〒135-0033 東京都江東区深川1丁目1番2号 協和ビル2階18
受付時間 | 10:00~18:00 ※土曜・日曜・祝日を除く |
|---|
アクセス | 東京メトロ東西線 都営大江戸線 門前仲町駅 6番出口より徒歩3分 |
|---|
離婚は、夫婦間の感情的な対立を乗り越え、法的に新たな人生をスタートさせるための手続きです。しかし、そこには「財産分与」「親権」「養育費」といった、将来の生活を決定づける重要な争点が絡んできます。感情の波に飲まれ、冷静な判断ができないまま不利な条件で合意してしまうと、将来にわたり後悔を残すことになりかねません。
門前仲町に根差す福永法律事務所は、あなたの人生再スタートを強力にサポートするため、特に協議や調停で揉めやすい経済的な問題(財産・慰謝料)と子どもの問題(親権・養育費)について、弁護士が果たすべき役割と、有利な解決を目指すための具体的な戦略を徹底解説します。
離婚に際して最も重要な取り決めの一つが養育費です。養育費は、単なる金銭のやり取りではなく、「子の生活保持義務」という法的な根拠に基づき、親がその経済力に応じた生活を子どもに保障するために支払うべき費用です。
日本では、裁判所が調停や審判、訴訟で養育費の金額を決定する際、実務上、「養育費算定表」に基づく「標準算定方式」が広く採用されています。この方式は、夫婦双方の収入を基に、子どもの生活に必要な費用を合理的に算定し、親の収入割合に応じて分担するという理論に基づいています。
本稿では、実務で用いられている養育費算定の考え方を、「標準算定方式」の構造から具体的な計算手順、さらには算定表がカバーしきれない特別な事情の法的考慮まで、深く掘り下げて解説します。
2024年5月に成立した「民法等の一部を改正する法律」には、父母の離婚後の子の養育に関する重要な見直しが含まれています。その一つが、新たに導入される「法定養育費」の制度です。
この改正法は、2026年5月までに施行される予定であり、今後離婚を考えている方にとって、制度の正確な理解が不可欠です。
本稿では、法定養育費制度の趣旨、請求できる要件、そして従来の養育費との関係について、法務省の発表に基づき解説します。
※2025年10月16日現在の情報をもとに記事を作成しています。
2024年(令和6年)5月に成立した「民法等の一部を改正する法律」により、離婚後の親権制度が大きく見直されます。これまで離婚後は父母のどちらか一方を親権者とする単独親権が原則でしたが、今後は共同親権も選択できるようになります。
この改正法は、2026年(令和8年)5月までに施行される予定です。法務省発表の資料等に基づき、改正のポイントを解説します。
離婚問題において「慰謝料」は、当事者の精神的苦痛を金銭で償う、最も感情的な対立が絡む分野です。また,大部分の事案では,不貞行為の有無が争点となりますが,慰謝料請求が認められるためには,密室で行われる不貞行為にかかわる緻密な立証が不可欠です。
本稿では、慰謝料にかかわる裁判所の判断基準、そして実務上重要となる訴訟に向けた戦略について弁護士が解説します。
離婚に際しての財産分与は、夫婦が共同生活中に築いた財産を公平に清算する手続きです(民法第768条)。中でも、不動産、特に住宅ローンが残っている不動産の分与は、専門的な知識と慎重な手続きが必要となります。
本稿では、離婚における財産分与の基本的な考え方と、不動産に関する重要な留意点について、裁判所の審理実務をもとに解説します。
離婚後も、子どもの健やかな成長のためには、別居する親との面会交流(親子交流)を継続することが重要です。しかし、親同士の感情的な対立から、面会交流の実施が妨げられたり、トラブルに発展したりするケースは少なくありません。
本稿では、江東区門前仲町に事務所を構える福永法律事務所の弁護士が、離婚後の面会交流に関するトラブルと裁判所の判断基準、実務上の対応について詳しく解説します。
別居後の生活設計、経済的な不安で一歩を踏み出せずにいませんか?
