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【門前仲町 弁護士による徹底解説】交通事故の加害者が自己破産した場合の対処方法

【門前仲町 弁護士解説】交通事故の加害者が自己破産したら、賠償金は請求できないのか?

福永法律事務所(門前仲町) 弁護士福永悦史執筆

はじめに:被害者が直面する最悪のシナリオ

「交通事故の加害者から『任意保険に入っていない。資力もないので自己破産する』と告げられた。治療費や将来の補償は、一体どうなってしまうのだろうか

これは、交通事故の被害者にとって、まさに悪夢のようなシナリオです。加害者に賠償金を支払う能力がなく、さらに法的な債務整理手続きである「自己破産」をされてしまうと、被害者は泣き寝入りするしかないのでしょうか。

結論から言えば、諦めるのはまだ早いです。たとえ加害者が自己破産したとしても、被害者が損害の補償を受けるための道は、いくつか残されています。そして、事故の態様によっては、加害者の自己破産によっても支払義務が免除されないケースが存在するのです。

しかし、これらの手続きや主張は極めて専門的であり、被害者ご自身で対応することは非常に困難です。

本稿では、門前仲町で交通事故や債務整理問題に注力する福永法律事務所の弁護士が、加害者が自己破産した場合という絶望的な状況において、被害者が取りうる法的手段と、賠償請求権がどう扱われるのかについて、徹底的に解説いたします。

まず確認すべき「加害者以外」からの回収ルート

加害者が自己破産を申し立てたとしても、直ちに全ての補償を諦める必要はありません。まず、加害者本人の資力とは無関係に、被害者が補償を受けられる制度がないかを確認します。

1. 自賠責保険への請求(被害者請求)

自動車の運転者には、法律によって自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)への加入が義務付けられています。これは、人身事故の被害者を最低限救済するための制度です。 被害者は、加害者の自賠責保険会社に対し、損害賠償額を直接請求することができます(これを被害者請求といいます)。自賠責保険から支払われる保険金は、加害者の財産ではないため、加害者が自己破産しても影響を受けません。

ただし、自賠責保険には支払上限額があり、損害の全てをカバーできるわけではありません。

  • 傷害による損害:最高120万円
  • 後遺障害による損害:等級に応じて最高4,000万円
  • 死亡による損害:最高3,000万円

2. ご自身の任意保険の利用

ご自身が加入している自動車保険に「人身傷害補償保険」や「無保険車傷害保険」が付帯している場合、これを利用することで、ご自身の保険会社から損害の補償を受けることができます。

  • 人身傷害補償保険:ご自身の過失割合にかかわらず、実際の損害額(保険会社の基準で算定)を補償してもらえます。
  • 無保険車傷害保険:加害者が任意保険に加入していない(無保険)などの理由で、十分な賠償を受けられない場合に利用できます。

これらの保険を使っても、原則として翌年度の保険料が上がることはありません。まずはご自身の保険内容を確認することが極めて重要です。

加害者本人への請求権はどうなるか破産手続と「免責」

自賠責保険やご自身の保険だけでは損害をカバーしきれない場合、加害者本人への請求を検討することになります。ここで、自己破産の手続きが大きく影響してきます。

1. 損害賠償請求権は「破産債権」となる

加害者が裁判所に自己破産を申し立て、破産手続開始決定がなされると、被害者が加害者に対して有する損害賠償請求権は、原則として「破産債権」という扱いになります。これは、加害者の財産を全ての債権者で公平に分け合うための「配当」手続きに参加する権利、ということになります。被害者は、裁判所に「債権届出」を行うことで、この手続きに参加します。

しかし、自己破産する人の財産は限られていることがほとんどであり、実際に得られる配-当はごく僅かか、ゼロであるケースが大半です。

2. 「免責」の効力

破産手続が終了すると、裁判所は、一定の不誠実な行為(免責不許可事由)がない限り、加害者に対して「免責許可決定」を出します。この決定が確定すると、加害者は、破産手続で支払いきれなかった債務(税金など一部を除く)について、法律上の支払義務が免責されます。

