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【江東区門前仲町 弁護士】交通事故コラム|お役立ち情報一覧

交通事故の賠償金が2倍になることも— 「保険会社基準」と「裁判所基準」の決定的な違い

突然の交通事故は、身体的な苦痛だけでなく、治療費や仕事への影響、そして保険会社との複雑なやり取りによる精神的な負担を伴います。「提示された示談金が適正なのか」「このまま治療を続けても大丈夫なのか」といった先行きの見えない不安に悩まされる方は少なくありません。

特に、保険会社から提示される賠償額は、本来あなたが受け取るべき適正な金額ではないケースがほとんどです。

門前仲町で地域の皆さまの交通事故問題をサポートする福永法律事務所が、保険会社が提示する基準と、弁護士が獲得を目指す裁判所の基準の決定的な違いと、適正な賠償金を得るために弁護士が不可欠である理由を徹底解説します。

交通事故における後遺障害 ― 制度の意義と慰謝料・逸失利益の算定について

交通事故に遭われた方の中には、治療を続けても症状が完全には回復せず、後遺症が残ってしまうケースがあります。こうした後遺症のうち、法的に損害賠償の対象として認められるものを「後遺障害」といいます。

本稿では、後遺障害という制度の意義、等級認定の仕組み、そして慰謝料や逸失利益の算定理論について詳しくご説明いたします。

 

12級と14級――同じ「神経症状」でも結果が大きく変わる理由と実務対応

交通事故に伴う「むちうち」「しびれ」「疼痛」などの神経症状は、後遺障害認定ではおおむね12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)または14級9号(局部に神経症状を残すもの)に該当し得ます。

しかし、12級と14級では慰謝料・逸失利益での評価が大きく異なり、被害者の補償額に甚大な差が生じます。

そこで本稿では、(1)法的・医学的な要件の違い、(2)認定に必要な証拠・検査、(3)損害算定上のインパクト、(4)実務上の争点と立証戦略、という4点から深掘りして解説します。

「修理費だけ」では済まない!評価損・代車費用など、交通事故の「車両損害」を巡る全論点

福永法律事務所(門前仲町) 弁護士福永悦史執筆

はじめに:物損事故の示談、保険会社の提示額に隠された「争点」

交通事故に遭われた際、幸いにもお怪我がなかった、あるいは軽傷で済んだとしても、「愛車が傷ついてしまった」という物的損害(物損)は、被害者にとって大きな経済的・精神的負担となります。

事故後、加害者側の保険会社から修理費の見積もりが提示され、示談交渉が始まります。多くの方は、「提示された修理費が支払われれば、それで損害は全て回復される」と考えがちです。しかし、本当にそうでしょうか?

「修理はしたが、事故歴がついたことで車の価値が下がってしまった」 「修理期間中に車が使えず、レンタカーを借りた費用は全額補償されるのか?」 「営業用のトラックが使えず、仕事に大きな支障が出た

実は、車両損害に関する賠償の範囲は、単なる修理費だけにとどまりません。保険会社が当初の交渉ではなかなか認めようとしない「評価損(格落ち損)」や「代車費用」「休車損」といった損害も、法的には正当な賠償の対象となり得るのです。

本稿では、門前仲町で交通事故案件を手掛ける福永法律事務所の弁護士が、この「車両損害」を巡る法律上の重要な争点について、裁判所の実務運用を踏まえて解説します。

主婦(主夫)や学生が交通事故に遭ったら?収入がない・少ない場合の「休業損害」「逸失利益」の正当な請求方法

福永法律事務所(門前仲町) 弁護士福永悦史執筆

はじめに:「収入がないから補償も少ない」は本当か?

交通事故の被害に遭われた際、治療費や慰謝料と並んで重要な賠償項目となるのが、事故によって失われた収入に対する補償、すなわち「休業損害」と「逸失利益」です。会社員や自営業者の方であれば、事故前の収入を基準にこれらの損害を計算するのが一般的です。

しかし、事故当時に決まった給与収入がなかった方はどうでしょうか。

「専業主婦なので、休業損害は請求できないと言われた」 「学生である息子が後遺障害を負ったが、まだ働いていないので将来の収入の補償(逸失利益)は難しいと言われた」 「求職中に事故に遭ってしまった。収入がないから何も請求できないのだろうか

加害者側の保険会社から、このような説明を受け、本来受け取れるはずの正当な賠償を諦めてしまっているケースが後を絶ちません。これは、大きな誤解です。

日本の損害賠償実務では、たとえ事故当時に現金収入がなかったとしても、家事労働の経済的価値や、将来得られたであろう収入(蓋然性)を法的に評価し、金銭的な補償の対象としています。

本稿では、門前仲町で交通事故案件を手掛ける福永法律事務所の弁護士が、給与所得者以外の方々、特に主婦(主夫)、学生・子ども、失業者が交通事故の被害に遭った場合の「休業損害」と「逸失利益」について、裁判所がどのような基準で損害額を算定しているのか、その法的根拠と具体的な計算方法を、裁判官の論文や実務運用を基に、徹底的に解説いたします。

