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【江東区/離婚】法テラスを利用した離婚事件の弁護士費用について門前仲町の弁護士が解説

法テラス利用の場合の離婚事件の費用の目安

 法テラスの立替制度を利用した場合の離婚事件で必要となる弁護士費用の目安について説明します。

 法テラスの立替制度を利用した離婚等請求事件について、示談や調停など手続きによって依頼時の費用(着手金や実費)が異なります。離婚と婚姻費用分担請求事件など、事件の内容によっては別々の事件として処理されるのが一般的です。

 また、事件が成功(離婚が成立した、慰謝料や養育費が得られたなど)に終わった場合には報酬金が発生します。

 

依頼時に必要な費用の目安

◆離婚等請求事件

事件名

着手金

実費

合計

離婚(示談交渉)

66,000110,000

20,000

86,000130,000

離婚(調停)

88,000132,000

20,000

108,000152,000

離婚(調停不調で訴訟も援助した場合)※

165,000

35,000

200,000

離婚(訴訟からの場合)

231,000

35,000

266,000

※調停だけで問題が解決せず、訴訟も行う場合、離婚(調停)の費用と離婚(調停不調で訴訟も援助した場合)の2つの費用がかかります。

 

◆婚姻費用分担請求事件

事件名

着手金

実費

合計

婚姻費用分担請求(調停)

88,000132,000

20,000

108,000152,000

婚姻費用分担請求(審判)

88,000132,000

20,000

108,000152,000

 婚姻費用分担請求事件と一緒に離婚等請求事件の援助申込をするなどし、関連した事件を一度に利用する場合については、着手金の額が減額となります。

報酬金の目安

 慰謝料や養育費など金銭が得られた場合には、得られた金額の10%+税が報酬金の目安となります(婚姻費用や養育費については、2年間分が上限となります)。離婚のみ成立した場合など金銭の支払い等がない場合には、基準に基づき事件の内容等から審査によって報酬金の額が決定されます。

(例)

離婚のみ成立し、慰謝料や養育費等の金銭の支払いがない場合

66,000132,000

慰謝料が100万円得られた場合 

110,000円(1,000,000×0.1+税)

養育費が月額5万円得られた場合

132,000円(50,000×24×0.1+税)

婚姻費用が月額4万円得られた場合

105,600円(40,000×24×0.1+税)

 

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当事務所は,依頼者のお悩みにしっかりと耳を傾け,納得のいく解決まで一緒に歩んでまいりますので、まずはお気軽にご相談ください。

法テラスの資力基準を満たされる方は初回の法律相談は30分無料です。

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