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福永法律事務所(門前仲町) 弁護士福永悦史執筆
はじめに:「収入がないから補償も少ない」は本当か?
交通事故の被害に遭われた際、治療費や慰謝料と並んで重要な賠償項目となるのが、事故によって失われた収入に対する補償、すなわち「休業損害」と「逸失利益」です。会社員や自営業者の方であれば、事故前の収入を基準にこれらの損害を計算するのが一般的です。
しかし、事故当時に決まった給与収入がなかった方はどうでしょうか。
「専業主婦なので、休業損害は請求できないと言われた」 「学生である息子が後遺障害を負ったが、まだ働いていないので将来の収入の補償(逸失利益)は難しいと言われた」 「求職中に事故に遭ってしまった。収入がないから何も請求できないのだろうか…」
加害者側の保険会社から、このような説明を受け、本来受け取れるはずの正当な賠償を諦めてしまっているケースが後を絶ちません。これは、大きな誤解です。
日本の損害賠償実務では、たとえ事故当時に現金収入がなかったとしても、家事労働の経済的価値や、将来得られたであろう収入(蓋然性)を法的に評価し、金銭的な補償の対象としています。
本稿では、門前仲町で交通事故案件を手掛ける福永法律事務所の弁護士が、給与所得者以外の方々、特に①主婦(主夫)、②学生・子ども、③失業者が交通事故の被害に遭った場合の「休業損害」と「逸失利益」について、裁判所がどのような基準で損害額を算定しているのか、その法的根拠と具体的な計算方法を、裁判官の論文や実務運用を基に、徹底的に解説いたします。
まず、交通事故の損害賠償における基本的な二つの項目について確認します。
これらの損害は、いずれも「事故がなければ得られたであろう利益」を金銭的に評価するものであり、その評価の基礎となる「収入」の捉え方が、本稿のテーマの核心となります。
専業で家事に従事する主婦(主夫)は、会社から給与を受け取っているわけではありません。しかし、その労働は家族の生活を支える上で不可欠であり、社会的に見ても大きな経済的価値を持っています。そのため、裁判実務では、家事労働を金銭的に評価し、損害賠償の基礎としています。
1. 休業損害の算定
専業主婦(主夫)が事故による傷害で家事労働に従事できなくなった場合、その損害は休業損害として認められます。
2. 逸失利益の算定
事故により後遺障害が残り、家事労働に支障が生じた場合、その支障が生涯続くものとして逸失利益を請求することができます。
事故当時に学生や未就労の子どもであった場合、現実の収入はありませんが、将来得られたはずの収入の「可能性」が、逸失利益として補償の対象となります。
1. 休業損害について
2. 逸失利益の算定
後遺障害が残った場合の逸失利益は、将来の職業選択の可能性が狭められたことに対する補償であり、学生や子どもにとって極めて重要な賠償項目です。
事故当時に失業中・求職中であった場合、損害賠償請求はより複雑になります。損害を請求するためには、単に「働くことができた」というだけでなく、その蓋然性(可能性の高さ)を客観的に立証する必要があります。
1. 休業損害の請求
原則として、事故当時に収入がなければ休業損害は発生しません。ただし、例外的に、事故前に就職先が内定しており、具体的な就労開始日が決まっていたような場合には、事故がなければ得られたはずの給与相当額を休業損害として請求できる可能性があります。
2. 逸失利益の請求
後遺障害が残った失業者が逸失利益を請求するためには、事故当時に「労働能力」と「労働意欲」があり、就労の蓋然性が高かったことを証明する必要があります。
就労の蓋然性が低いと判断された場合、逸失利益が全く認められないか、認められても数年程度の期間限定とされるなど、厳しい判断が下される可能性もあります。
正当な賠償を得るために、弁護士ができること
これまで見てきたように、主婦(主夫)、学生、失業者の方々の損害賠償請求は、会社員のように給与明細を提出すれば済む、という単純なものではありません。
これらの複雑な要素が絡み合うため、法律の専門家ではない個人が、保険会社の担当者と対等に交渉し、担当者を納得させるだけの主張・立証を行うことは極めて困難です。保険会社は、しばしば被害者側の知識不足につけ込み、本来支払われるべき金額よりも低い賠償額を提示してきます。
門前仲町の福永法律事務所では、交通事故の損害賠償請求に関する豊富な経験と専門知識を有しております。ご依頼いただければ、弁護士が代理人として、以下のような専門的なサポートを提供します。
「収入がないから」と諦める必要は全くありません。あなたの家事労働や将来の可能性は、法的に正当な価値として認められています。その価値を、適正な賠償金という形で実現するために、ぜひ一度、当事務所の弁護士にご相談ください。
突然の交通事故。治療や仕事への影響、保険会社とのやり取り――。
心身の負担に加え、先行きの見えない不安に押しつぶされそうになる方も少なくありません。
そんな中で、「保険会社の提示額は妥当なのか」「後遺症が残りそうだがどうすればよいのか」と悩まれても、冷静な判断は難しいものです。
当事務所では、交通事故の被害者が本来受け取るべき正当な補償を確実に受け取れるよう、代表弁護士が直接対応し、最初から最後まで責任をもってサポートします。
ご自身の自動車保険に「弁護士費用特約」が付帯していれば、多くの場合、費用のご負担なくご依頼いただけます。まずは保険内容をご確認ください。
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