ご遺族の方へ交通死亡事故の損害賠償請求、その全てを解説。慰謝料・逸失利益の適正な算定と手続きの流れ

福永法律事務所(門前仲町) 弁護士福永悦史執筆

はじめに:かけがえのない命への、正当な償いを求めて

突然の交通事故によって、かけがえのないご家族の命が奪われる
これほど痛ましく、筆舌に尽くしがたいことはありません。残されたご遺族の深い悲しみの中、葬儀や諸手続に追われ、心身ともに疲弊されていることと拝察いたします。

このような状況で、加害者側の保険会社から損害賠償(示談金)に関する連絡が入ります。しかし、お金で命が返ってくるわけもなく、賠償金の話など考えたくもない、というのがご遺族の率直な心情でしょう。

しかし、どうか知っておいてください。交通事故の加害者に対し、法的に正当な損害賠償を請求することは、亡くなられた被害者ご本人と、残されたご遺族に認められた、当然の権利です。そして、その賠償額は、ご遺族が今後の生活を再建していく上で、極めて重要な意味を持ちます。

残念ながら、加害者側の保険会社が当初提示してくる金額は、裁判所が認める本来の適正な基準よりも大幅に低いことがほとんどです。

本稿では、門前仲町で交通事故案件に注力する福永法律事務所の弁護士が、交通死亡事故の損害賠償請求について、その内訳と、裁判所が用いる算定基準を、専門的な知見に基づき、分かりやすく解説いたします。

「元々、首が悪かったから」被害者の持病(既往症)は賠償額にどう影響する?「素因減額」の考え方と反論方法

福永法律事務所(門前仲町) 弁護士福永悦史執筆

はじめに:保険会社からの一方的な「減額通知」

「交通事故の治療を続けていたところ、相手方の保険会社から『MRI画像を見ると、事故前から首の骨に変形が見られます。これは今回の損害に影響しているので、賠償金を減額します』と言われてしまった。痛みの原因は明らかに事故なのに、納得がいかない

被害者が事故前から何らかの身体的な特徴や疾患(既往症)を持っていた場合に、それを理由に賠償額を減額することを、法律の世界では「素因減額(そいんげんがく)」と呼びます。これは、損害の公平な分担という観点から認められている法的な考え方ですが、保険会社は   しばしばこの「素因減額」を拡大解釈し、本来であれば減額すべきでないケースでまで、一方的に賠償金の減額を主張してくることがあるのです。

しかし、被害者側に何らかの身体的要因があったからといって、常に賠償金が減額されるわけではありません。これまでの裁判例では、裁判所は素因減額を認めるにあたり、非常に厳格な基準を設けています。

本稿では、門前仲町で交通事故に注力する福永法律事務所の弁護士が、この複雑な「素因減額」の問題について、どのような場合に減額が認められ、どのような場合は認められないのか、その法的な考え方を,裁判例や裁判所の実務運用を基に、徹底的に解説いたします。

自転車事故の加害者・被害者になったら ― 9,500万円の高額賠償事例から学ぶ法的責任と必要な備え

福永法律事務所(門前仲町) 弁護士福永悦史執筆

はじめに:「たかが自転車」では済まされない厳しい現実

通勤や通学、買い物など、私たちの生活に身近で便利な自転車。しかし、その手軽さゆえに、交通ルール遵守の意識が薄れたり、「自分は加害者にはならない」という油断が生じがちではないでしょうか。

しかし、現実は非常に厳しいものです。過去には、小学生の少年が運転する自転車が歩行者に衝突し、被害者が意識不明の重体となった事故で、裁判所が少年の母親に対し9,521万円もの損害賠償を命じた事例があります(神戸地裁 平成2574日判決)。また、男子高校生が運転する自転車と衝突した会社員に重大な後遺障害が残った事故では、9,266万円の賠償が命じられています(東京地裁 平成2065日判決)。

これらの事例が示すように、自転車は時として人の命を奪い、あるいは人生を大きく変えてしまうほどの重大な結果を引き起こす「加害者の乗り物」となり得ます。そして、その法的責任は、自動車事故と同様、あるいはそれ以上に厳しいものとなる可能性があるのです。

本稿では、門前仲町で交通事故問題に注力する福永法律事務所の弁護士が、自転車事故に遭ってしまった「被害者の視点」と、万が一事故を起こしてしまった「加害者の視点」の両面から、負うべき法的責任、取るべき行動、そして不可欠な備えについて解説いたします。

「あなたにも2割の過失があります」保険会社の過失割合に納得できない時の反論方法

福永法律事務所(門前仲-町) 弁護士福永悦史執筆

はじめに:過失割合が賠償額に与える決定的影響

交通事故の被害に遭い、ようやく治療が一段落した頃、加害者側の保険会社から示談金の提示があります。その際、多くの場合、「本件事故の過失割合は、加害者80:被害者20となりますので、賠償金総額から2割を減額します」といった説明がなされます。

被害者であるにもかかわらず、自分にも責任の一端があるとされ、賠償金が大幅に減額される。この「過失割合」の認定は、多くの被害者が直面する、最も納得しがたい問題の一つです。

