〒135-0033 東京都江東区深川1丁目1番2号 協和ビル2階18
受付時間 | 10:00~18:00 ※土曜・日曜・祝日を除く |
|---|
アクセス | 東京メトロ東西線 都営大江戸線 門前仲町駅 6番出口より徒歩3分 |
|---|
借金を抱えながらも仕事を失ってしまった方が,生活保護受給のために役所へ相談に行っても,「働ける人は保護できない」「親兄弟がいる人は保護できない」「借金のある人は保護できない」と言われることがありますが,そんなことはありません。借金がある方も,生活再建のために生活保護を活用することができます。
生活保護を利用した生活再建方法についてご説明します。
生活保護開始の要件は,以下のとおりです。生活に困窮していて当面1か月分の生活費を賄えなければ利用できるのが原則です。
① 日本人又は一定の範囲の外国人であること
保護が可能な外国人の範囲として,認定難民,特別永住者,永住者,日本人の配偶者,永住者の配偶者とされています。
② 申請権者から保護申請がなされていること
申請は要式行為ではないので,口頭による申請,電話・FAXによる申請も有効ですが,原則として申請書を提出することを求められます。申請すべき福祉事務所は,居住地を所管する福祉事務所です。住居のない者は,その者の現時点の居所を所管する福祉事務所に申請します。
③ 保護を要する状態であること
「保護をようする状態であること」とは,世帯の保護基準額が収入・資産によって1か月の生活を賄うことができず,法の定める各扶助を必要とする状態をいいます。
④ 利用しうる能力・資産の活用をしていること
居住用不動産は原則として保有が認められます。ただし,住宅ローンを返済している場合には保有は認められません。自動車については,原則として保有は認められませんが,交通不便地に居住する者についての通勤・通院等については,一定の条件で許容される場合があります。
生活保護の申請においては,現在でも福祉事務所で違法な窓口規制(いわゆる「水際作戦」)が行われているのが実態です。役所の窓口で「働ける人は保護できない」,「親兄弟がいる人は保護できない」「借金のある人は保護できない」と言われることがありますが,そんなことはありません。保護申請の受理を拒否することはできませんので,このようなことを言われても,申請書を提出してください。生活保護の申請を受けた福祉事務所は、申請を受ければ審査を開始することが法律上義務付けられています。
違法な窓口対応があった場合は,弁護士が福祉事務所へ同行して申請することも可能です。
多重債務でお困りの方は、一人で悩まず早めに相談をすることが大切です。
借金返済のために、さらにお金を借りるのではなく、生活再建に向けての債務整理を一緒に考えましょう。
初回の相談料が無料となっていますので,お一人で悩まずにまずは一度、ご相談ください。
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
10:00~18:00
※土曜・日曜・祝日は除く
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
〒135-0033 東京都江東区深川1丁目1番2号 協和ビル2階18
東京メトロ東西線 都営大江戸線
前仲町駅 6番出口より徒歩3分
駐車場:なし
10:00~18:00
土曜・日曜・祝日