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法テラスでは、弁護士への無料相談で問題が解決しなく、依頼する必要がある場合に、弁護士費用等の立替えを行っています。
本稿では,法テラスの立替制度の利用条件について説明します。
法テラスの立替制度は、収入や資産が一定基準以下であることなど、以下の3 つの条件を満たす方が利用できます。
1 収入や資産が一定基準以下であること
収入(手取りの平均月収 ※賞与も含む)や資産(お持ちの現金・預貯金及び不動産や有価証券の額)が一定基準以下の方が対象となります。お住まいの地域や住宅ローン・家賃の負担の有無によって基準が異なります。
◆収入や資産の基準について
東京都特別区・大阪市などの地域にお住まいの場合の基準
| 家族人数 | 収入基準 | 資産基準 |
| 1人 | 200,200円 | 180万円以下 |
| 2人 | 276,100円 | 250万円以下 |
| 3人 | 299,200円 | 270万円以下 |
| 4人 | 328,900円 | 300万円以下 |
収入の基準については、同居の家族人数が1名増えるごとに上記基準額に加算します。
(東京や大阪などの地域は、33,000円、それ以外の地域は30,000円)
5人家族で東京に住んでいる場合、収入は361,900円、資産は300万円が基準となります。
家賃や住宅ローンを支払っている場合、以下の表に記載の限度額まで収入から控除することができます。
例えば、家賃や住宅ローンを支払っている場合、以下の表に記載の限度額まで収入から控除することができます。
| 人数 | 家賃・住宅ローンの控除限度額 |
| 1人 | 41,000円(※53,000円) |
| 2人 | 53,000円(※68,000円) |
| 3人 | 66,000円(※85,000円) |
| 4人 | 71,000円(※92,000円) |
※東京都特別区にお住いの場合は()内の基準が適用されます。
2 勝訴の見込みがないとはいえないこと
自己破産事件であれば免責決定の見込みがあること、離婚等請求事件であれば離婚成立の見込みがあることなど、問題が解決する見込みがあることが必要です。
3 民事法律扶助の趣旨に適すること
報復目的や自己宣伝、権利濫用的な訴訟などは援助が認められません。また、極端に訴額が少ない訴訟や回収可能性がない場合も費用対効果の観点から援助が認められません。
多重債務でお困りの方は、一人で悩まず早めに相談をすることが大切です。
借金返済のために、さらにお金を借りるのではなく、生活再建に向けての債務整理を一緒に考えましょう。
初回の相談料が無料となっていますので,お一人で悩まずにまずは一度、ご相談ください。
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