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【門前仲町 福永法律事務所 】共同親権について弁護士が解説

【民法改正】離婚後の「共同親権」制度導入の概要と主な変更点

2024年(令和6年)5月に成立した「民法等の一部を改正する法律」により、離婚後の親権制度が大きく見直されます。これまで離婚後は父母のどちらか一方を親権者とする単独親権が原則でしたが、今後は共同親権も選択できるようになります。

この改正法は、2026年(令和8年)5月までに施行される予定です。法務省発表の資料等に基づき、改正のポイントを解説します。

離婚後共同親権制度の概要

1. 共同親権制度の基本的な考え方

親権とは、未成年の子どもの利益のために、子の監護・教育を行い、財産を管理する権利であり、同時に義務でもあります。

  • 改正前の民法(現行法): 婚姻中は父母が共同で親権を行使(共同親権)しますが、離婚後は必ず父母の一方のみを親権者と定めなければなりません(単独親権)。
  • 改正後の民法(新法): 父母が離婚する場合、協議により、その双方を親権者とするか、一方を親権者とするかを定めることができるようになります(新民法第819条第1項)。

この改正の目的は、離婚後も父母双方が適切に子の養育に関わり続けることが、子の利益の観点から重要であるという考えに基づいています。

2. 親権の選択方法

離婚後の親権を共同親権とするか、単独親権とするかは、まず父母の協議(話し合い)によって決定します。

決定方法

選択可能な親権の形態

根拠となる条文

協議離婚

共同親権 または 単独親権

新民法第819条第1

協議が調わない場合

家庭裁判所が判断

新民法第819条第2項,第5

父母の協議が調わない場合、または裁判上の離婚(裁判官が判決で離婚を認める場合)の場合には、家庭裁判所が子の利益を最優先して、共同親権または単独親権のいずれかを定めます。

【参考条文】

第819条 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その双方又は一方を親権者と定める。

2 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の双方又は一方を親権者と定める。

5 第1項、第3項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。

共同親権と単独親権の判断基準

1. 裁判所が単独親権を指定しなければならないケース

裁判所が親権者を定める際、共同親権とすることにより子の利益を害すると認められるときには、父母の一方を親権者とする(単独親権とする)こととされています(新民法第819条第7項)。

子の利益を害すると認められる具体例として、以下の事情が考慮されます。

  1. 子の心身に害悪を及ぼすおそれがあるとき
  2. 父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるときDVや児童虐待、その他著しい意見の対立がある場合など)

裁判所は、特にドメスティック・バイオレンス(DV)や児童虐待があった場合は、子の安全の確保を最優先し、単独親権とするとされています。

2. 既に離婚している場合の親権者変更

改正民法の施行日より前に既に離婚し、単独親権となっている場合でも、子の利益のために必要があると認めるときは、家庭裁判所に親権者変更の審判を申し立てることにより、共同親権への変更が認められることがあります(新民法第819条第6項)。

【参考条文】

第819条  

6 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子又はその親族の請求によって、親権者を変更することができる。

7 裁判所は、第2項又は前2項の裁判において、父母の双方を親権者と定めるかその一方を親権者と定めるかを判断するに当たっては、子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならない。この場合において、次の各号のいずれかに該当するときその他の父母の双方を親権者と定めることにより子の利益を害すると認められるときは、父母の一方を親権者と定めなければならない。

 一 父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき。

 二 父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動(次項において「暴力等」という。)を受けるおそれの有無、第1項、第3項又は第4項の協議が調わない理由その他の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき。

8 第6項の場合において、家庭裁判所は、父母の協議により定められた親権者を変更することが子の利益のため必要であるか否かを判断するに当たっては、当該協議の経過、その後の事情の変更その他の事情を考慮するものとする。この場合において、当該協議の経過を考慮するに当たっては、父母の一方から他の一方への暴力等の有無、家事事件手続法による調停の有無又は裁判外紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第1条に規定する裁判外紛争解決手続をいう。)の利用の有無、協議の結果についての公正証書の作成の有無その他の事情をも勘案するものとする。

共同親権における親権行使のルールと対立時の対応

共同親権が導入されても、子どもの養育に関する全ての事項について常に父母が合意を必要とするわけではありません。

1. 単独で親権行使が認められる場合

共同親権となった場合でも、以下の事項については、父母の一方が単独で親権を行使できます(新民法第824条の2)。

  • 監護及び教育に関する日常の行為をするとき
    • 例:食事や服装の決定,習い事,高校生の放課後のアルバイトの許可,通常のワクチン接種,心身に重大な影響を与えない医療行為の決定
  • 子の利益のため急迫の事情があるとき
    • 例:事故や病気で緊急に手術が必要な場合,DVや虐待からの避難(子どもの転居を含みます)をする必要がある場合,入学試験の結果発表後に入学手続の期限が迫っているような場合など

2. 意見対立時の家庭裁判所の関与

子どもの進学先の決定、転居、重大な医療行為などの重要な事項については、共同親権の場合、原則として父母が共同して行使する必要があります。

もし、父母の意見が対立し、共同して親権を行使することが困難な場合には、家庭裁判所が,父または母の請求により,父母の一方を特定の事項(例:進学先、住居の決定など)にかかわる親権行使者に指定することができます。親権行使者は,その事項について,単独で親権を行うことができます(新民法第824条の23項)。

その他の関連する改正点

共同親権の導入と合わせて、子どもの養育に関するルール全般が見直されています。

  • 父母の責務の明確化: 離婚後も、父母は子の養育について第一義的な責任を負うことが明確化されています。
  • 婚姻中の別居と親子交流: 婚姻中に父母が別居した場合の子の交流(面会交流)についても、父母の協議により定め、協議が調わない場合は家庭裁判所の審判により定めることができるルールが明確化されました。
  • 養育費: 養育費については法定養育費制度の導入など、支払確保の実効性向上が図られています。

施行時期

  • この改正法は、公布の日(2024524日)から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。
  • 遅くとも2026年(令和8年)5月までに施行される予定です。

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