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【門前仲町 弁護士による徹底解説】交通事故の賠償金が2倍になることも— 「保険会社基準」と「裁判所基準」の決定的な違い

交通事故の賠償金が2倍になることも— 「保険会社基準」と「裁判所基準」の決定的な違い

突然の交通事故は、身体的な苦痛だけでなく、治療費や仕事への影響、そして保険会社との複雑なやり取りによる精神的な負担を伴います。「提示された示談金が適正なのか」「このまま治療を続けても大丈夫なのか」といった先行きの見えない不安に悩まされる方は少なくありません。

特に、保険会社から提示される賠償額は、本来あなたが受け取るべき適正な金額ではないケースがほとんどです。

門前仲町で地域の皆さまの交通事故問題をサポートする福永法律事務所が、保険会社が提示する基準と、弁護士が獲得を目指す裁判所の基準の決定的な違いと、適正な賠償金を得るために弁護士が不可欠である理由を徹底解説します。

示談金を算定する「3つの基準」の決定的な違い

交通事故の示談金(損害賠償金)は、損害を金銭に換算するための計算基準によって算出されます。この基準には、主に以下の3種類があり、どの基準を用いるかで賠償額は大きく異なってきます。

1. 自賠責保険基準

自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は、法律によって加入が義務付けられている「強制保険」で、交通事故の被害者に最低限の補償を行うことを目的としています。

  • 特徴: 3つの基準の中で最も低額です。被害者救済という公共的な目的から、全ての被害者に一律で適用されますが、傷害による損害は120万円、後遺障害による損害は等級に応じて上限額が設定されており、損害の全てをカバーするものではありません。
  • 慰謝料の算定: 入通院慰謝料の算定には、日額4,300円(202041日以降の事故)が適用され、「実通院日数×2」と「総治療期間」のいずれか短い方に乗じて計算されます。

2. 任意保険基準(保険会社独自の基準)

これは、加害者が加入している任意保険会社が独自に定めている算定基準です。

  • 特徴: 自賠責基準よりは高いことが多いですが、その実態は、保険会社が自社の支払いを抑える目的で設定している内部基準であり、一般には公表されていません。裁判所基準と比べると、慰謝料などの項目で大きな開きがあります。保険会社が示談交渉の際に最初に提示してくる金額は、この任意保険基準に基づいて計算されています。
  • 交渉の壁: 被害者ご自身で交渉しても、「社内基準なのでこれ以上は出せない」と主張され、裁判所基準への大幅な増額には応じないことがほとんどです。

3. 裁判所基準(最も適正な基準)

裁判所基準とは、過去の交通事故裁判の判例に基づいて、損害賠償額を算定するために用いられる最も適正な基準です。

  • 特徴: 3つの基準の中で最も高額になります。裁判所や弁護士が使用する算定の目安となる書籍(通称「赤い本」)にまとめられていることから、「赤い本基準」とも呼ばれます。
  • 増額の幅: 被害者が受けた精神的・肉体的苦痛に対する慰謝料(入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料),後遺障害逸失利益について、他の基準と比較して大幅に増額されます。特に、慰謝料額は保険会社基準の2倍、あるいはそれ以上になることも珍しくありません。

具体的な損害項目の計算と基準による差

賠償金は、主に「積極損害」「消極損害」「慰謝料」の3つに分類され、それぞれの計算において基準による差が明確に現れます。

1. 入通院慰謝料(傷害慰謝料)

交通事故による怪我の治療のために、入通院したことに対する精神的苦痛への賠償です。

算定基準

むちうちなど他覚所見のない軽傷の場合

骨折など他覚所見のある重傷の場合

自賠責基準

実通院日数等に応じて、日額4,300円を上限に計算

実通院日数等に応じて、日額4,300円を上限に計算

任意保険基準

自賠責より高いが、裁判所基準より大幅に低い(保険会社による)

自賠責より高いが、裁判所基準より大幅に低い(保険会社による)

裁判所基準

総治療期間に応じた月額表(軽傷用)に基づき計算

総治療期間に応じた月額表(重傷用)に基づき計算し、最も高額

ポイント:軽傷とされるむちうち等の事案であっても、裁判所基準には専用の算定表(別表II)があり、保険会社基準と比べて大幅な増額が期待できます。保険会社が自ら、この裁判所基準を用いて計算することはありません。裁判所基準の重傷用テーブル(別表I)は骨折など重傷事案に適用され、軽傷用(別表II)よりもさらに高額になりますが、いずれも弁護士が介入しなければ引き出せない基準です。

