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【門前仲町 弁護士による徹底解説】12級と14級――同じ「神経症状」でも結果が大きく変わる理由と実務対応

12級と14級――同じ「神経症状」でも結果が大きく変わる理由と実務対応

交通事故に伴う「むちうち」「しびれ」「疼痛」などの神経症状は、後遺障害認定ではおおむね12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)または14級9号(局部に神経症状を残すもの)に該当し得ます。

しかし、12級と14級では慰謝料・逸失利益での評価が大きく異なり、被害者の補償額に甚大な差が生じます。

そこで本稿では、(1)法的・医学的な要件の違い、(2)認定に必要な証拠・検査、(3)損害算定上のインパクト、(4)実務上の争点と立証戦略、という4点から深掘りして解説します。

定義・要件の本質的違い

最も本質的な差は「他覚的所見があるか否か(=医学的に証明可能か)」という点です。
 
14級9号は、「局部に神経症状を残すもの」とされ、主観的な自覚症状(痛み・しびれ等)と、医学的に説明可能な因果関係があれば認定され得ます。
必ずしも強い他覚的所見(画像で明確な神経圧迫や明瞭な神経学的異常)が必要とはされない運用が多くみられます。
 
一方で12級13号は、「局部に頑固な神経症状を残すもの」とされ、他覚的所見(MRI画像・神経学的検査の陽性所見など)によって神経障害が客観的に立証されることが求められます。
したがって、12級は「症状+医学的裏付け」が必要であり、立証水準が高くなります。
 

認定で重視される医学的証拠

12級認定を目指すには、複数かつ整合的な他覚的所見を揃えることが重要です。
 
・MRI・CT:神経根の圧迫、椎間板ヘルニア、骨折転位等の所見
・神経学的検査:スパーリングテスト、反射異常、筋力低下等の陽性所見
・神経伝導検査(NCV/EMG):末梢神経障害の有無
・専門医意見書:症状と画像所見の整合性、外傷性因果関係の明示
 
これらの証拠が相互に補強し合い、診療録の一貫性が保たれている場合に、12級への認定可能性が高まります。
逆に、通院中断や検査不足は不利に働く傾向があります。
 

損害算定上のインパクト

12級と14級では、慰謝料・逸失利益の双方で大きな差があります。
 
慰謝料(裁判基準)
・12級13号:約290万円
・14級9号:約110万円
 
逸失利益(労働能力喪失率)
・12級:14%
・14級:5%
 
例:年収400万円、40歳の場合、12級では14%、14級では5%の喪失率を用いるため、逸失利益だけで数百万円の差となります。
 

実務上の争点と立証戦略

(1)医学的証拠の確保
事故後の早期段階でMRI・神経検査を実施し、症状が長期化している場合は経時的な検査記録を残すことが有効です。
また、主治医に神経学的検査を反復実施してもらい、結果を診療録に記載してもらうことが重要です。
 
(2)後遺障害診断書の精度
主治医が作成する後遺障害診断書において、「症状の具体的内容」「検査結果」「日常生活への影響」などが詳細に記載されているかどうかが結果を左右します。
 
(3)被害者請求と異議申立て
初回申請で14級に留まった場合でも、異議申立てによって12級に繰り上げられる事例も存在します。
新たな検査資料や専門医意見書を添付し、異議申し立てによる再審査を求める戦略が有効です。

まとめ

12級と14級の差は、単なる「等級の違い」ではなく、認定要件・医学的立証水準・損害評価のすべてにおいて決定的な違いがあります。
適切な検査の実施と医証の整備、医師との密な連携、弁護士による戦略的立証が不可欠です。
 
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