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離婚に際しての財産分与は、夫婦が共同生活中に築いた財産を公平に清算する手続きです(民法第768条)。中でも、不動産、特に住宅ローンが残っている不動産の分与は、専門的な知識と慎重な手続きが必要となります。
本稿では、離婚における財産分与の基本的な考え方と、不動産に関する重要な留意点について、裁判所の審理実務をもとに解説します。
1. 財産分与の対象となる財産
財産分与の対象となるのは、婚姻期間中に夫婦の協力によって築かれた共有財産です。名義が夫婦どちらか一方であっても、実質的に共有財産と見なされます(例:夫婦の一方名義の預貯金、生命保険、不動産など)。
一方、独身時代からの固有財産や、婚姻中に相続・贈与で取得した財産は、原則として分与の対象外です(特有財産)。
2. 財産分与の基準時
3. 不動産の「時価評価」の特殊性(口頭弁論終結時)
一方で、不動産の時価評価額については、別居時ではなく、「事実審の口頭弁論終結時(判決直前)」を基準とすることが、裁判実務上の主流となっています。
これは、不動産価格が日々変動する性質を持つため、清算時点における最新の公平な価値で評価すべきという考え方に基づきます。
住宅ローンが残る不動産の分与は、その不動産の「価値(評価額)」と「ローン残高(負債)」を比較して、その不動産に財産的価値があるか(オーバーローンか、アンダーローンか)によって分与の可否や方法が異なります。
1. アンダーローン(資産超過)の場合
不動産の時価がローン残高を上回っている状態(時価 > ローン残高)の場合、不動産には「プラスの財産的価値(純資産)」があります。
2. オーバーローン(負債超過)の場合
不動産の時価がローン残高を下回っている状態(時価 < ローン残高)の場合、不動産には「マイナスの財産的価値」しかありません。
東京家庭裁判所の人事訴訟の審理モデル(参考:東京家裁家事第6部による論文等)においても、不動産が絡む財産分与は審理が長期化する大きな要因と指摘されています。
1. 居住継続の希望と代償金の支払い
離婚後、子どもと同居する親が不動産に住み続けることを希望するケースは多いですが、分与手続きには以下のような困難が伴います。
2. 不動産の売却が必要となるケース
財産分与の計算上、純資産があるとされても、代償金を支払う原資が手元にない場合、または不動産の共有持分を有し、ペアローンを組んでいる場合など、不動産を売却しなければ最終的な清算ができない事案も多く存在します。この場合、売却時期や売却価格についても協議が必要になります。
不動産が絡む財産分与は、時価評価、ローン残高の確認、名義変更や売却手続き、税金など、多岐にわたる専門知識が必要です。
特に、住宅ローンが残っている場合は、金融機関の意向が手続きに大きく影響するため、離婚の協議を開始する早い段階で、不動産と離婚問題の両方に詳しい弁護士などの専門家に相談し、適切な手続きと判断基準(財産分与の基準時など)を確認することが、適正かつ迅速な解決への第一歩となります。
福永法律事務所(江東区門前仲町)では、離婚・財産分与・住宅ローンに関するご相談を随時承っております。不動産を含む離婚問題でお悩みの方は、早期に弁護士までご相談ください。
こんなお困りごとございませんか?
・「財産分与で不動産や株式が含まれているが、どのように分けるのが適切なのかわからない」
・「結婚前の預貯金や親からの贈与も財産分与の対象になるのか」
・「離婚手続きを進めたいが、弁護士費用が高額で支払えるか不安」
・「離婚の話し合いが感情的になってしまい、冷静に進められない」
・「平日は仕事で忙しく、夜間や土日でないと相談に行けない」
離婚問題は複雑な財産分与から感情面での配慮まで、幅広い対応が必要です。
当事務所は,依頼者のお悩みにしっかりと耳を傾け,納得のいく解決まで一緒に歩んでまいりますので、まずはお気軽にご相談ください。
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