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離婚後も、子どもの健やかな成長のためには、別居する親との面会交流(親子交流)を継続することが重要です。しかし、親同士の感情的な対立から、面会交流の実施が妨げられたり、トラブルに発展したりするケースは少なくありません。
本稿では、江東区門前仲町に事務所を構える福永法律事務所の弁護士が、離婚後の面会交流に関するトラブルと裁判所の判断基準、実務上の対応について詳しく解説します。
1. 面会交流は「親の権利」ではなく「子の利益」
面会交流は、法律上、「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」と定められています(民法第766条)。これは、面会交流が親の権利ではなく、子どもが別居親と交流する権利を保障するためのものであるという、裁判所の揺るがない基本姿勢を示しています。
2. 家庭裁判所が決定する際の考慮要素
父母間の協議で面会交流のルールが定まらない場合、家庭裁判所は調停や審判を通じて、以下の事情を総合的に考慮し、面会交流の可否や方法を決定します。
| 考慮要素 | 裁判所の着眼点 |
| 子の意思 | 10歳以上、特に15歳以上の子については、子の意思が最も尊重される。 |
| 監護親側の事情 | 監護親が面会交流に不当に非協力的でないか。また、別居親からDVや虐待を受けていないか。 |
| 別居親側の事情 | 別居親に面会交流を適正に実施する能力があるか、子の監護・福祉に悪影響を及ぼすおそれがないか。 |
| 面会交流の態様 | 交流頻度、時間、場所、引渡し方法、子の年齢に応じた交流計画となっているか。 |
3. 面会交流が制限・停止されるケース(子の福祉の観点)
原則として面会交流は実施されるべきですが、以下の場合は子の利益を害すると判断され、制限または停止されることがあります。
面会交流をめぐるトラブルは、大きく「取り決め自体ができない問題」と「取り決めが守られない問題」に分かれます。
1. トラブル①:別居親が非協力的・子どもに悪影響を与える
2. トラブル②:監護親が面会交流を拒否・制限する
門前仲町を含む江東区エリアは、共働き世帯も多く、父母双方の就労環境を考慮した面会交流の調整が特に重要となります。
◇地域での面会交流の具体策と留意点
面会交流は常に「子の利益」を最優先に考える必要があります。福永法律事務所(門前仲町駅徒歩圏内)は、面会交流に関して,交渉・調停・審判手続きまで一貫してサポートいたします。まずは電話またはお問い合わせフォームでご連絡ください。
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