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交通事故

交通事故に遭った際、損害賠償や後遺障害の認定など、適切な補償を受けるためには専門的な知識と交渉力が必要です。

当事務所では、保険会社との示談交渉や訴訟対応を行い、お客さまが不利にならないようサポートします。

治療費や休業損害、慰謝料の請求など、事故後の不安を軽減し、納得できる解決を目指します。

よくあるご相談

  • 保険会社とのやり取りがストレスなので代わりにやってもらいたい
  • 保険会社から提示された過失割合に納得がいかない
  • 受け取る慰謝料が妥当なのか自分ではわからない
  • 後遺障害の認定が正当か弁護士にきいてみたい
  • 弁護士に依頼しないと保険会社は示談金を増額しないと聞いた
  • 示談金との関係で治療中に気を付けておくべきことがあれば教えて欲しい
  • 保険会社から示談金が記載された承諾書が郵送されてきたが,署名してよいか確認して欲しい
  • 保険会社に弁護士がついて手紙が送られてきた
  • 後遺障害認定の異議申立てをやってもらいたい
  • 加害者が任意保険に加入していない
  • 子のいない兄弟が交通事故で亡くなったが,相続の手続きも一緒にやってもらいたい

このようなお悩みごとやご不安があれば,気軽にお問い合わせください。お力になることができると思います。

当事務所の特徴

弁護士費用特約を利用した契約が可能です

交通事故の事案においては,物損事故など被害額が少額の事案では,弁護士費用の方が高くなってしまう場合があります。まずは,ご自身の任意保険会社にご連絡いただき,弁護士費用特約に加入しているかどうかをご確認ください。弁護士費用特約に加入していれば,法律相談料・弁護士費用は保険会社が立て替えて支払ってくれるので,弁護士費用を支払う必要はなくなります。弁護士費用特約は,自分自身ではなくご家族が加入している保険に附帯している場合にも利用できることがありますので,ご家族の加入している保険に弁護士特約がついていないかも確認するようにしてください。なお,弁護士費用特約を利用しても,自動車保険の等級が下がってしまうことはありませんのでご安心ください。

当事務所では弁護士費用特約の利用も可能ですので,弁護士費用特約に加入されているお客さまは,弁護士費用のご負担なく事件をご依頼いただくことができます。

後遺障害等級認定のための手続きを代理します

後遺障害等級認定を申請する手続きとしては,①加害者請求と②被害者請求の2つの方法があります。①加害者請求は,交通事故の相手方が加入する任意保険会社を通じて,自賠責損害調査事務所に対して後遺障害等級認定の申請を行う方法です。それに対して,②被害者請求は,自賠責損害調査事務所に対して,被害者が直接,後遺障害等級認定の申請を行う方法です。被害者請求には,カルテや事故車の写真,陳述書など被害者側に有利な資料を自賠責損害調査事務所に提出することができるというメリットがあります。一度認定された後遺障害等級認定を争うには,異議申立てという手続きをとる必要がありますが,異議申立てのハードルは非常に高いです。できるだけ初回の後遺障害等級認定時から弁護士に依頼をして,被害者請求という形で申請を行うことが,後遺障害の等級認定のためには大切です。

当事務所では,後遺障害等級認定のための被害者請求もお受けすることができますので,後遺障害認定のため弁護士を探されている方は一度ご相談ください。

保険会社との示談交渉のストレスがなくなります

相手方保険会社が提示する示談金は,自賠責保険の基準と同額か,それに若干上乗せした金額であることが多いです。裁判所の基準と比べるとかなり低い金額になりますので,保険会社から提示された金額でそのまま示談をしてしまうと,通常得られるべき適正な損害額より低額の損害賠償金額で合意することになってしまいます。ご自身で相手方保険会社と交渉することも可能ですが,保険会社にも内部基準があるものと推測され,被害者側に弁護士がつかない限りは一定額以上の示談金の増額は厳しいのが実情です。

交通事故の事案は,弁護士がお客さまにかわって相手方保険会社と交渉することで,相手方保険会社から本来あるべき適正な損害賠償額を獲得することができます。また,保険会社とご自身で示談金の増額交渉を行うのは,精神的にかなりの負担となりますので,弁護士にご依頼されることを強くお勧めいたします。

交通事故 弁護士費用

着手金 ※1

11万円~ ※2

報酬金 ※3

22万円~ ※4

実費(事件処理の際に実際に発生する費用) 印紙代,郵券,交通費,謄写費用等

※1 着手金は、事件の処理結果にかかわらず弁護士が手続を進めるために着手時に支払う費用です。報酬金とは別で、手付ではありません。

※2 依頼者が求める経済的利益に基づき以下のとおり着手金を算定します。なお,交通事故の事件については,後払いの方法も承ります。

  ⑴ 経済的利益の額が300万円以下の場合…経済的利益の額×8.8%

  ⑵ 経済的利益の額が300万円を超え3,000万円以下の場合…経済的利益の額×5.5%+9万9000円

※3 報酬金は、結果の成功の程度に応じて支払う成功報酬のことをいいます。

※4 依頼者が得た経済的利益に基づき以下のとおり報酬金を算定します。

  ⑴ 経済的利益の額が300万円以下の場合…経済的利益の額×17.6%

  ⑵ 経済的利益の額が300万円を超え3,000万円以下の場合…経済的利益の額×11%+19万8000円

※5 上記の弁護士費用はあくまでも目安であり,具体的な金額は委任契約により個別に定めます。

当事務所のサービスをご利用いただくまでの流れをご説明します。

もしご利用までの流れにご不明・ご不安な点がございましたら、お気軽にお問合せください。

お問合せ

まずはお気軽にお電話もしくはフォームよりお問合せください。

ご相談内容やご要望を簡単にお伺いしたうえで、無料相談の日程を調整させていただきます。

弁護士費用特約に加入されている方は,お問い合わせの際にその旨お伝えください。

お電話でのお問合せはこちら

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無料相談

当事務所へご来社いただき、直接お話を伺います。

お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。

当事務所のサービス内容についてはもちろん、その他気になることがございましたら、どうぞ気兼ねなくご相談ください。

相談の際には,以下の資料があればご持参ください。

・相手方保険会社からの手紙一式

・交通事故証明書

・事故後の車の写真

・診断書

弁護士費用のご説明

事件をご依頼いただく場合の、弁護士費用についてお見積りいたします。

当事務所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことはございません。

弁護士費用についてご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。

ご契約

弁護士費用についてご同意いただけましたら、ご契約へと進みます。

改めて、ご依頼いただく事件の契約内容・方針についてご説明をいたします。

契約締結後,弁護士費用(着手金)をお支払いいただけましたら、事件に着手させていただきます

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