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【門前仲町 弁護士による徹底解説】主婦や学生の「休業損害」「逸失利益」の正当な請求方法

【門前仲町 弁護士解説】主婦(主夫)や学生が交通事故に遭ったら?収入がない・少ない場合の「休業損害」「逸失利益」の正当な請求方法

福永法律事務所(門前仲町) 弁護士福永悦史執筆

はじめに:「収入がないから補償も少ない」は本当か?

交通事故の被害に遭われた際、治療費や慰謝料と並んで重要な賠償項目となるのが、事故によって失われた収入に対する補償、すなわち「休業損害」と「逸失利益」です。会社員や自営業者の方であれば、事故前の収入を基準にこれらの損害を計算するのが一般的です。

しかし、事故当時に決まった給与収入がなかった方はどうでしょうか。

「専業主婦なので、休業損害は請求できないと言われた」 「学生である息子が後遺障害を負ったが、まだ働いていないので将来の収入の補償(逸失利益)は難しいと言われた」 「求職中に事故に遭ってしまった。収入がないから何も請求できないのだろうか

加害者側の保険会社から、このような説明を受け、本来受け取れるはずの正当な賠償を諦めてしまっているケースが後を絶ちません。これは、大きな誤解です。

日本の損害賠償実務では、たとえ事故当時に現金収入がなかったとしても、家事労働の経済的価値や、将来得られたであろう収入(蓋然性)を法的に評価し、金銭的な補償の対象としています。

本稿では、門前仲町で交通事故案件を手掛ける福永法律事務所の弁護士が、給与所得者以外の方々、特に主婦(主夫)、学生・子ども、失業者が交通事故の被害に遭った場合の「休業損害」と「逸失利益」について、裁判所がどのような基準で損害額を算定しているのか、その法的根拠と具体的な計算方法を、裁判官の論文や実務運用を基に、徹底的に解説いたします。

損害賠償の基本 — 休業損害と逸失利益とは

まず、交通事故の損害賠償における基本的な二つの項目について確認します。

  1. 休業損害
    交通事故による傷害の治療のために、一時的に働くことができず、収入が減少したことに対する補償です。原則として、傷害が治癒または症状が固定(これ以上治療しても改善が見込めない状態)するまでの期間が対象となります。
  2. 逸失利益
    交通事故により死亡した、または後遺障害が残ったことで、将来にわたって得られたはずの収入や利益が得られなくなったことに対する補償です。労働能力の低下による将来の減収分を賠償するものです。

これらの損害は、いずれも「事故がなければ得られたであろう利益」を金銭的に評価するものであり、その評価の基礎となる「収入」の捉え方が、本稿のテーマの核心となります。

主婦(主夫)の損害 — 家事労働の経済的評価

専業で家事に従事する主婦(主夫)は、会社から給与を受け取っているわけではありません。しかし、その労働は家族の生活を支える上で不可欠であり、社会的に見ても大きな経済的価値を持っています。そのため、裁判実務では、家事労働を金銭的に評価し、損害賠償の基礎としています。

1. 休業損害の算定

専業主婦(主夫)が事故による傷害で家事労働に従事できなくなった場合、その損害は休業損害として認められます。

  • 算定の基礎となる収入
    家事労働の価値を金銭的に評価するため、裁判所は原則として、厚生労働省が毎年発表している「賃金センサス(賃金構造基本統計調査)」の「女性・学歴計・全年齢平均賃金」を基礎収入として用います。これは、家事労働が性別に関わらず同等の価値を持つという考えに基づき、男性の主夫の場合も同様に女性の平均賃金が用いられるのが一般的です。
  • 具体的な計算式 休業損害額 = 基礎収入日額 × 休業日数(家事ができなかった日数)
    • 基礎収入日額:賃金センサスの年収額 ÷ 365
    • 休業日数:医師の診断書やカルテなどを基に、傷害により家事労働に支障が生じた期間を対象とします。裁判例では、症状の重さに応じて、当初は100%、その後回復するにつれて50%などと、休業の割合を期間ごとに認定して合計日数を算出することが行われる場合もあります。
  • パートタイマー(兼業主婦・主夫)の場合 パート収入がある兼業主婦(主夫)の場合、現実のパート収入と、賃金センサスに基づく女性の平均賃金を比較し、いずれか高い方を基礎収入として休業損害を請求することができます。これは、パート労働の対価と家事労働の対価の両方を考慮し、被害者に不利にならないようにという配慮からです。

2. 逸失利益の算定

事故により後遺障害が残り、家事労働に支障が生じた場合、その支障が生涯続くものとして逸失利益を請求することができます。

  • 具体的な計算式 逸失利益 =基礎収入 × ②労働能力喪失率 × ③労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
  • 各要素の解説
    1. 基礎収入:休業損害と同様、原則として賃金センサスの女性・学歴計・全年齢平均賃金が用いられます。
    2. 労働能力喪失率:後遺障害等級に応じて、労働能力が何パーセント失われたかを示す割合です。例えば、「むちうち」で認められることが多い149号であれば5%1213号であれば14%となります。
    3. 労働能力喪失期間とライプニッツ係数:労働能力が失われた期間を指し、原則として症状固定日から67までとされます。逸失利益は将来の収入を一時金として前払いで受け取るため、将来の利息分を控除(中間利息控除)する必要があり、そのために「ライプニッツ係数」という数値を用います。
  • 高齢の主婦(主夫)の場合 高齢者の場合、労働能力喪失期間が争点となることがあります。原則は67歳までですが、年齢によっては平均余命までの期間の2分の1とするなど、個別の事案に応じて判断されます。

