証明書が不可欠です。つまり、相続人の一人でも協力しなければ、手続きは一切進みません。
相続人間で関係が良好であれば問題ありませんが、少しでも意見の対立があったり、遠方に住んでいて連絡が取りにくかったりする相続人がいる場合、この「全員の協力」という条件が非常に高いハードルとなるのです。
【2019年民法改正】遺産分割前の「預貯金の仮払い制度」
かつては、前述の原則どおり、遺産分割協議がまとまるまで預貯金は一切引き出せませんでした。しかし、それでは当面の葬儀費用や、被相続人の収入で生活していた相続人の生活費が困窮してしまうという問題がありました。
この問題を解決するため、2019年7月1日に施行された改正民法により、遺産分割協議が成立する前でも、一定額の預貯金を引き出すことができる「預貯金の仮払い制度」が創設されました 。
この制度には、家庭裁判所の手続きを経るか否かで2つの方法があります。
1. 家庭裁判所の判断を経ずに金融機関で払戻しを受ける方法
各相続人は、他の相続人の同意がなくても、単独で金融機関の窓口にて一定額の払戻しを受けることができます。ただし、払戻しを受けられる金額には上限が定められています。
【具体例】 相続人が子Aと子Bの2名(法定相続分は各1/2)、A銀行に900万円、B銀行に600万円の預金がある場合。
子AがA銀行から仮払いを受けられる額は、 900万円 × (1/3) × (1/2) = 150万円
子AがB銀行から仮払いを受けられる額は、 600万円 × (1/3) × (1/2) = 100万円
この制度を利用すれば、葬儀費用など当面の資金需要に迅速に対応することが可能です。
2. 家庭裁判所の保全処分を利用する方法
家庭裁判所に遺産分割の調停や審判を申し立てている場合、各相続人は、家庭裁判所に対して「仮処分」を申し立てることができます。家庭裁判所が、申立人の生活維持の必要性などを認めた場合、上記1の上限額を超える金額であっても、特定の預貯金の全部または一部の仮払いを命じる決定をすることがあります。
仮払い制度利用の注意点
この制度で払い戻された金銭は、あくまで遺産の前受け(仮払い)です。したがって、仮払いを受けた相続人は、その分を遺産分割において既に取得したものとして扱われ、最終的な相続分から控除されることになります。
実務で頻発する3大トラブルとその法的対処法
トラブル①:一部の相続人による「無断引き出し」
被相続人の死亡前後を問わず、特定の相続人が他の相続人の同意なく預貯金を引き出してしまうケースは、最も深刻なトラブルの一つです。
【対処法】 まずは、金融機関から取引履歴明細書を取り寄せ、いつ、誰が、いくら引き出したのかを特定します。その上で、引き出した相続人に対し、内容証明郵便等で返還を請求します。話し合いで解決しない場合は、不当利得返還請求訴訟などの法的手続きを検討することになります。
トラブル②:遺産分割協議に応じない・実印を押さない相続人がいる
相続人の一人が感情的な対立や、提示された分割案への不満から、遺産分割協議書の署名押印を拒否し、銀行手続きが停滞するケースです。
【対処法】 当事者間の話し合いでの解決が困難な場合、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てるのが次のステップです。
トラブル③:被相続人の取引金融機関が不明
被相続人がどの金融機関に口座を持っていたか、相続人が把握しきれていないケースです。
【対処法】 まずは、被相続人の自宅を丹念に探し、預金通帳やキャッシュカード、金融機関からの郵便物(取引残高報告書など)がないかを確認します。 それでも不明な場合、主要な金融機関(メガバンク、ゆうちょ銀行、地域の信用金庫など)に目星をつけ、「残高証明書」の発行を依頼することで口座の有無を調査できます。この際、相続人であることを証明するために、被相続人の除籍謄本や自身の戸籍謄本などが必要となります。
トラブルを未然に防ぐために ― 生前対策の重要性
これまで見てきたように、預貯金の相続は多くのトラブルを内包しています。これらの紛争を回避するための最も有効な手段は、被相続人となる方が生前のうちに適切な対策を講じておくことです。
おわりに:お困りの際は、門前仲町の弁護士へ
預貯金の相続は、単なる事務手続きではなく、法律や税務、そして何よりも家族間の感情が複雑に絡み合う問題です。手続きが滞ったり、相続人間でトラブルになりそうだと感じたら、一人で抱え込まず、早期に専門家にご相談ください。
私たち福永法律事務所は、門前仲町に拠点を置き、江東区(木場、東陽町、清澄白河など)、中央区、江戸川区をはじめとする地域の皆様の相続問題に真摯に向き合ってまいります。門前仲町の弁護士として、円滑な相続手続きのサポートから、将来の紛争を予防するための遺言書作成まで、親身にお手伝いさせていただきます。まずはお気軽にご連絡ください。
大切な方が亡くなられた後、ご遺族には悲しみと同時に、様々な手続きや問題が降りかかってきます。特に、遺産分割は、相続人同士の意見がまとまらず、ご家族の関係に深い溝を作ってしまうことがあります。
「何から手をつければいいか分からない」
「相続人の間で話がこじれてしまった」
「特定の相続人が財産を独り占めしようとしている」
このようなお悩みは、一人で抱え込まず、弁護士にご相談ください。
弁護士は、法律の専門家として、複雑な手続きを代行し、相続人同士の対立を冷静に解決へと導きます。
当事務所は、ご相談者様の心に寄り添い、円満な解決に向けて最善を尽くします。
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