2. 休業損害(仕事や家事ができなかったことへの補償)

交通事故による怪我の治療のために仕事を休んだことによる収入の減少や、主婦(主夫)の家事労働ができなかったことによる損害への賠償です。

  • 自賠責基準: 原則として日額6,100(証明できれば日額19,000円まで)が上限です。
  • 裁判所基準: 事故前の現実の収入額(源泉徴収票など)に基づき、基礎収入日額を算出し、休業した日数を乗じて計算されます。自賠責基準の日額上限を大きく超えることが可能です。
  • 主婦(主夫)の休業損害: 裁判所基準では、休業損害は現実の収入の減少だけでなく、家事労働の対価としても認められます。休業損害の基礎となる収入は、女性の平均賃金に基づいて計算されるため、自賠責基準よりも大幅な増額が期待できます。
  • パート・アルバイト・自営業: これらのケースでは収入の立証が複雑になりますが、弁護士が確定申告書給与明細などを精査し、適正な休業損害を算定、主張します。

3. 後遺障害慰謝料・逸失利益

治療を継続しても症状が残ってしまった場合(後遺障害)に請求できる損害です。後遺障害等級認定がされなければ、これらの項目は請求できません。

損害項目

裁判所基準(弁護士基準)の目安

自賠責基準の目安

後遺障害慰謝料14級)

110万円

32万円(上限)

後遺障害慰謝料9級)

690万円

249万円(上限)

 ポイント: 等級認定さえされれば、特に後遺障害慰謝料の額は、裁判所基準が自賠責基準の3倍以上になる等級も存在します。逸失利益も、裁判所基準では労働能力喪失率、労働能力喪失期間(原則67歳まで)を厳密に適用するため、賠償額の差はさらに大きくなります。逸失利益の計算には、将来の収入を現時点で一括で受け取るためのライプニッツ係数を用いる必要があり、専門家でなければ正確な計算は困難です。

賠償額を最大化する「2つの鍵」— 弁護士の専門業務

賠償額を裁判所基準で算定させるだけでなく、その前提となる後遺障害の等級認定と、過失割合の交渉こそが、弁護士の最も重要な専門業務です。

1. 後遺障害等級認定の獲得サポート

後遺障害等級が認定されるかどうか、何級になるかによって賠償額は数百万~数千万円単位で決定的に変わります。認定を得るための手続き(被害者請求または事前認定)を成功させるには、医学的・法的な知識が不可欠です。

  • 症状の伝達指導: 医師に「痛みがある」と抽象的に伝えるだけでは、後遺障害診断書に記載されません。弁護士は、どのような検査が必要か、症状を医学的に適切な言葉で医師に伝えるためのアドバイスを行い、後遺障害診断書の土台作りを支援します。事故直後の適切な通院頻度や、症状の一貫性の重要性についてもアドバイスいたします。
  • 後遺障害診断書の精査: 提出する後遺障害診断書や画像診断レポート、各種検査結果について、認定基準を満たす記載が漏れていないかを法的な観点からチェックし、後遺障害診断書への追記を医師に求めます。
  • 異議申立て: 一度非該当(等級なし)と認定されても、諦める必要はありません。私たちは、なぜ認定されなかったのかを分析し、新たな医学的証拠に基づいた異議申立てを行い、等級獲得を目指します。この異議申立てのプロセスは非常に高度な専門知識が要求されます。

2. 過失割合の適正化交渉

過失割合とは、事故の原因について被害者と加害者それぞれの責任の割合を示すものです。この割合一つで、最終的な賠償額が大きく減額されてしまいます。

  • : 損害額が1,000万円で、過失割合が「被害者20:加害者80」と認定された場合、被害者は200万円(1,000万円×20%)を負担することになり、手取りは800万円に減ります。
  • 弁護士の役割: 保険会社は、過去の類型的な判例(判例タイムズなど)を根拠に、被害者に不利な過失割合を主張してくることが多々あります。私たちは、事故現場の実況見分調書やドライブレコーダー映像などの客観的な証拠を緻密に分析し、被害者に不利な主張を論理的に排除します。その上で、判例に基づき、被害者の過失割合を最小限に抑えるよう、粘り強く交渉します。

