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遺言書を作成する際、「誰にどの財産を譲るか」という内容ばかりに気を取られてはいないでしょうか。実は、遺言書は「書いて終わり」ではありません。ご自身が亡くなった後、その遺言書の内容を法的に正しく、かつ迅速に実現してくれる人物が必要です。
この相続手続きにおいて極めて重要な役割を担うのが「遺言執行者」です。 本記事では、遺言執行者の役割や指定するメリット、そしてなぜ弁護士を遺言執行者に選任すべきなのかについて、江東区深川の福永法律事務所が弁護士の視点から分かりやすく解説いたします。
1. 遺言執行者とは?
遺言執行者とは、遺言書の内容を具体的に実現するため、相続財産の管理や各種名義変更などの手続きを単独で行う権限を持つ人のことを指します(民法第1012条)。
遺言執行者が指定されている場合、相続人は遺言執行者の職務を妨害することが禁じられます。仮に、一部の相続人が勝手に遺産の処分(預金の引き出しや不動産の売却など)を行ったとしても、その行為は法的に無効となります(民法第1013条)。これにより、被相続人(遺言者)の意思が確実に守られる仕組みになっています。
2. 遺言執行者の具体的な職務内容
遺言執行者の職務は多岐にわたります。主なものは以下の通りです。
3. 遺言執行者を指定しておく最大のメリット
遺言執行者を指定する最大のメリットは、「手続きの迅速化」と「相続人同士のトラブル防止」に尽きます。
遺言に基づく金融機関での解約手続きや不動産の登記は、遺言執行者がいれば、遺言執行者の単独の権限(署名・捺印)で手続きを進めることができます。これにより、一部の相続人による妨害を防ぎ、確実かつスムーズに遺産の分配を完了させることが可能です。
4. 弁護士を遺言執行者に指定すべき理由
遺言執行者は、未成年者や破産者でなければ、ご家族(配偶者や子ども)を指定することも法律上は可能です。しかし、実務上は弁護士などの専門家を遺言執行者に指定することを強くお勧めします。
5. 相続・遺言のご相談は福永法律事務所へ
遺言書は、ご自身の想いを大切なご家族に託すための最後のメッセージです。その想いを確実に形にするためには、遺言書の作成段階から遺言執行者の指定まで、法的に抜け漏れのない対策を講じることが不可欠です。
江東区(門前仲町駅周辺)に位置する福永法律事務所では、法的に有効な遺言書の作成サポートから、将来の遺言執行業務まで、一貫して承っております。豊富な経験を持つ弁護士が、最新の法令や判例に基づき、ご相談者様のご希望に沿った最適な相続対策をご提案いたします。 遺言書の作成をご検討中の方、またはご自身の相続に不安をお持ちの方は、どうぞお気軽にご相談ください。
大切な方が亡くなられた後、ご遺族には悲しみと同時に、様々な手続きや問題が降りかかってきます。特に、遺産分割は、相続人同士の意見がまとまらず、ご家族の関係に深い溝を作ってしまうことがあります。
「何から手をつければいいか分からない」
「相続人の間で話がこじれてしまった」
「特定の相続人が財産を独り占めしようとしている」
このようなお悩みは、一人で抱え込まず、弁護士にご相談ください。
弁護士は、法律の専門家として、複雑な手続きを代行し、相続人同士の対立を冷静に解決へと導きます。
当事務所は、ご相談者様の心に寄り添い、円満な解決に向けて最善を尽くします。
まずはお気軽にご連絡ください。
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