つまり、通常の交通事故(過失による事故)に基づく損害賠償請求権は、この免責の効力によって請求できなくなってしまうのが原則です。

【重要】破産しても消えない賠償請求権「非免責債権」とは

しかし、破産法は、全ての債権を無条件に免責するわけではありません。債権の性質によっては、たとえ加害者が免責許可決定を得たとしても、支払義務が免除されないものがあります。これを「非免責債権」(破産法第253条第1項)といいます。

交通事故の損害賠償請求権が、この「非免責債権」に該当すれば、被害者は破産手続後も、引き続き加害者本人に対して支払を求めていくことが可能になります。

交通事故に関連する非免責債権として、特に重要なのが以下の二つです。

1. 「悪意で加えた不法行為」に基づく損害賠償請求権(破産法25312号)

ここでいう「悪意」とは、単なる故意ではなく、「積極的に被害者の権利を侵害する意図(害意)」があった場合を指すと、非常に狭く解釈されています。 したがって、通常の過失による交通事故が、この「悪意で加えた不法行為」と認定されることは、ほとんどありません。例えば、加害者が被害者を狙って、意図的に暴走運転を行った場合、といった極めて例外的なケースが想定されます。

2. 「故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為」に基づく損害賠償請求権(破産法25313号)

こちらが、実務上、極めて重要な規定です。 この規定により、加害者に「故意」または「重大な過失(重過失)」があった人身事故の損害賠償請求権は、非免責債権となります。

①「故意」:わざと人をはねた、など。

②「重大な過失」:通常の過失(不注意)のレベルを著しく超え、その過失が故意に比肩する程度に悪質な場合を指します。交通事故の文脈では、以下のようなケースが重過失と認定される可能性があります。

  • 飲酒運転、酒気帯び運転
  • 無免許運転
  • 著しいスピード違反
  • 居眠り運転

これらの悪質な運転によって人身事故が引き起こされた場合、被害者が加害者に対して持つ治療費、慰謝料、逸失利益などの損害賠償請求権は、非免責債権となり、自己破産によっても消滅しないのです。

被害者が取るべき具体的な行動

加害者が自己破産を申し立てた、あるいはその可能性があると知った場合、被害者は迅速に行動を起こす必要があります。

  1. 直ちに弁護士に相談する 加害者の破産が絡む交通事故案件は、交通事故法と倒産法の両方の専門知識が要求される、極めて難易度の高い分野です。今後の見通しや取るべき手続きについて、必ず専門家である弁護士のアドバイスを受けてください。
  2. 事故態様を証明する証拠を確保する 加害者に「重過失」があったことを立証するためには、客観的な証拠が不可欠です。実況見分調書などの刑事記録を取り寄せたり、ドライブレコーダーの映像を確保したりすることが、後の請求の成否を分けます。
  3. 破産手続への参加(債権届出) 非免責債権である可能性が高いとしても、まずは破産手続に参加し、債権届出を行うべきです。これにより、僅かであっても配当を受けられる可能性を確保します。
  4. 非免責債権であることの主張 弁護士は、地方裁判所に損害賠償請求訴訟を提起し、その中で、加害者に「重過失」があったことを具体的に主張・立証します。そして、裁判所に「この損害賠償請求権は非免責債権である」との判断を求めることになります。勝訴判決を得ることができれば、加害者が免責許可決定を受けた場合でも、強制執行(給与の差押えなど)によって賠償金の回収を図ることが可能となります。

福永法律事務所は、門前仲町に拠点を置き、交通事故と債務整理の両分野に精通しております。加害者の自己破産という絶望的な状況に置かれ、どうしてよいか分からずにお困りの方は、どうか一人で悩まず、当事務所の弁護士にご相談ください。最新の裁判例を常に分析し、あらゆる法的可能性を探り、あなたの正当な権利が実現されるよう、全力でサポートいたします。

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