事故発生から示談までの全プロセスと弁護士の役割

交通事故の解決には、事故発生から示談成立まで、複数のフェーズがあり、それぞれの段階で弁護士の専門的なサポートが不可欠です。

1. 事故直後〜治療開始時:初期対応

  • 保険会社への対応: 事故直後から保険会社とのやり取りは始まりますが、弁護士が介入することで、すべての交渉窓口を一本化できます。これにより、被害者の方は治療に専念できます。
  • 適切な通院指導: 症状の一貫性や、整形外科と整骨院(接骨院)の併用に関する法的な注意点など、後遺障害を見据えた適切な通院方法をアドバイスします。

2. 治療終了時:症状固定と後遺障害認定

  • 症状固定の判断: 治療を継続しても症状が改善しない状態を「症状固定」といい、この時点で治療費の支払いも原則終了となります。治療の必要性があるにもかかわらず,保険会社が一方的に治療費の支払いを打ち切ってきた場合には,医師と連携して「症状固定」時期を慎重に判断するよう求めます。
  • 後遺障害申請(被害者請求): 認定に必要な資料をすべて弁護士が精査し、被害者にとって最も有利な認定となるようサポートします。

3. 示談交渉段階:賠償額の確定

  • 損害額の計算: 裁判所基準に基づき、入通院慰謝料、休業損害、逸失利益、後遺障害慰謝料などを正確に計算し、保険会社に請求します。
  • 交渉と訴訟: 保険会社が適正な金額に応じない場合、ADR(紛争処理センター)への申立てや裁判(訴訟)も視野に入れ、依頼者様の最大限の利益を実現します。

いますぐ弁護士に相談すべきケースと当事務所の強み

弁護士特約の活用と費用の不安解消

「弁護士費用が高いから」と躊躇する必要はありません。

  • 弁護士費用特約: ご自身やご家族の加入している自動車保険などに弁護士費用特約が付帯されている場合、実質的な自己負担なしで弁護士に依頼できるケースがほとんどです。まずはご自身の保険内容をご確認ください。
  • 着手金0円プラン: 特約がない場合でも、当事務所では事案に応じて着手金0円プランをご用意しております。初期費用の心配なく、安心してご依頼いただけます。

門前仲町の弁護士に依頼するメリット

門前仲町で地域の皆さまの事故対応をサポートする福永法律事務所は、依頼者さまの不安を解消し、適正な解決を目指します。

  1. 裁判所基準への増額を実現:
    • 保険会社から提示された金額を、裁判所基準に基づき増額させる交渉を専門的に行います。
  2. ダブルライセンスによる包括的サポート:
    • 弁護士と司法書士の資格を持つため、死亡事故については、相続手続きまで一貫してサポートすることができます。
  3. 安心の相談体制と専門性:
    • 初回相談30分5500円で承ります。専門用語を避け、専門家である弁護士が直接、分かりやすく丁寧にご説明します。弁護士費用特約が利用できる方は,相談料は実質無料です。
    • 休日や夜間の面談(要予約)にも対応し、迅速な解決を目指します。
    • 治療費の打ち切りを打診された、後遺障害認定の結果に納得できないなど、どんな段階でもご相談ください。

交通事故の被害に遭われてお困りの方は、門前仲町の弁護士福永法律事務所にぜひ一度ご相談ください。

交通事故でお困りなら

突然の交通事故。治療や仕事への影響、保険会社とのやり取り――。

心身の負担に加え、先行きの見えない不安に押しつぶされそうになる方も少なくありません。

そんな中で、「保険会社の提示額は妥当なのか」「後遺症が残りそうだがどうすればよいのか」と悩まれても、冷静な判断は難しいものです。

当事務所では、交通事故の被害者が本来受け取るべき正当な補償を確実に受け取れるよう、代表弁護士が直接対応し、最初から最後まで責任をもってサポートします。

ご自身の自動車保険に「弁護士費用特約」が付帯していれば、多くの場合、費用のご負担なくご依頼いただけます。まずは保険内容をご確認ください。

 

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