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【弁護士が徹底解説】自宅を守りながら債務を大幅圧縮|門前仲町福永法律事務所執筆

【門前仲町 弁護士解説】借金返済に行き詰まったら… 自宅を守りながら債務を大幅圧縮できる「個人再生」手続きとは?

福永法律事務所(門前仲町)弁護士福永悦史執筆

はじめに:「借金問題」、一人で悩んでいませんか?

「複数の消費者金融からの借入がかさみ、返済のために別のところから借りる自転車操業状態になっている

「病気や失業で収入が減り、住宅ローンの返済は続けたいが、他の借金の支払いが苦しい

「自己破産は避けたい。でも、このままでは生活が破綻してしまう

借金の問題は非常に深刻ですが、誰にも相談できずに一人で抱え込んでしまう方が少なくありません。しかし、返済に行き詰まってしまった場合でも、法律は生活再建のためのいくつかの道を用意しています。その中でも、特に「自宅を手放さずに、借金を大幅に減額できる可能性がある」手続きとして注目されるのが、「個人再生」です。

個人再生は、裁判所の監督のもと、法律に基づいて借金を減額し、原則3年(最長5年)の分割払いで返済していく手続きです。自己破産のように全ての財産を失うわけではなく、一定の要件を満たせばマイホームを守ることも可能です。

しかし、その手続きは複雑であり、メリット・デメリットを正しく理解した上で、ご自身の状況に最適な選択をする必要があります。

本稿では、門前仲町で債務整理問題に詳しい福永法律事務所の弁護士が、この「個人再生」という手続きの全体像について、その種類、最大のメリットである住宅ローン特則、具体的な流れ、そして注意点まで、裁判所の運用実態を踏まえ、分かりやすく解説いたします。

「個人再生」とは?— 自己破産・任意整理との違い

個人再生は、民事再生法に基づき、裁判所を通じて行う債務整理手続きの一つです。

1. 個人再生の目的と効果

個人再生の主な目的は、多額の借金(住宅ローンを除く無担保債務)を、法律で定められた基準に従って大幅に減額(原則として5分の1または100万円のいずれか多い額まで圧縮)し、その減額された借金を原則3年間(特別な事情がある場合は最長5年間)で分割して返済していくことにあります。

裁判所に再生計画が認可され、その計画どおりに返済を完了すれば、残りの借金(減額された部分)については、法律上、支払義務が免除されます。

2. 自己破産・任意整理との比較

債務整理には、個人再生の他に「自己破産」と「任意整理」があります。それぞれの特徴と比較は以下の通りです。

手続きの種類

概要

メリット

デメリット

個人再生

裁判所を通じ、借金を大幅減額(原則1/5等)。減額後を原則3年で分割返済。

自宅を残せる可能性(住宅ローン特則)

 ・借金理由を問われない(ギャンブル等でも可)

・資格制限がない

・手続きが複雑

・費用が比較的高め

・信用情報に登録(ブラックリスト)

・官報に掲載される

・保証人に請求がいく

自己破産

裁判所を通じ、一定以上の財産を処分する代わりに、原則全ての借金の支払義務を免除(免責)してもらう。

・原則全ての借金がゼロになる

 ・収入がなくても利用可能

自宅などの高価な財産は原則手放す

・免責不許可事由(ギャンブル等)がある

・一定期間、特定の資格・職業に就けない

・信用情報に登録(ブラックリスト)

・官報に掲載される

・保証人に請求がいく

任意整理

弁護士等が代理人となり、裁判所を通さずに各債権者と個別に交渉し、将来利息のカットや返済期間の延長(通常35年)を合意する。

・手続きが比較的簡易・迅速

・費用が比較的安価

・特定の債権者のみを対象にできる

・官報に掲載されない

・元本は減額されない(過払い金発生時を除く)

・信用情報に登録(ブラックリスト)

・大幅な減額は期待できない

・保証人に請求がいく可能性

個人再生は、自己破産のように財産を全て失うことは避けたい、特に自宅は手放したくない、しかし任意整理では返済しきれない、という場合に有効な選択肢となります。

個人再生の2つのタイプ —「小規模」と「給与所得者等」

個人再生には、利用者の状況に応じて「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」という2つの手続きがあります。どちらを選択するかによって、要件や再生計画認可の基準が異なります。

1. 小規模個人再生

  • 対象者:将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあり、かつ、住宅ローンを除く無担保債務の総額が5,000万円以下の個人。(自営業者や小規模な事業主、年金受給者なども利用可能)
  • 特徴
    • 再生計画の認可要件:提出した再生計画案について、債権者の過半数(頭数)の反対がなく、かつ、反対した債権者の債権額合計が、全債権額の2分の1を超えないことが必要です。つまり、大口の債権者や多数の債権者が反対すると、手続きを進められない可能性があります。
    • 弁済額の基準:原則として、以下のうち最も高い金額を支払う必要があります。
      • (a) 法律で定められた最低弁済額(債務総額に応じて100万円~300万円)
      • (b) 清算価値(もし破産した場合に配当されると見込まれる財産の総額)