学生・子どもの損害 — 将来の可能性に対する補償

事故当時に学生や未就労の子どもであった場合、現実の収入はありませんが、将来得られたはずの収入の「可能性」が、逸失利益として補償の対象となります。

1. 休業損害について

  • アルバイト収入:学生がアルバイトをしており、事故による治療で休業を余儀なくされた場合、その現実の減収分を休業損害として請求できます。
  • 学業の遅れ:事故が原因で留年した場合や、就職が1年遅れた場合、その1年分の収入相当額を損害として請求できる可能性があります。これは、事故と留年・就職遅延との間に明確な因果関係を立証する必要があります。

2. 逸失利益の算定

後遺障害が残った場合の逸失利益は、将来の職業選択の可能性が狭められたことに対する補償であり、学生や子どもにとって極めて重要な賠償項目です。

  • 算定の基礎となる収入 将来の収入は確定していないため、ここでも賃金センサスが基準となります。どの統計値を用いるかは、被害者の年齢や学歴などによって変わります。
    • 大学生・大学院生:原則として、賃金センサスの「男女別・大学(または大学院)卒業者・全年齢平均賃金」が用いられます。
    • 高校生:「男女別・高校卒業者・全年齢平均賃金」が用いられることが多いですが、大学進学の蓋然性が高かったことを立証できれば、大卒平均賃金が認められる可能性もあります。
    • 中学生以下の幼児・児童・生徒:将来の学歴が確定していないため、「男女別・学歴計・全年齢平均賃金」が用いられるのが一般的です。
    • 女子年少者の場合:かつては女性労働者の平均賃金が用いられることが多かったですが、近年の裁判例では、男女間の賃金格差などを考慮し、全労働者の男女計平均賃金を基礎とすべきであるという考え方も有力になってきています。
  • 労働能力喪失期間 原則として、高校・大学等を卒業するであろう年齢(設定した賃金センサスの基準ごとに異なります。)から67までの期間が対象となります。

失業者の損害 — 働く意欲と能力の証明

事故当時に失業中・求職中であった場合、損害賠償請求はより複雑になります。損害を請求するためには、単に「働くことができた」というだけでなく、その蓋然性(可能性の高さ)を客観的に立証する必要があります。

1. 休業損害の請求

原則として、事故当時に収入がなければ休業損害は発生しません。ただし、例外的に、事故前に就職先が内定しており、具体的な就労開始日が決まっていたような場合には、事故がなければ得られたはずの給与相当額を休業損害として請求できる可能性があります。

2. 逸失利益の請求

後遺障害が残った失業者が逸失利益を請求するためには、事故当時に「労働能力」「労働意欲」があり、就労の蓋然性が高かったことを証明する必要があります。

  • 立証のための重要要素
    • 具体的な求職活動:ハローワークへの登録状況、求人への応募履歴、面接の記録など、積極的に職を探していたことを示す客観的な証拠。
    • 職歴と資格:事故前の職歴、専門的な資格や技能は、再就職の可能性が高いことを示す有力な材料となります。
    • 年齢や健康状態:労働可能な年齢であり、事故前は健康状態に問題がなかったこと。
    • 失業の理由と期間:リストラなどやむを得ない理由での失業か、自己都合か。また、失業期間が短いほど、労働意欲は高いと評価されやすいです。
  • 算定の基礎となる収入 就労の蓋然性が認められた場合、基礎収入は、失業直前の収入、または賃金センサスにおける性別・年齢・学歴に応じた平均賃金などを参考に決定されます。

就労の蓋然性が低いと判断された場合、逸失利益が全く認められないか、認められても数年程度の期間限定とされるなど、厳しい判断が下される可能性もあります。

正当な賠償を得るために、弁護士ができること

これまで見てきたように、主婦(主夫)、学生、失業者の方々の損害賠償請求は、会社員のように給与明細を提出すれば済む、という単純なものではありません。

  • 賃金センサスなどの統計資料に基づく専門的な計算
  • 将来の就労の蓋然性といった、法的な評価を伴う主張
  • 後遺障害等級認定との密接な連携

これらの複雑な要素が絡み合うため、法律の専門家ではない個人が、保険会社の担当者と対等に交渉し、担当者を納得させるだけの主張・立証を行うことは極めて困難です。保険会社は、しばしば被害者側の知識不足につけ込み、本来支払われるべき金額よりも低い賠償額を提示してきます。

門前仲町の福永法律事務所では、交通事故の損害賠償請求に関する豊富な経験と専門知識を有しております。ご依頼いただければ、弁護士が代理人として、以下のような専門的なサポートを提供します。

  • 裁判所基準に基づく損害額の正確な算定
  • 後遺障害の適正な等級認定獲得に向けたサポート
  • 保険会社との全ての交渉窓口となり、精神的負担を軽減
  • 裁判例や専門的知見に基づき、依頼者の利益を最大化するための主張・立証

「収入がないから」と諦める必要は全くありません。あなたの家事労働や将来の可能性は、法的に正当な価値として認められています。その価値を、適正な賠償金という形で実現するために、ぜひ一度、当事務所の弁護士にご相談ください。

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