離婚という大きな決断を前に、あるいは夫婦関係が悪化し、やむを得ず別居に至ったとき、多くの方が直面するのが「別居中の生活費」という切実な問題です。特に、これまで相手方の収入を主として生活してこられた方にとって、経済的な見通しが立たないことは、離婚という大きな決断を躊躇させ、不本意な状況を甘受し続ける原因となりかねません。
しかし、法律は、あなたの生活を守るための制度を用意しています。それが「婚姻費用」です。婚姻費用とは、離婚が成立するまでの間、夫婦が互いに自分と同じ水準の生活を保障するために分担すべき費用であり、収入の多い方が少ない方へ支払う法的な義務です。
本稿では、江東区門前仲町に事務所を構える福永法律事務所の弁護士が、この婚姻費用という、あなたの生活と権利を守るための重要な制度について、その法的根拠から裁判所での算定実務、そして特に争点となりやすい論点までを徹底的に解説します。
事実婚(内縁関係)の解消、法律婚の離婚と何が違う?財産分与・慰謝料・年金分割の可否を徹底解説
多様化する家族のかたちと「事実婚」の法的保護
「長年連れ添ったパートナーと別れることになったが、婚姻届を出していないので、離婚する夫婦のように財産分与などを求めることはできないのだろうか?」 「内縁の夫に不倫をされた。法律上の妻ではないから、慰謝料を請求するのは無理なのか?」
近年、個人の価値観の多様化に伴い、婚姻届を提出せずに共同生活を送る「事実婚(内縁関係)」を選択するカップルが増えています。しかし、その関係を解消することになったとき、法律上の夫婦(法律婚)と同じような保護を受けられるのか、多くの方が不安を抱えています。
結論から言えば、日本の裁判実務では、事実婚(内縁関係)は「婚姻に準ずる関係」として、法律婚の離婚に適用される法律の多くが準用され、手厚い保護が与えられています。財産分与や慰謝料も、原則として請求が可能です。
しかし、年金分割や相続など、法律婚との間には看過できない重要な違いも存在します。
本稿では、門前仲町に拠点をかまえる福永法律事務所の弁護士が、この「事実婚(内縁関係)」の解消について、そもそもどのような場合に法的に内縁と認められるのかという基本から、財産分与、慰謝料、そして年金分割といった具体的な権利関係、さらには法律婚との決定的な違いまで、徹底的に解説いたします。
配偶者からの暴力(DV)・モラハラから逃れたいあなたへ ― 命と暮らしを守る「保護命令」とは
それは「あなたのせい」ではない
「配偶者からの暴言や無視に、心が壊れてしまいそうだ」 「殴られたり、物を投げつけられたりする恐怖で、毎日怯えながら生活している」 「離婚したいが、相手からの報復が怖くて、一歩も踏み出すことができない」
家庭という最も安全であるはずの場所で、最も信頼すべきパートナーから受ける身体的・精神的な暴力は、被害者の心と身体を深く傷つけ、尊厳を奪います。そして、長期間にわたる支配関係の中で、「自分が悪いからだ」「我慢すればいつか終わる」と、ご自身を責めてしまう方は少なくありません。
しかし、断言します。いかなる理由があっても、暴力は決して正当化されません。それはあなたのせいでは決してありません。
そして、その恐怖から逃れ、ご自身の命と平穏な暮らしを取り戻すための強力な法的手段が存在することを知ってください。それが、DV防止法に基づく「保護命令」制度です。
本稿では、門前仲町で離婚・男女問題に取り組む福永法律事務所の弁護士が、この「保護命令」という、あなたの安全を確保するための極めて重要な制度について、令和5年の法改正による最新の運用も含め、その内容と手続きを徹底的に解説いたします。
法テラスの立替制度を利用した場合の離婚事件で必要となる弁護士費用の目安についてはこちらをご参照ください。
こんなお困りごとございませんか?
・「財産分与で不動産や株式が含まれているが、どのように分けるのが適切なのかわからない」
・「結婚前の預貯金や親からの贈与も財産分与の対象になるのか」
・「離婚手続きを進めたいが、弁護士費用が高額で支払えるか不安」
・「離婚の話し合いが感情的になってしまい、冷静に進められない」
・「平日は仕事で忙しく、夜間や土日でないと相談に行けない」
離婚問題は複雑な財産分与から感情面での配慮まで、幅広い対応が必要です。
当事務所は,依頼者のお悩みにしっかりと耳を傾け,納得のいく解決まで一緒に歩んでまいりますので、まずはお気軽にご相談ください。
法テラスが利用できる方は、初回の法律相談は30分無料です。
事前にご連絡いただければ,土日祝日やお仕事が終わった後の夕方の相談もお受けしておりますので,まずはお気軽にお問い合わせください。
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
10:00~18:00
※土曜・日曜・祝日は除く
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
〒135-0033 東京都江東区深川1丁目1番2号 協和ビル2階18
東京メトロ東西線 都営大江戸線
前仲町駅 6番出口より徒歩3分
駐車場:なし
10:00~18:00
土曜・日曜・祝日