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【門前仲町・江東区】遺言の有効性にかかわる諸問題|福永法律事務所弁護士が解説

【門前仲町 弁護士解説】この遺言は本当に父の意思か?認知症の親が作成した遺言の有効性を争う「遺言無効確認」とは

福永法律事務所(門前仲町) 弁護士福永悦史 執筆

はじめに:遺された遺言書への疑問

「長年、父の介護をしてきたのに、財産のほとんどが兄に渡るという遺言書が出てきた。作成された時期、父はすでに認知症が進んでいたはずだ」 「公正証書遺言だから有効だと言われたが、内容は生前の父が語っていたことと全く違う。本当に本人の意思なのだろうか?」

相続が開始された後、遺された遺言書の内容に納得がいかず、このような深い悩みを抱えている方は少なくありません。

遺言は、故人の最終意思を尊重するための重要な制度です。しかし、その大前提として、遺言者が遺言を作成する時点で、その内容と結果を正しく理解できる判断能力、すなわち「遺言能力」を備えていなければなりません。もし遺言能力を欠いた状態で作成された遺言であれば、たとえそれが公正証書という形式を整えていたとしても、法的に無効となります。

本稿では、福永法律事務所の弁護士が、認知症などを理由に遺言の有効性を争う法的手続きである「遺言無効確認訴訟」について、裁判所が遺言能力をどのように判断するのか、その具体的な基準と、訴訟を有利に進めるためにどのような証拠が必要となるのかを、裁判官の論文など専門的な知見に基づき、徹底的に解説いたします。

「遺言能力」とは何か?法律が求める判断能力の水準

遺言が無効とされる最も根本的な理由は、遺言者に「遺言能力」がなかったと判断される場合です。

1. 遺言能力の定義

法律上、遺言能力とは、「遺言をする時において、遺言の内容を理解し、その遺言によってどのような法的な結果が生じるのかを弁識(判断)できる能力」を指します 。これは、一般的な法律行為に必要とされる「意思能力」と同じものとされています 。

重要なのは、遺言能力は「ある」か「ない」かの二者択一で判断されるものではないという点です。近年の裁判実務では、遺言能力の有無は、遺言者の精神状態だけでなく、作成された遺言の内容との関係で相対的に判断されるべきとする「相対説(総合的判断説)」が主流となっています 。

2. 相対的に判断される遺言能力

相対説とは、簡単に言えば、遺言の内容が単純であればあるほど遺言能力は認められやすく、複雑であればあるほど高い判断能力が要求されるという考え方です 。

例えば、

  • 「全財産を妻に相続させる」というような単純な内容の遺言であれば、比較的低い判断能力でも遺言能力が認められる可能性があります。
  • 一方で、「不動産Aは長男に、預金Bは次男に、株式Cは長女に相続させ、ただし長男には〇〇の負担を負わせる」といった複雑な内容の遺言を作成するには、それぞれの財産を認識し、法的な効果を理解する、より高度な判断能力が必要とされます 。

したがって、「認知症=遺言能力なし」と短絡的に結論づけることはできず、裁判所は後述する様々な要素を総合的に考慮して、個別の事案ごとに遺言能力の有無を慎重に判断するのです。

裁判所はここを見る!遺言能力を判断する「3つの柱」

裁判所が遺言能力の有無を判断する際、特定の事実一つだけで結論を出すことはありません。数多くの裁判例を分析すると、裁判所は主に以下の「3つの柱」となる要素を総合的に評価し、結論を導き出していることが分かります 。

【第1の柱】医学的な視点(精神状態の評価)

遺言者の遺言作成当時における精神状態の医学的評価は、最も重要な判断要素です。

  • 疾患の種類と重症度: 遺言能力が争われる事案のほとんどは、遺言者が認知症に罹患していたケースです 。その際、裁判所は、アルツハイマー型認知症なのか、脳血管性認知症なのかといった疾患の種類に注目します 。例えば、症状が一進一退し「まだら模様」に出やすいとされる脳血管性認知症の場合、遺言時に一時的に判断能力が回復していた可能性が考慮されることがあります 。 また、認知症の進行度(軽度・中等度・高度)も極めて重要です 。医師の診断書やカルテ、鑑定結果などから、遺言作成時の認知症がどの程度の重症度であったかが認定されます 。
  • 客観的な検査結果
    • 長谷川式簡易知能評価スケール(HDS-R)やMMSE:これらの認知機能テストの点数は、客観的な指標として多くの裁判例で重視されています 。一般に点数が低いほど、遺言能力が否定される傾向が強まります 。
    • 頭部画像所見(CTMRI:脳の萎縮の程度や脳梗塞の有無などを示す画像データは、認知症の種類や進行度を裏付ける客観的証拠となります 。
    • 要介護認定の記録:要介護認定の際に作成される主治医意見書や認定調査票には、認知症高齢者の日常生活自立度や意思伝達能力に関する記載があり、重要な判断材料となります 。
  • 日常の言動(症状): 記憶障害(短期記憶・長期記憶)、見当識障害(時間・場所・人物が分からなくなる)、問題行動(徘徊、妄想、失禁など)といった具体的な症状が、いつ頃から、どの程度の頻度で現れていたかが詳細に検討されます 。特に、周辺の家族や介護者が記録した日記やメモは、生々しい日常の様子を伝える貴重な証拠となります。

