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個人再生とは,裁判手続によって,強制的に債務の減額や長期の分割払いへと返済条件を変更することにより,自宅不動産を保持したまま5分の1程度まで減額された借金を原則として3年間で分割して返済していく手続です。
自己破産のように借金全額の返済義務がなくなるわけではありませんが、自己破産のように自宅不動産が処分されてしまうことがありません。
また、自己破産の場合、免責許可が確定するまでの間,警備員や士業など一定の職業に就けなくなりますが(資格制限)、個人再生の場合はそのような職業に対する制限はありません。
① 自宅不動産を残すことができます。
個人再生の最大のメリットは,自己破産と違って住宅を手放すことなく手続きができることです。
② 職業にかかわる資格制限がありません。
自己破産の場合は免責が確定するまでの間,警備員、保険外交員など一定の職業に就くことができませんが,個人再生は,自己破産と異なり職業にかかわる資格制限はありません。
③ 借金を5分の1まで減額できます。
小規模個人再生の場合には,債務総額は5分の1程度まで減額されます(最低限度は100万円,住宅ローンは減額されません。)。
ただし,個人再生では,清算価値保障原則というものがあり,破産した場合に債権者が得られるであろう金額(清算価値)以上の金額は,個人再生においても弁済しなければならなりません。
④ 減額した上で3年から5年の分割払いにできます。
返済期間については、原則3年となりますが、特別な事情がある場合には、5年までの長期分割弁済が認められます。
多重債務でお困りの方は、一人で悩まず早めに相談をすることが大切です。
借金返済のために、さらにお金を借りるのではなく、生活再建に向けての債務整理を一緒に考えましょう。
初回の相談料が無料となっていますので,お一人で悩まずにまずは一度、ご相談ください。
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