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【福永法律事務所】面会交流について門前仲町の弁護士が解説

離婚後の面会交流トラブル―子の利益を最優先する裁判所の判断基準と実務対応

離婚後も、子どもの健やかな成長のためには、別居する親との面会交流(親子交流)を継続することが重要です。しかし、親同士の感情的な対立から、面会交流の実施が妨げられたり、トラブルに発展したりするケースは少なくありません。

本稿では、江東区門前仲町に事務所を構える福永法律事務所の弁護士が、離婚後の面会交流に関するトラブルと裁判所の判断基準、実務上の対応について詳しく解説します。

面会交流の法的意義と裁判所の基本姿勢

1. 面会交流は「親の権利」ではなく「子の利益」

面会交流は、法律上、「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」と定められています(民法第766条)。これは、面会交流が親の権利ではなく、子どもが別居親と交流する権利を保障するためのものであるという、裁判所の揺るがない基本姿勢を示しています。

2. 家庭裁判所が決定する際の考慮要素

父母間の協議で面会交流のルールが定まらない場合、家庭裁判所は調停審判を通じて、以下の事情を総合的に考慮し、面会交流の可否や方法を決定します。

考慮要素

裁判所の着眼点

子の意思

10歳以上、特に15歳以上の子については、子の意思が最も尊重される。

監護親側の事情

監護親が面会交流に不当に非協力的でないか。また、別居親からDVや虐待を受けていないか。

別居親側の事情

別居親に面会交流を適正に実施する能力があるか、子の監護・福祉に悪影響を及ぼすおそれがないか。

面会交流の態様

交流頻度、時間、場所、引渡し方法、子の年齢に応じた交流計画となっているか。

3. 面会交流が制限・停止されるケース(子の福祉の観点)

原則として面会交流は実施されるべきですが、以下の場合は子の利益を害すると判断され、制限または停止されることがあります。

  • 子の連れ去りや虐待、DVのおそれがある場合
  • 面会交流により子が著しい精神的負担を負う場合(子の拒否が明確な場合など)
  • 別居親が面会交流の機会を利用して、監護親を誹謗中傷したり、監護親や子の情報を不当に聞き出そうとしたりする場合

実務で問題となる二大トラブルと解決方法

面会交流をめぐるトラブルは、大きく「取り決め自体ができない問題」「取り決めが守られない問題」に分かれます。

1. トラブル:別居親が非協力的・子どもに悪影響を与える

  • 実務上の課題: 面会交流の場で子が不安を感じる、別居親が約束の時間を守らない、子どもに監護親の悪口を言う、といったケース。
  • 対応策:
    1. 第三者機関(面会交流支援団体)の利用: 感情的な対立を避けるため、交流場所の提供や子どもの引渡しを支援する団体(例:FPICなど)の利用を検討し、裁判所に提案します。
    2. ルール細目の決定: 交流の頻度や時間だけでなく、「連絡方法」「写真撮影の可否」「第三者の立会い」など、具体的なルールを細かく調停・審判で定めることが紛争予防に繋がります。

2. トラブル:監護親が面会交流を拒否・制限する

  • 実務上の課題: 正当な理由なく、監護親が子に会わせない、取り決めた面会交流の頻度を一方的に減らす、といったケース。
  • 対応策:
    1. 履行勧告・履行命令: 既に調停や審判で決定された面会交流が実施されない場合、家庭裁判所に「履行勧告」(裁判所からの促し)や「履行命令」(過料を伴う強制)を申し立てます。
    2. 間接強制: 稀なケースですが、面会交流の代替行為(例:子どもに会わせない日数に応じた金銭の支払い)を命じる間接強制の申立てが認められる可能性もあります。ただし、面会交流は子の意思を尊重するため、金銭の強制になじまないという議論もあります。

【地域特化】江東区エリアの面会交流へのアドバイス

門前仲町を含む江東区エリアは、共働き世帯も多く、父母双方の就労環境を考慮した面会交流の調整が特に重要となります。

◇地域での面会交流の具体策と留意点

  • 子の引渡し場所の選定: 門前仲町駅周辺には、商業施設や公園など、人目が多く引渡しに適した場所があります。子どもの精神的負担を軽減するため、駅前などの目立つ場所でのスムーズな引渡しをルール化することが有効です。
  • 調停・審判の利用: 協議が困難な場合は、東京家庭裁判所での調停・審判を通じて解決を図ることになります。裁判所は子の意見を聴取するために、家庭裁判所調査官による調査を行うことが多く、この調査に協力することが早期解決に繋がります。
  • 弁護士への早期の相談: 面会交流は、子どもの成長に伴ってルールの見直し(柔軟な対応)が必要になるものです。お子さまとの面会交流についてお悩みであれば、感情的な対立が激しくなる前に、江東区エリアでの法律相談に対応している弁護士に早期に相談し、子の利益を最優先した法的な解決を目指すことを強く推奨します。

面会交流は常に「子の利益」を最優先に考える必要があります。福永法律事務所(門前仲町駅徒歩圏内)は、面会交流に関して,交渉・調停・審判手続きまで一貫してサポートいたします。まずは電話またはお問い合わせフォームでご連絡ください。

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