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所有者が亡くなったのに相続登記がされないことによって、登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で増加し、周辺の環境悪化や民間取引・公共事業の阻害が生ずるなど、社会問題となっています。この問題を解決するため、令和3年に法律が改正され、これまで任意だった相続登記が義務化されました。
相続登記の義務化は、令和6年4月1日から始まり、相続によって不動産を取得した相続人は、3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。
上記の正当な理由とは、相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケースなどが該当します。
令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合は、3年の猶予期間が設けられています。そのため、令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産で、相続登記がされていないものについては、令和9年3月31日までに相続登記をする必要があります。
大切な方が亡くなられた後、ご遺族には悲しみと同時に、様々な手続きや問題が降りかかってきます。特に、遺産分割は、相続人同士の意見がまとまらず、ご家族の関係に深い溝を作ってしまうことがあります。
「何から手をつければいいか分からない」
「相続人の間で話がこじれてしまった」
「特定の相続人が財産を独り占めしようとしている」
このようなお悩みは、一人で抱え込まず、弁護士にご相談ください。
弁護士は、法律の専門家として、複雑な手続きを代行し、相続人同士の対立を冷静に解決へと導きます。
当事務所は、ご相談者様の心に寄り添い、円満な解決に向けて最善を尽くします。初回相談は無料で承っておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
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