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【門前仲町・江東区】経営者保証に関するガイドライン|弁護士が解説

門前仲町の弁護士が経営者保証ガイドラインを解説します

経営者が破産しなくて済む方法

  主債務者である法人が破産する場合,従前は,多くの場合で保証人である経営者も破産を選択していました。しかし,経営者保証に関するガイドラインが策定された今日においては,法人の破産事案であっても,保証債務以外の経営者個人の債務が少なく,別途任意に整理できるのであれば,ガイドラインを利用して,経営者が破産をしないという選択肢もあります。

経営者保証に関するガイドラインを利用すれば,以下の⑴⑵記載の利点があります。

 ⑴ 多額の個人保証を行っていても,早期に事業再生や廃業を決断した際に一定の生活費等(従来の自由財産99万円に加え,年齢等に応じて約100360万円)を残すことや,「華美でない」自宅に住み続けられる。

 ⑵ 保証債務の履行時に返済しきれない債務残額は原則として免除される。

 経営者保証に関するガイドラインには法的拘束力はないものの,自発的に尊重され遵守されることが期待されています。対象債権者は,保証債権者たる金融機関であり,保証債務の免除について債権者の同意が必要となります。

 経営者保証に関するガイドラインの利用要件は,①主債務者が中小企業であること,②保証人が経営者であること(第三者保証人についても,経営者本人と同様の取扱となります。),③弁済について誠実であり財産状況等を適示適切に開示していること,④反社会的勢力でないこと,⑤主債務者が法的整理又は準則型私的整理手続きを行ったこと,⑥債権者にとって経済的合理性があること,⑦保証人に免責不許可事由が生じていないことです。

 経営者保証に関するガイドラインで保証債務を単独で整理する場合,特定調停又は中小企業再生支援協議会のいずれかを利用し,手続きを進めることになります。

 経営者保証に関するガイドラインには破産せず保証債務整理ができるという大きな意義があります。強制力のあるものではありませんが,金融機関の同意を得られれば保証について円滑な債務整理がしやすくなります。

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