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個人再生を選択した場合,債権者に対して,手続上最低限返済しなければならない金額については次のとおりです。
⑴ 小規模個人再生手続の場合
およその目安として,借金などの総額(住宅ローンを除く)に応じて、以下のとおり。
借金などの総額
① 100万円未満の人 総額全部
② 100万円以上500万円以下の人 100万円
③ 500万円を超え1500万円以下の人 総額の5分の1
④ 1500万円を超え3000万円以下の人 300万円
⑤ 3000万円を超え5000万円以下の人 総額の10分の1
⑵ 給与所得者等再生手続の場合
⑴で算出した金額と,自分の可処分所得額(自分の収入の合計額から税金や最低生活費などを差し引いた金額)の2年分の金額とを比較して,多い方の金額
なお,住宅ローンの特則を利用した場合,同ローン分は,上記の支払いと別枠で支払い続ける必要があります。
また,清算価値保証原則と呼ばれるものがあり,個人再生を選択した場合,破産手続により債権者が受ける満足を下回ることは許されず,最低限,破産手続を行った場合と同額の返済が求められます。
例えば,住宅ローンを完済し終わった自宅不動産を所有している場合,自己破産を選択した場合は,自宅不動産は処分・換価され,その売却額は,債権者に分配されます。そのため,個人再生を選択した場合においても,自宅不動産の時価額に相当する金額(査定により算定)を下回る返済計画案は認められません。
多重債務でお困りの方は、一人で悩まず早めに相談をすることが大切です。
借金返済のために、さらにお金を借りるのではなく、生活再建に向けての債務整理を一緒に考えましょう。
初回の相談料が無料となっていますので,お一人で悩まずにまずは一度、ご相談ください。
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