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相続の欠格事由について弁護士が解説

【江東区の弁護士が解説】相続の欠格事由とは

 相続欠格(民法891条)とは、相続人が被相続人の生命や遺言行為に対して、故意に違法で重大な侵害を行った場合に、被相続人の意思や裁判所の手続きを一切必要とせず、法律上当然に相続資格を失わせる制度です。被相続人が自らの意思で家庭裁判所に申し立てる「廃除」とは異なり、一定の客観的な非行事由があれば、遺留分も含めた一切の相続権が完全に剥奪される民事上の制裁として機能します。
 欠格事由は5つの類型に限定されており、大きく「生命に対する侵害」と「遺言に対する不当な干渉」に分けられます。
 
1 生命に対する侵害(第1号・第2号)
(1)第1号:故意に被相続人、または先順位若しくは同順位の相続人を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者 
 最も重大な欠格事由であり、遺産を早く取得するため、あるいは自らの相続分を増やすために、被相続人や他の相続人を殺害(殺人未遂を含む)した場合がこれに当たります。
 
① 「故意」の要件
 「故意に」と定められているため、殺意を持って死亡させた場合に限定されます。過失致死や、殺意のない傷害致死の場合は、いくら道義的責任が重くても本号の欠格事由には該当しません。
 
② 「刑に処せられたこと」の要件
 殺人罪等で有罪判決を受け、それが確定することが必要です。実刑判決だけでなく執行猶予付きの判決も含まれますが、執行猶予期間が無事に経過し、刑の言渡しが効力を失った場合については、遡って欠格事由に該当しなくなると解するのが実務上の多数見解です。また、正当防衛や心神喪失などで無罪となった場合も欠格にはなりません。
 
(2)第2号:被相続人が殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者 
 殺害の事実を知りながら放置した者に対する規定ですが、犯人が自分の配偶者や直系血族である場合はこの義務から免除されます。現代においては前近代的な規定とされており、実務上適用されるケースは極めて稀です。
 
2 遺言に関する不当な干渉(第3号〜第5号)
 被相続人の最終意思である遺言の自由を侵害し、不当に遺産を得ようとする行為に対する制裁です。
 
(1)第3号: 詐欺や強迫によって、被相続人が遺言を作成、取消し、変更することを妨げた者
 
(2)第4号: 詐欺や強迫によって、被相続人に遺言を作成、取消し、変更させた者
 
(3)第5号: 相続に関する被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者
 
 ◆重要判例:第5号の適用における「不当な利益を得る目的」の要否
  実務上、相続人間で最も多くトラブルになり、裁判で争われるのが第5号の「偽造・変造・破棄・隠匿」です。例えば、親が書いた自筆証書遺言を見つけ、自分に不利な内容だったためにこっそり隠したり捨てたりした場合は、当然に欠格となります。 しかし、「良かれと思ってやった行為」はどうでしょうか。例えば、親の遺言書に日付が抜けており、このままでは無効になってしまうと考えた相続人が、親の真意を生かすために自ら日付を書き加えてしまった(変造)ケースなどです。 この点について最高裁判所は、「相続人が遺言者の真意を実現させるために形式を整える趣旨で変造等をしたにすぎないとき」は、欠格事由にはあたらないと判断しました。すなわち、条文上の行為(変造や隠匿など)を行ったという事実だけでなく、「自分に有利になるよう不当な利益を得る目的(二重の故意)」があった場合にのみ、欠格事由に該当するというのが現在の確立したルールです。
 
3 相続欠格の効果と「代襲相続」
 欠格事由に該当すると、裁判所の宣告などを待つまでもなく、法律上当然に相続開始時に遡って相続資格を失います。欠格者が参加して行われた遺産分割協議は無効となります。
ここで極めて重要な法律上のルールがあります。相続欠格の効果は「相対的」であり、欠格者本人にしか及ばないという点です。 もし、欠格者に子(被相続人から見て孫)がいた場合、欠格者本人は遺産を一銭も受け取れませんが、その子(孫)が代わりに相続人となる「代襲相続」が発生します。 親が親殺しや遺言書の偽造という重大な犯罪を犯したとしても、その孫までもが連帯責任を負わされて財産を受け取れなくなるのは法的に不条理であるという配慮(代襲相続人自身の個有の権利の保護)に基づくものです。したがって、特定の相続人に欠格事由があっても、その血統への財産移転が完全に絶たれるわけではない点に注意が必要です。
 
4 宥恕(許し)による欠格の消滅の可否
 被相続人に対して重大な非行を行った相続人であっても、被相続人自身が生前に「それでもあいつを許す(宥恕する)」と意思表示した場合、欠格を免れることができるかという論点があります。 廃除の制度には、被相続人が「廃除を取り消す」手続きが明文で用意されていますが、相続欠格には「宥恕」に関する明文の規定がありません。学説には「本人が許したのだから認めるべき」という見解もありますが、現在の判例および実務の多数説は、「欠格は公益上の理由から法律上当然に生じる客観的な制裁であるため、被相続人個人の許し(宥恕)によって欠格の効果を消滅させることはできない」という厳しい立場をとっています。
 

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