2. 給与所得者等再生

  • 対象者:小規模個人再生の要件を満たす人のうち、給与またはこれに類する定期的収入を得る見込みがあり、かつ、その収入額の変動幅が小さいと見込まれる人。(主にサラリーマンや公務員などが対象)
  • 特徴
    • 再生計画の認可要件:小規模個人再生のような債権者の同意要件がありません。裁判所が法定の要件を満たしていると判断すれば、債権者の反対があっても再生計画は認可されます。これにより、手続きの確実性が高まります。
    • 弁済額の基準:小規模個人再生の(a)最低弁済額、(b)清算価値に加えて、「可処分所得」の2年分以上という基準が加わります。可処分所得とは、収入から税金・社会保険料や最低限の生活費などを差し引いた手取り額のことで、これが高い場合は、小規模個人再生よりも返済総額が高くなる可能性があります。

どちらを選択すべきか

実務上は、まず債権者の同意が得られやすく、返済額も低くなる可能性のある小規模個人再生を選択することが一般的です。給与所得者等再生は、大口債権者の反対が見込まれる場合や、過去に給与所得者等再生を利用したことがある場合(再利用には7年間の制限あり)などに検討されます。

最大のメリット「住宅ローン特則」— マイホームを守る仕組み

個人再生手続きが多くの債務者に選ばれる最大の理由が、「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」の存在です。

1. 住宅ローン特則とは

住宅ローン特則とは、住宅ローンについては個人再生による減額の対象とせず、原則としてそのまま(あるいは返済期間を延長するなど条件を変更して)支払いを続けることで、再生計画が認可されても自宅を手放さずに済むという特別な制度です。

自己破産の場合は、原則として自宅も処分対象となってしまいますが、個人再生でこの特則を利用すれば、生活の基盤であるマイホームを維持しながら、他の借金(消費者金融、クレジットカード、銀行カードローンなど)を大幅に減額することが可能になります。

2. 住宅ローン特則を利用するための要件

この特則を利用するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。主なものは以下の通りです。

  • 対象となるローン
    • 住宅の建設・購入・改良に必要な資金のローンであること。(いわゆる住宅ローン)
    • ローンが分割払いであること。
  • 対象となる住宅
    • 債務者自身が所有していること。
    • 自己の居住用であること。(床面積の2分の1以上が居住用)
    • 住宅ローンを担保するための抵当権が設定されていること。
  • その他の要件
    • 住宅ローン以外の債務(例えば、不動産業者による保証など)を担保するための抵当権が、住宅に設定されていないこと。
    • 保証会社が代位弁済している場合、代位弁済から6ヶ月を経過していないこと(経過していても利用できる場合あり)。

3. 住宅ローン返済計画の変更(リスケジュール)

住宅ローン特則を利用する場合、必ずしも当初の契約どおりに返済を続けなければならないわけではありません。再生計画の中で、裁判所の認可によって以下のような返済計画の変更(リスケジュール)を定めることが可能です。

  • 期限の利益回復型:延滞している分を再生計画の期間内(原則3年)に支払うことで、当初の契約どおりの返済に戻す。
  • 最終弁済期延長型:再生計画の期間中は元本の支払いを猶予してもらい、その分、ローンの最終弁済期を延長する(最長10年、70歳まで)。
  • 元本猶予型:再生計画期間中、住宅ローンの返済額自体を軽減し、その分を最終弁済期後に支払う。

どのタイプのリスケジュールが可能かは、個別の状況や金融機関との関係によりますが、弁護士が代理人となることで、より有利な条件での計画案作成を目指すことができます。

手続きの開始から完了までの流れ

 個人再生の手続きは、申立てから再生計画に基づく返済完了まで、一定の期間を要します。裁判所や事案によって異なりますが、一般的な流れは以下の通りです。

1 弁護士への相談・依頼:
 まず、弁護士に借金の状況や家計について詳しく相談し、個人再生が最適な手続きか、どのタイプを選択すべきかなどのアドバイスを受けます。依頼が決まれば、弁護士は各債権者に対して「受任通知」を送付します。これにより、債権者からの直接の取り立ては原則としてストップします。

2 申立準備:
 弁護士の指示に従い、申立書や陳述書、財産目録、家計簿、債権者一覧表など、多数の必要書類を収集・作成します。収入証明(給与明細、源泉徴収票など)、資産証明(預金通帳、保険証券、不動産登記簿など)、債務証明(契約書、請求書など)といった資料が求められます。

