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自筆証書遺言作成時の注意点について弁護士が解説

【江東区の弁護士が解説】自筆証書遺言作成時の注意点

 自筆証書遺言は、民法で定められている普通方式の遺言の中で、最も手軽で費用もかからず、他人に秘密にしたまま単独で作成できるという大きなメリットがあります。一方で、要件が極めて厳格に定められており、少しでも方式に反すると遺言全体が無効になってしまうという高いリスクをはらんでいます。
 民法第968条1項は、「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。」と規定しています。この4つの絶対的要件(①全文の自書、②日付の自書、③氏名の自書、④押印)について、順に詳しく説明します。
 
1 全文の自書
 自筆証書遺言は、遺言者本人が自らの手で全文を筆記しなければなりません。代筆は一切認められず、他人に書いてもらったものは無効となります。
パソコンや機器の使用不可
 ワープロ、タイプライター、点字機、パソコン等を用いて作成したものは「自書」にあたらず無効です。また、録音テープやビデオテープに自らの言葉を吹き込んだものも、現行法上は自筆証書遺言として認められません。
カーボン複写
 ボールペン等を用いてカーボン紙で複写する方法によって全文、日付、氏名を記載したものについては、自書として有効であるとした判例があります。
添え手による作成
 病気などで手が震え、他人に手を添えてもらって文字を書いた場合、それが有効かどうかが実務上よく争われます。最高裁は、他人の意思が介入した形跡がなく、あくまで「遺言者の運筆を補助したにすぎない」と評価できる特殊な事情(遺言者に自書能力があり、他人の支えを借りるだけで書ける場合)に限り有効としていますが、少しでも他人の意思が介入したとみなされれば無効となります。
 
2 日付の自書
 日付の記載は、遺言能力の有無を判断する基準時となるだけでなく、複数の遺言書が見つかり内容が抵触する場合に、どちらが後に作成されたものか(後の遺言が前の遺言を撤回する)を決定するための極めて重要な要件です。
年月日の特定
 カレンダー上で客観的に「特定の一日」が定まるように記載する必要があります。したがって、「昭和〇〇年〇月〇日」といった記載が基本です。ただし、「私の60歳の誕生日」や「還暦の日」のように、他の情報から特定の日を導き出せる表現であれば有効と解されています。
「吉日」は無効
 「昭和四拾壱年七月吉日」といった記載は、7月のどの日であるか特定できないため、日付の要件を満たさず遺言全体が無効となります。
日付スタンプの不可
 日付も「自書」されなければなりません。したがって、日付スタンプ(ゴム印)等を用いた場合は無効となります。
 
3 氏名の自書
 遺言者が誰であるかを特定するための要件です。
氏名の記載
 戸籍上のフルネーム(氏と名)を記載するのが原則であり、実務上最も確実です。
通称・ペンネーム等
 法律上は、本人の同一性が確認できるものであれば足ります。そのため、日常的に使用している通称、ペンネーム、雅号、芸名などでも有効とされています。また、状況によっては「氏」のみ、あるいは「名」のみの記載でも有効とされる場合がありますが、無用のトラブルを避けるためにはフルネームを記載すべきです。
 
4 押印
 押印は、遺言書という重要な文書の作成を完結させ、遺言者の真意に基づくものであることを担保する機能を持っています。
実印と認印
 法律上、使用すべき印章に制限はありません。実印である必要はなく、いわゆる三文判(認印)でも有効です。
指印(拇印)
 印鑑の代わりに指に朱肉や墨をつけて押す「指印(拇印)」についても、最高裁は「押印として有効である」と判断しています。これは我が国の法意識に照らし、文書の完成を担保する機能に欠けるところがないと考えられているためです。
花押
 花押(筆書きのサインの一種)については、印章による押印とは異なるとして、有効性に争いがあります。実務上のリスクが極めて高いため、必ず朱肉を用いた印章か指印を使用すべきです。
 
5 遺言書の形式と編綴について
用紙と筆記具
 用紙や筆記具に法律上の制限はありません。便箋、コピー用紙などの紙が一般的ですが、極端な例では木板、石板、布などでも無効とはなりません。筆記具も毛筆、万年筆、ボールペンなどが自由に使えます。
契印(割印)の要否
 遺言書が複数枚(数葉)にわたる場合、紙同士をホッチキス等で編綴し、その間に契印(割印)を押すことが望ましいですが、最高裁は「契印や編綴がなくても、複数の紙片が1通の遺言書として作成されたことが相綴じの内容等から確認できれば有効である」としています。
封筒
 封筒に入れることは要件ではありません。ただし、遺言本文には押印がなかったものの、遺言書を入れた封筒の封じ目に押印されていた事案において、これを本文への押印と同視して有効と認めた判例があります。
 
6 加除その他の変更(訂正)の厳格なルール
 自筆証書遺言において、作成中に書き間違えたり、後から内容を変更(追加・削除・訂正)したりする場合、民法第968条2項が定める極めて厳格な方式に従わなければ法的効力を持ちません。
①遺言者が、変更した「場所を指示」する(例:第〇行目)。
②変更した旨を「付記して署名」する(例:欄外に「本行中〇字削除、〇字加入 氏名」と書く)。
③変更した「場所に印を押す」。
 
方式違反の訂正の効果
  この方式に従わずにペンで文字を二重線で消したり、上から書き加えたりした場合、その訂正は「なかったもの」として扱われます。もし、二重線の下の元の文字が判読できる場合は、元の内容のまま遺言が有効とされます。しかし、黒く塗りつぶすなどして元の記載が判読不能になってしまった場合、その部分についての遺言の方式が不十分となり、最悪の場合は遺言書のその部分(重要部分であれば全体)が無効と判断されるリスクがあります。
 
7 無効行為の転換(秘密証書遺言からの転換)
 民法には「秘密証書遺言」という別の方式がありますが、この方式は要件が複雑で、証人の資格に問題があったり、手続きに不備があったりして無効になるケースがあります。しかし、民法第971条は、秘密証書遺言としては無効であっても、その遺言書を開封した中身が「全文自書・日付・氏名・押印」という自筆証書遺言の要件を完全に満たしていれば、自筆証書遺言として有効に扱う(無効行為の転換)ことを定めています。遺言者の最終意思をできるだけ尊重するための規定です。
 
8 自筆証書遺言における「相続させる」旨の遺言
 実務上、自筆証書遺言において「自宅の土地建物を長男〇〇に相続させる」といった文言がよく用いられます。最高裁は、このような「相続させる」趣旨の遺言について、特段の事情がない限り、単なる遺産分割方法の指定にとどまらず、遺言者の死亡(相続開始)と同時に、その財産が法律上当然にその相続人に権利移転する(遺産分割協議を必要としない)強い効力を持つものと解釈しています。
 
 自筆証書遺言は、ご自身の思いをいつでも手軽に書き残すことができる反面、わずかな方式違反(日付の書き忘れ、吉日の使用、訂正方法の誤りなど)で全体が無効になる危険と常に隣り合わせです。また、死後に遺族がこれを発見した場合、家庭裁判所での「検認」手続が必要となるなど、遺族への負担も残ります。
 法律上の要件を完全に満たし、かつ、内容が不明確で後日の相続トラブル(争族)を招かないような遺言書を作成するためには、専門家にご相談のうえで文案を作成するか、公証人が関与する確実な「公正証書遺言」を利用することを強くお勧めいたします。
 ご自身のケースで具体的な文案や作成方法について不安があれば、弁護士にご相談ください。
 

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