なぜ過失割合がこれほど重要なのでしょうか。それは、過失割合が、最終的に受け取れる賠償金の額に直接影響するからです。例えば、算定された損害額が1,000万円であっても、あなたに2割の過失が認定されれば、受け取れる賠償金は800万円に減額されてしまいます。過失割合の認定一つで、賠償額が数百万円単位で変わることも決して珍しくないのです。

重要なのは、保険会社が提示する過失割合は、絶対的なものではないということです。それはあくまで保険会社の「主張」に過ぎず、法的に見て必ずしも正当なものとは限りません。

本稿では、門前仲町で交通事故問題に注力する福永法律事務所の弁護士が、この「過失割合」がどのようにして決まるのか、保険会社の提示に納得できない場合にどのように反論すべきか、そしてその反論を支える客観的証拠の重要性について、裁判所の実務運用を基に徹底的に解説いたします。

重度の後遺障害が残ったご家族のために ―「将来介護費」はいくら請求できるのか?裁判所の算定実務

福永法律事務所(門前仲町) 弁護士福永悦史執筆

はじめに:生涯続く介護という現実と、その経済的負担

交通事故は、時として被害者の人生を一変させ、ご家族の生活にも計り知れない影響を及ぼします。特に、遷延性意識障害(いわゆる植物状態)、高次脳機能障害による判断能力の低下、脊髄損傷による四肢麻痺など、生涯にわたって常時または随時の介護が必要となる重篤な後遺障害が残ってしまった場合、その精神的なご負担はもとより、経済的な負担は想像を絶するものがあります。

「これから先の介護費用は、一体いくらかかるのだろうか」 「仕事を辞めて介護に専念しなければならないが、その間の収入はどうなるのか」 「保険会社から提示された金額では、将来の介護を到底まかないきれない」

このような切実な不安に対し、法律は、加害者に対し、将来必要となる介護費用を損害賠償として請求する権利を認めています。これが「将来介護費」です。

将来介護費は、損害賠償項目の中でも特に高額となりやすく、その算定は極めて専門的であるため、保険会社との間で最も激しい争点の一つとなります。

本稿では、門前仲町で交通事故案件、特に重度後遺障害という困難な問題に直面されたご家族への対応に注力する福永法律事務所の弁護士が、この「将来介護費」について、ご家族による介護(近親者介護)と職業介護人による介護の違い、そして裁判所が用いる具体的な算定基準を、裁判官の論文や実務運用を基に、徹底的に解説いたします。

交通事故の加害者が自己破産したら、賠償金は請求できないのか?

福永法律事務所(門前仲町) 弁護士福永悦史執筆

はじめに:被害者が直面する最悪のシナリオ

「交通事故の加害者から『任意保険に入っていない。資力もないので自己破産する』と告げられた。治療費や将来の補償は、一体どうなってしまうのだろうか

これは、交通事故の被害者にとって、まさに悪夢のようなシナリオです。加害者に賠償金を支払う能力がなく、さらに法的な債務整理手続きである「自己破産」をされてしまうと、被害者は泣き寝入りするしかないのでしょうか。

結論から言えば、諦めるのはまだ早いです。たとえ加害者が自己破産したとしても、被害者が損害の補償を受けるための道は、いくつか残されています。そして、事故の態様によっては、加害者の自己破産によっても支払義務が免除されないケースが存在するのです。

しかし、これらの手続きや主張は極めて専門的であり、被害者ご自身で対応することは非常に困難です。

本稿では、門前仲町で交通事故や債務整理問題に注力する福永法律事務所の弁護士が、加害者が自己破産した場合という絶望的な状況において、被害者が取りうる法的手段と、賠償請求権がどう扱われるのかについて、徹底的に解説いたします。

交通事故被害者が知るべき「自賠責保険」とは?その支払基準と上限額を弁護士が解説

福永法律事務所(門前仲町) 弁護士福永悦史執筆

交通事故の被害に遭われたとき、加害者が加入している保険には2種類あります。それは、法律で加入が義務付けられている「自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)」と、任意で加入する「任意保険」です。

多くの被害者の方が最初に直面するのが、この「自賠責保険」の基準に基づく支払いです。しかし、この基準がどのようなもので、どのような上限があるのかを正確に理解されている方は多くありません。

本稿では、弁護士が、交通事故被害者救済のセーフティネットである自賠責保険の「支払基準」について、その具体的な内容と、なぜ弁護士が介入すると賠償額が大きく変わるのかについて解説します。

交通事故でお困りなら

突然の交通事故。治療や仕事への影響、保険会社とのやり取り――。

心身の負担に加え、先行きの見えない不安に押しつぶされそうになる方も少なくありません。

そんな中で、「保険会社の提示額は妥当なのか」「後遺症が残りそうだがどうすればよいのか」と悩まれても、冷静な判断は難しいものです。

当事務所では、交通事故の被害者が本来受け取るべき正当な補償を確実に受け取れるよう、代表弁護士が直接対応し、最初から最後まで責任をもってサポートします。

ご自身の自動車保険に「弁護士費用特約」が付帯していれば、多くの場合、費用のご負担なくご依頼いただけます。まずは保険内容をご確認ください。

 

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