3 裁判所への申立て:
 準備が整い次第、住所地を管轄する地方裁判所に個人再生の申立書を提出します。東京地裁など一部の裁判所では、原則として再生委員が選任され、申立てと同時に再生委員との面談が行われます。再生委員は、債務者の財産や収入を調査し、再生計画案作成のサポートや裁判所への意見具申などを行います。

4 再生手続開始決定:
 申立書類に不備がなく、法律上の要件を満たしていると裁判所が判断すれば、「再生手続開始決定」が出されます。これにより、他の債権者による給与差押えなどの強制執行手続きは中止されます。

5 債権額の確定:
 裁判所は各債権者に対し、債権届出を促します。提出された債権額について、債務者側で認否を行い、争いがあれば評価申立てなどの手続きを経て、再生計画の基礎となる債権額を確定させます。

6 財産状況の報告・清算価値の算定:
 債務者は、自身の財産状況を詳細に裁判所(および再生委員)に報告します。これに基づき、もし破産した場合に配当されるであろう金額、すなわち「清算価値」が算定されます。

7 再生計画案の作成・提出:
 確定した債権額、清算価値、収入状況などを踏まえ、弁護士と相談しながら具体的な再生計画案(どの債権者に、いくらを、どのように返済していくか)を作成し、裁判所に提出します。

8 書面決議または意見聴取:

 ①小規模個人再生の場合:
 再生計画案が債権者に送付され、計画案に対する書面決議が行われます。前述の通り、債権者の過半数が反対せず、かつ反対債権者の債権額合計が総額の2分の1を超えなければ、可決されたものとみなされます。

 ②給与所得者等再生の場合:
 債権者の意見聴取が行われますが、決議ではないため、反対意見があっても認可要件を満たせば計画は認可されます。

9 再生計画認可決定:
 書面決議で可決(または意見聴取を経て)、かつ法律上の不認可事由(計画の遂行可能性がない、清算価値を下回るなど)がないと裁判所が判断すれば、「再生計画認可決定」が出されます。これが官報に公告され、一定期間(約1ヶ月)経過後に確定します。

10 返済開始:
 再生計画認可決定が確定した後、計画に従って各債権者への返済を開始します。原則3年間、計画通りに返済を継続します。

11 返済完了と残債務免除:
 計画通りの返済を全て完了すれば、減額された残りの債務については、法律上支払義務が免除され、手続きは完全に終了します。

個人再生の注意点とデメリット

 個人再生は非常に有効な手続きですが、利用にあたっては以下の点に注意が必要です。

1 信用情報への登録(ブラックリスト):
 個人再生を申し立てると、信用情報機関に事故情報として登録され、約5年から10年間は新たな借入れ(ローン、クレジットカード作成など)が非常に困難になります。

2 保証人への影響:
 個人再生によって減額されるのは、あくまで申立人本人の債務です。保証人・連帯保証人がいる場合、債権者は保証人に対して、減額される前の元々の借金額(+利息・遅延損害金)を一括で請求することが可能です。保証人に迷惑をかけたくない場合は、事前に保証人とよく相談するか、任意整理など他の方法を検討する必要があります。

3 官報への掲載:
 開始決定、書面決議、認可決定などのタイミングで、氏名や住所が国の広報誌である「官報」に掲載されます。ただし、一般の人が日常的に官報を見ることはまずなく、ここから周囲に知られる可能性は低いと言えます。

4 手続きの複雑さと費用:
 自己破産や任意整理と比較して、提出書類が多く、手続きが複雑です。弁護士費用も、一般的には他の手続きより高額になる傾向があります。

5 全ての借金が対象:
 任意整理と異なり、一部の債権者だけを除外することはできません。全ての債権者(金融機関、知人・親族からの借入など)を裁判所に申告する必要があります。

6 減額されない債務(非減免債権):
 税金、社会保険料、養育費、悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権などは、個人再生によっても減額・免除されません。

借金問題の解決は、早期の相談から

借金の返済に追われ、精神的に追い詰められてしまうと、正常な判断が難しくなりがちです。しかし、問題を放置すれば利息や遅延損害金は膨らみ続け、状況はさらに悪化してしまいます。

個人再生は、生活再建のための強力な法的手段ですが、手続きをスムーズに進め、ご自身の権利を最大限に活かすためには、債務整理に詳しい弁護士のサポートが不可欠です。

福永法律事務所では、門前仲町を中心に、借金問題でお悩みの方からのご相談を無料でお受けしています。あなたの借入状況、収入、資産、そして何よりも「これからどうしたいか」というご希望を丁寧にお伺いした上で、個人再生、自己破産、任意整理の中から、あなたにとって最も適切な解決策をご提案いたします。

ご相談いただくことで、精神的な負担が軽減され、解決への道筋が見えてくるはずです。初回のご相談は無料ですので、一人で悩まず、まずは勇気を出して、当事務所の弁護士にご連絡ください。

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