〒135-0033 東京都江東区深川1丁目1番2号 協和ビル2階18
受付時間 | 10:00~18:00 ※土曜・日曜・祝日を除く |
|---|
アクセス | 東京メトロ東西線 都営大江戸線 門前仲町駅 6番出口より徒歩3分 |
|---|
突然の交通事故は、身体的な苦痛だけでなく、治療費や仕事への影響、そして保険会社との複雑なやり取りによる精神的な負担を伴います。「提示された示談金が適正なのか」「このまま治療を続けても大丈夫なのか」といった先行きの見えない不安に悩まされる方は少なくありません。
特に、保険会社から提示される賠償額は、本来あなたが受け取るべき適正な金額ではないケースがほとんどです。
門前仲町で地域の皆さまの交通事故問題をサポートする福永法律事務所が、保険会社が提示する基準と、弁護士が獲得を目指す裁判所の基準の決定的な違いと、適正な賠償金を得るために弁護士が不可欠である理由を徹底解説します。
交通事故の示談金(損害賠償金)は、損害を金銭に換算するための計算基準によって算出されます。この基準には、主に以下の3種類があり、どの基準を用いるかで賠償額は大きく異なってきます。
1. 自賠責保険基準
自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は、法律によって加入が義務付けられている「強制保険」で、交通事故の被害者に最低限の補償を行うことを目的としています。
2. 任意保険基準(保険会社独自の基準)
これは、加害者が加入している任意保険会社が独自に定めている算定基準です。
3. 裁判所基準(最も適正な基準)
裁判所基準とは、過去の交通事故裁判の判例に基づいて、損害賠償額を算定するために用いられる最も適正な基準です。
賠償金は、主に「積極損害」「消極損害」「慰謝料」の3つに分類され、それぞれの計算において基準による差が明確に現れます。
1. 入通院慰謝料(傷害慰謝料)
交通事故による怪我の治療のために、入通院したことに対する精神的苦痛への賠償です。
| 算定基準 | むちうちなど他覚所見のない軽傷の場合 | 骨折など他覚所見のある重傷の場合 |
| 自賠責基準 | 実通院日数等に応じて、日額4,300円を上限に計算 | 実通院日数等に応じて、日額4,300円を上限に計算 |
| 任意保険基準 | 自賠責より高いが、裁判所基準より大幅に低い(保険会社による) | 自賠責より高いが、裁判所基準より大幅に低い(保険会社による) |
| 裁判所基準 | 総治療期間に応じた月額表(軽傷用)に基づき計算 | 総治療期間に応じた月額表(重傷用)に基づき計算し、最も高額 |
ポイント:軽傷とされるむちうち等の事案であっても、裁判所基準には専用の算定表(別表II)があり、保険会社基準と比べて大幅な増額が期待できます。保険会社が自ら、この裁判所基準を用いて計算することはありません。裁判所基準の重傷用テーブル(別表I)は骨折など重傷事案に適用され、軽傷用(別表II)よりもさらに高額になりますが、いずれも弁護士が介入しなければ引き出せない基準です。
2. 休業損害(仕事や家事ができなかったことへの補償)
交通事故による怪我の治療のために仕事を休んだことによる収入の減少や、主婦(主夫)の家事労働ができなかったことによる損害への賠償です。
3. 後遺障害慰謝料・逸失利益
治療を継続しても症状が残ってしまった場合(後遺障害)に請求できる損害です。後遺障害等級認定がされなければ、これらの項目は請求できません。
| 損害項目 | 裁判所基準(弁護士基準)の目安 | 自賠責基準の目安 |
| 後遺障害慰謝料(14級) | 110万円 | 32万円(上限) |
| 後遺障害慰謝料(9級) | 690万円 | 249万円(上限) |
ポイント: 等級認定さえされれば、特に後遺障害慰謝料の額は、裁判所基準が自賠責基準の3倍以上になる等級も存在します。逸失利益も、裁判所基準では労働能力喪失率、労働能力喪失期間(原則67歳まで)を厳密に適用するため、賠償額の差はさらに大きくなります。逸失利益の計算には、将来の収入を現時点で一括で受け取るためのライプニッツ係数を用いる必要があり、専門家でなければ正確な計算は困難です。
賠償額を裁判所基準で算定させるだけでなく、その前提となる後遺障害の等級認定と、過失割合の交渉こそが、弁護士の最も重要な専門業務です。
1. 後遺障害等級認定の獲得サポート
後遺障害等級が認定されるかどうか、何級になるかによって賠償額は数百万~数千万円単位で決定的に変わります。認定を得るための手続き(被害者請求または事前認定)を成功させるには、医学的・法的な知識が不可欠です。
2. 過失割合の適正化交渉
過失割合とは、事故の原因について被害者と加害者それぞれの責任の割合を示すものです。この割合一つで、最終的な賠償額が大きく減額されてしまいます。
交通事故の解決には、事故発生から示談成立まで、複数のフェーズがあり、それぞれの段階で弁護士の専門的なサポートが不可欠です。
1. 事故直後〜治療開始時:初期対応
2. 治療終了時:症状固定と後遺障害認定
3. 示談交渉段階:賠償額の確定
いますぐ弁護士に相談すべきケースと当事務所の強み
弁護士特約の活用と費用の不安解消
「弁護士費用が高いから…」と躊躇する必要はありません。
門前仲町の弁護士に依頼するメリット
門前仲町で地域の皆さまの事故対応をサポートする福永法律事務所は、依頼者さまの不安を解消し、適正な解決を目指します。
交通事故の被害に遭われてお困りの方は、門前仲町の弁護士福永法律事務所にぜひ一度ご相談ください。
突然の交通事故。治療や仕事への影響、保険会社とのやり取り――。
心身の負担に加え、先行きの見えない不安に押しつぶされそうになる方も少なくありません。
そんな中で、「保険会社の提示額は妥当なのか」「後遺症が残りそうだがどうすればよいのか」と悩まれても、冷静な判断は難しいものです。
当事務所では、交通事故の被害者が本来受け取るべき正当な補償を確実に受け取れるよう、代表弁護士が直接対応し、最初から最後まで責任をもってサポートします。
ご自身の自動車保険に「弁護士費用特約」が付帯していれば、多くの場合、費用のご負担なくご依頼いただけます。まずは保険内容をご確認ください。
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
10:00~18:00
※土曜・日曜・祝日は除く
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
〒135-0033 東京都江東区深川1丁目1番2号 協和ビル2階18
東京メトロ東西線 都営大江戸線
前仲町駅 6番出口より徒歩3分
駐車場:なし
10:00~18:00
土曜・日曜・祝日