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推定相続人の廃除について弁護士が解説

【江東区の弁護士が解説】推定相続人の廃除制度とは

 相続人の廃除(民法892条)は、相続という家族の財産承継の場面において、被相続人の意思を尊重しつつ、家族関係を著しく破壊した相続人から法的権利を奪うための制度です。
 
1 相続人の廃除制度の意義と対象者
(1)制度の意義 
 相続人の廃除とは、被相続人に対して虐待を加えたり、重大な侮辱を与えたり、あるいは著しい非行があったりした場合に、被相続人の自らの意思に基づいて(家庭裁判所への請求を通じて)、その相続人の相続権を剥奪する制度です。 相続という制度は、もともと親族間の共同生活や協同関係を基礎として成り立っています。しかし、その関係性が修復不可能なほど破壊されているにもかかわらず、法律上当然に財産が受け継がれてしまうのは、被相続人の感情(主観的要請)に反するだけでなく、社会的な正義(客観的要請)にも反します。そこで、一定の重大な背信行為があった相続人から、遺留分を含めた相続権を奪う手段として用意されているのがこの廃除制度です。
 同じく相続権を失う制度に「相続欠格」がありますが、欠格は「故意に被相続人を殺害した」などの客観的な犯罪事実によって法律上当然に(自動的に)相続権を失うのに対し、廃除はあくまで「被相続人自身の請求」がなければ効力が生じないという点で大きく異なります。
 
(2)廃除の対象者 
 廃除の対象となるのは、「遺留分を有する推定相続人」に限られます。具体的には、被相続人の配偶者、子(およびその代襲相続人)、直系尊属(父母など)です。 兄弟姉妹は廃除の対象にはなりません。なぜなら、兄弟姉妹にはそもそも遺留分(遺言によっても奪えない最低限の相続分)が認められていないため、被相続人が「全財産を〇〇(他の人)に遺贈する」という遺言書を1枚書くだけで、兄弟姉妹の相続分を完全にゼロにすることができるからです。わざわざ家庭裁判所の手続きを利用する必要がないため、対象から外されています。
 
2 廃除が認められる「事由」と裁判所の判断傾向
 民法第892条は、廃除の原因となる事由を以下の3つに定めています。
① 被相続人に対する虐待
 身体的・精神的な苦痛を与える行為です。暴行を加える、食事を与えない、厳寒の中で放置するなどが該当します。

② 被相続人に対する重大な侮辱
 被相続人の名誉や感情を著しく害する言動です。例えば、親を「馬鹿」と罵倒し続ける、親の不名誉な事実を公にする、親と別居して勝手に婚姻し病気を見舞わない等の事例が争われました。

③ その他の著しい非行
 犯罪行為、重大な浪費、ギャンブルや遊興のための多額の借金を作り親に返済させる、親の財産を無断で持ち出し売却するなどの行為です。
 
【家庭裁判所の厳しい判断基準】
  実務上、廃除の請求が家庭裁判所で認められるハードルは極めて高いのが現状です。 家庭裁判所は、単なる親子喧嘩や一時的な感情の対立、あるいは「親不孝」であるというだけでは廃除を認めません。廃除事由の存否判断にあたっては、「被相続人と相続人との間の信頼関係や家族的紐帯が、社会通念上客観的に修復不可能な程度にまで破壊されているか」が厳格に審査されます。 とくに近年では、親子や夫婦の争いにおいて、被相続人(親など)の側にも挑発的な態度があったり、原因の一端があったりする場合には、廃除事由に該当しないと判断される傾向が強まっています。強力な権利である「遺留分」を奪う以上、客観的にもやむを得ないといえるほどの重大な背信性が求められるのです。
 
3 廃除の手続き(生前廃除と遺言廃除)
 廃除を成立させるための手続きには、大きく分けて被相続人が生きている間に行う方法と、遺言で行う方法の2種類があります。

(1)生前廃除(民法892条) 
 被相続人本人が、自ら家庭裁判所に対して「推定相続人の廃除」の審判または調停を申し立てる方法です。家庭裁判所での審理を経て、廃除を正当とする審判が確定(または調停が成立)し、市区町村役場へ戸籍の届出を行うことで効力が生じます。

(2)遺言による廃除(民法893条) 
 被相続人が、生前には角が立つなどの理由で手続きをせず、遺言書の中に「長男〇〇を廃除する」という意思を表示しておく方法です。 この場合、被相続人の死後に遺言の効力が発生したのち、「遺言執行者」が遅滞なく家庭裁判所に対して廃除の請求(審判の申立て)をしなければなりません。したがって、遺言で廃除を行う場合は、必ず遺言執行者を指定しておくことが実務上極めて重要です。家庭裁判所の審判で認められれば、被相続人の死亡時にさかのぼって廃除の効力が生じます。
 
4 廃除の効力と「代襲相続」
 廃除の審判が確定すると、その推定相続人は相続開始時にさかのぼって相続権と遺留分を完全に失います。 しかし、ここで非常に重要な法律上のルールがあります。廃除の効果は「相対的(その人本人だけに及ぶもの)」とされている点です。 もし、廃除された相続人に「子(被相続人から見て孫)」がいた場合、廃除された本人は相続できませんが、その子(孫)が代わりに相続人となる「代襲相続」が発生します。 親(被相続人の子)が非行を働いたからといって、その孫までもが連帯責任を負わされて財産を受け取れなくなるのは酷であるという法的な配慮(代襲相続人自身の個有の権利の保護)によるものです。したがって、特定の系統に全く財産を渡したくない場合は、廃除だけでは目的を達せられない可能性があり、別途生前贈与などの対策を検討する必要があります。
 
5 廃除の取消し(民法894条)
 一度廃除の手続きを完了したとしても、被相続人はいつでも、その廃除を取り消す(撤回する)ことができます。 被相続人と廃除された相続人との間で和解ができたり、相続人が改心したりした場合、被相続人は家庭裁判所に「廃除取消し」の請求を行うことができます。 また、この取消しについても、生前に自ら請求する方法だけでなく、遺言によって「〇〇の廃除を取り消す」と指定することも可能です。廃除の取消しには、「なぜ取り消すのか」という客観的な理由は要求されず、被相続人の自由な恩赦(許し)の意思のみによって行うことができます。

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