【第2の柱】遺言の内容

遺言書に書かれた内容そのものも、遺言能力を推し量るための重要な要素です。

  • 内容の複雑性: 前述の通り、遺言内容が単純か複雑かは、遺言者に要求される判断能力のレベルを左右します 。財産の種類が多く、相続人ごとに異なる割合で分配するような複雑な遺言は、遺言能力が否定される方向に働きやすくなります 。
  • 内容の合理性・動機: 裁判所は、遺言の内容が合理的であるか、なぜそのような遺言をしたのかという動機を重視します 。
    • 合理性が認められやすい例:長年、身の回りの世話をしてくれた長男の妻に多くの財産を遺す、事業を継いでくれる次男に会社の株式を集中させる、など。
    • 合理性が疑われる例:ほとんど交流のなかった遠縁の親戚に全財産を遺贈する、長年献身的に介護してくれた子供を排除し、他の子供に全財産を相続させる、など。 不合理・不自然な内容の遺言の場合、それが遺言者の真意ではなく、認知症による被害妄想や、周囲の者の不当な影響によるものではないかという疑いが生じます。

【第3の柱】遺言の作成経緯

遺言がどのような状況で作成されたのか、そのプロセスも厳しく審査されます。特に公正証書遺言の場合、公証人が関与しているからといって、直ちに有効性が担保されるわけではありません。

  • 遺言作成の主導者: 遺言の作成を誰が主導したのかは重要なポイントです。遺言者自身が自発的に遺言の作成を望んだのか、それとも遺言によって利益を受ける特定の相続人が積極的に関与・主導したのかが問われます 。後者の場合、遺言が本人の真意に基づかないのではないかとの疑いが生じやすくなります 。
  • 公証人とのやり取り: 公正証書遺言の場合、作成時の遺言者と公証人とのやり取りが重要視されます。
    • 公証人の質問に対し、遺言者自身が遺言内容を具体的に説明できたか。
    • 事前に用意された案文を読み聞かされた際、単に「はい」と頷くだけでなく、内容を理解している様子があったか 。
    • 遺言の内容について、自ら間違いを指摘したり、質問をしたりするなどの積極的な関与があったか 。 このような具体的なやり取りの状況は、後日の訴訟で公証人や立会証人への尋問によって明らかにされることがあります。

訴訟のための準備どのような証拠を集めるべきか

遺言無効確認訴訟では、遺言能力がなかったことを主張する側(原告)が、その事実を立証する責任を負います 。遺言者はすでに亡くなっているため、遺言作成「当時」の判断能力を立証するには、客観的な証拠をいかに多く集められるかが勝敗を分けます。

  • 医療関係の記録:最も重要な証拠です。弁護士を通じて、以下の資料を収集します。
    • 診療録(カルテ):遺言作成前後の期間を含む、かかりつけ医や入院先の病院の全ての診療録。認知症の進行状況や日常の言動に関する医師の記載は極めて重要です。
    • 画像所見(CTMRI:脳の萎縮などを確認できる客観的データです 。
    • 認知機能検査の結果:長谷川式スケール(HDS-R)などの検査結果 。
  • 介護関係の記録
    • 介護保険の認定資料:市区町村から、要介護認定の際の認定調査票や主治医意見書を取り寄せます 。
    • 介護サービスの記録:デイサービスや訪問看護を利用していた場合、その連絡帳や看護報告書には、日々の様子が記録されています 。
  • 遺言者本人の記録
    • 遺言作成当時に書いた手紙、日記、メモなど。筆跡の乱れや内容の支離滅裂さから、判断能力の低下を推認できる場合があります 。
  • 関係者の証言
    • 遺言者と頻繁に接していた親族、友人、ヘルパーなどの陳述書や証言は、日常の具体的なエピソードを通じて、遺言者の当時の精神状態を明らかにする上で有力な証拠となります 。

公正証書遺言でも無効になることはあるのか?

「公正証書遺言は、公証人が本人の意思を確認して作成するのだから、無効になることはない」という話を耳にすることがあります。しかし、これは誤解です。

近年の裁判例では、公正証書遺言であっても、遺言能力の欠如を理由に無効と判断されるケースは決して珍しくありません 。

裁判所は、公証人が作成に関与したという事実を尊重しつつも、それは遺言が有効であると判断するための一つの要素にすぎないと考えています。最終的には、これまで述べてきた医学的証拠や遺言内容の合理性、作成経緯などを総合的に評価し、たとえ公証人が「遺言能力に問題なし」と判断して遺言を作成したとしても、客観的な証拠から遺言能力が欠けていたと認められれば、その遺言は無効となります

特に、遺言者と公証人が初対面で、短時間のやり取りだけで遺言が作成されたようなケースでは、公証人が遺言者の判断能力の低下を見抜けなかった可能性も考慮されます。

おわりに:遺された疑問を解消するために

遺された遺言書に疑問を抱いたままでは、円満な相続は望めません。遺言の有効性を争うことは、決して故人の意思をないがしろにする行為ではなく、その「真の意思」を明らかにし、相続人間の公平を実現するための正当な法的権利です。

しかし、遺言無効確認訴訟は、専門的な医学的知見と法的主張が複雑に絡み合う、極めて難易度の高い訴訟です。死後の立証活動は困難を極めるため、ご自身だけで進めることは現実的ではありません。

福永法律事務所では、相続問題、特に遺言の有効性が争われる事案について豊富な経験と専門知識を有しております。裁判官作成の論文や裁判例の最新の動向を常に分析し、最善の戦略をご提案いたします。少しでも遺言に疑問を感じたら、手遅れになる前に、ぜひ一度、私たち門前仲町弁護士にご相談ください。あなたの抱える問題を整理し、法的な観点から最善の解決策を一緒に考えさせていただきます。

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