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秘密証書遺言作成時の注意点について弁護士が解説

【江東区の弁護士が解説】秘密証書遺言作成時の注意点

 秘密証書遺言は、民法で定められている普通方式の遺言(自筆証書、公正証書、秘密証書)の1つです。遺言の内容を自分の死後まで誰にも(公証人や証人にすら)知られたくないが、遺言書が確かに存在することと、それが間違いなく自分自身で作成したものであることを公的に証明しておきたい、という場合に利用される方式です。
秘密証書遺言には、偽造・変造を防止しつつ内容の秘密を保持できるというメリットがありますが、その要件は民法第970条によって非常に厳格に定められています。以下にその要件について説明します。
 
1 秘密証書遺言の4つの厳格な作成要件
 秘密証書遺言が有効に成立するためには、以下の①〜④の手続きを順番通りに履践しなければなりません。
 
① 遺言者による証書への署名・押印
 遺言者は、まず遺言書(証書)を作成し、これに署名し、印を押さなければなりません。 自筆証書遺言と決定的に異なるのは、「全文の自書」が要求されない点です。したがって、本文は他人に代筆してもらっても構いませんし、パソコン、ワープロ、タイプライターなどで作成することも法的に許容されています。 しかし、「署名」については遺言者本人の同一性を確認するため、必ず遺言者自身が自署しなければならず、他人の代署は認められません。署名は戸籍上の氏名が原則ですが、通称やペンネーム、雅号など、本人であることが特定できるものであれば有効と解されています。 「押印」についても自筆証書遺言と同様の解釈がなされており、実印である必要はなく認印でもよく、また拇印(指印)でも有効と解されています。
 
② 証書の封入と封印
 遺言者は、作成した証書を封筒などに入れ(封じ)、証書に用いたのと同じ印章でこれに封印しなければなりません。 この「封じ」の方法については特別な制限はなく、市販の封筒を用いても、紙で包み込む形でも差し支えありません。 ここで実務上極めて重要なのが、「証書(本文)の押印」と「封筒の封印」に全く同じ印鑑を使用しなければならないという要件です。もし異なる印鑑を用いてしまった場合、内容漏洩の危険を防ぐという趣旨に反するため、秘密証書遺言としての効力を失うことになります。
 
③ 公証人および証人への提出と申述
 遺言者は、封印した遺言書を、公証人1人および証人2人以上の前に提出します。 証人については、未成年者や推定相続人、受遺者(遺言で財産をもらう人)など、民法第974条で定められた利害関係者等はなることができません。 証書を提出する際、遺言者は自らの口で「これが自分の遺言書である旨」および「その筆者の氏名ならびに住所」を公証人・証人に対して申述しなければなりません。筆者が本人の場合は自身の氏名・住所を、他人が代筆した場合はその代筆者の氏名・住所を告げます。これは、後日遺言の内容や作成経緯について争いが生じた際に、代筆者に事情を尋問することを想定した規定です。
 
④ 公証人の記載と関係者全員の署名・押印
 申述を受けた公証人は、その証書を提出した日付および遺言者の申述内容を、封紙(封筒の表面など)に記載します。 その後、遺言者、証人(2人以上)、そして公証人がともに、その封紙に署名し、印を押すことで、秘密証書遺言の手続きが完了します。証人の署名は自署が必須であり、自署できない者は証人になることができません。
 
2 証書中の加除・変更(訂正)の厳格なルール
 秘密証書遺言の本文中に書き間違いなどがあり、加除訂正をする場合は、自筆証書遺言の厳格な規定(民法第968条2項)が準用されます。 すなわち、①変更場所を指示し、②変更した旨を付記して特にこれに署名し、③その変更場所に印を押さなければ、訂正の効力は生じません。 しかし、秘密証書遺言は「他人が筆記」することが許されているため、学説上、複雑な問題が生じます。遺言者自身が全文を書いた場合は遺言者の付記・署名・押印で足りますが、他人が筆記した場合に、訂正の付記や署名を「遺言者」がすべきか「筆記者」がすべきかについて見解が分かれています。実務上は、このような無用な論争や無効リスクを避けるため、作成中に誤記が生じた場合は、訂正の方式をとるのではなく、証書を最初から作り直すことが強く推奨されます。
 
3 無効行為の転換(自筆証書遺言への救済)
 秘密証書遺言は手続きが非常に複雑なため、例えば「証人の1人が欠格者であった」「封印に用いた印が本文の印と異なっていた」といった理由で、秘密証書遺言としては無効になってしまうケースがあります。 しかし、遺言者の最終意思をできるだけ尊重するため、民法第971条は「無効行為の転換」という救済規定を設けています。これは、秘密証書遺言としては無効であっても、その封書を開封した中の証書が「全文自書・日付の自書・氏名の自書・押印」という自筆証書遺言の要件を完全に満たしていれば、自筆証書遺言として有効に扱うという規定です。 ただし、パソコンや代筆で作成していた場合は、全文自書の要件を満たさないため、自筆証書遺言としても救済されず、遺言全体が完全に無効となってしまいます。
 
4 実務上の位置づけと弁護士からのアドバイス
 秘密証書遺言は、「遺言の内容を誰にも知られない」「パソコン等での作成や代筆が可能で、長文の遺言でも作成の負担が少ない」「公証人の関与により、存在自体が争われるリスクがない」という独自のメリットを持っています。
 しかし、日本の法務実務においては、秘密証書遺言が利用されるケースは極めて稀です。その理由は以下のデメリットにあります。
 
内容の無効リスク:
 公証人はあくまで「封筒の存在」を証明するだけで、中身の文章の法的妥当性をチェックしません。そのため、法律的に無効な条件が書かれていたり、財産の指定が曖昧で遺産分割手続きに使えないなど、死後に相続人間の争い(争族)を引き起こす原因となり得ます。
手間と費用:
 自筆証書遺言とは異なり、公証人への手数料がかかるうえ、2名以上の証人を手配し、全員で公証役場に赴く(または出張を依頼する)という大きな手間がかかります。
検認手続きの要否:
 公正証書遺言と異なり、秘密証書遺言は死後に家庭裁判所での「検認」手続きを経なければならず、遺族に負担を残します。
 
 遺言の内容を秘密にしたいのであれば、作成費用はかからず1人で作成できる「自筆証書遺言」を作成し、紛失や改ざんを防ぐために「法務局における自筆証書遺言書保管制度」を利用する方が、現在では現実的かつ安全です。 
一方で、内容の法的確実性を担保し、死後の紛争を完全に防ぎたいのであれば、やはり公証人が文案を作成・確認し、検認手続きも不要となる「公正証書遺言」を選択されることを強くお勧めいたします。
 ご自身の状況においてどの方式が最適か迷われている場合は、弁護士にご相談ください。
 

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