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【門前仲町 弁護士による徹底解説】自賠責保険の支払い基準とその上限

【門前仲町 弁護士解説】交通事故被害者が知るべき「自賠責保険」とは?その支払基準と上限額を弁護士が解説

福永法律事務所(門前仲町) 弁護士福永悦史執筆

交通事故の被害に遭われたとき、加害者が加入している保険には2種類あります。それは、法律で加入が義務付けられている「自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)」と、任意で加入する「任意保険」です。

多くの被害者の方が最初に直面するのが、この「自賠責保険」の基準に基づく支払いです。しかし、この基準がどのようなもので、どのような上限があるのかを正確に理解されている方は多くありません。

本稿では、弁護士が、交通事故被害者救済のセーフティネットである自賠責保険の「支払基準」について、その具体的な内容と、なぜ弁護士が介入すると賠償額が大きく変わるのかについて解説します。

自賠責保険の目的と支払限度額

自賠責保険は、人身事故の被害者を最低限救済することを目的とした強制保険です。そのため、補償範囲は対人賠償(他人を死傷させた場合)のみに限られ、物損事故や加害者自身のケガは対象外です。

重要なのは、自賠責保険には損害の種類ごとに支払限度額が厳格に定められている点です。

  • 傷害による損害:最高 120万円
  • 後遺障害による損害:等級に応じ 最高 4,000万円
  • 死亡による損害:最高 3,000万円

以下、それぞれの損害項目について、具体的な支払基準を見ていきましょう。

以下は令和241日以降に発生した事故に適用される基準です。

傷害による損害(限度額:120万円)

交通事故によるケガの治療に関連する損害です。治療費、通院交通費、休業損害、慰謝料など、すべてを含めて120万円が上限となります。

(1) 治療関係費

診察料、手術費、入院費、薬剤費、通院交通費、入院雑費など、治療のために必要かつ妥当な実費が支払われます。

(2) 看護料

入院中の看護や、自宅・通院での看護が必要と認められた場合に支払われます。

  • 入院中の看護料1日につき 4,200
  • 自宅療養・通院の看護料1日につき 2,100

(3) 休業損害

ケガによって仕事を休むことを余儀なくされ、収入が減少した場合の補償です。

  • 原則として1日につき 6,100 が支払われます。 (これ以上の収入減を立証できる場合は、119,000円を上限として実額が認められることもあります。)

(4) 入通院慰謝料

事故による傷害で精神的苦痛を被ったことに対する補償です。

  • 1日につき 4,300 が支払われます。
  • 対象となる日数は、「総治療期間」と「実通院日数 × 2」を比較し、いずれか少ない方の日数が採用されます。

(例) 治療期間が6ヶ月(180日)でも、実際に通院したのが30日だった場合

  • 「総治療期間」= 180
  • 「実通院日数 × 2」= 30 × 2 60

    少ない方の60が対象となり、慰謝料は 4,300 × 60日 = 258,000 となります。

後遺障害による損害(限度額:等級による)

治療を続けても症状が改善しなくなった状態(症状固定)で、身体に残った障害を「後遺障害」といいます。後遺障害が残った場合、自賠責保険の等級認定を受けることで、上記の「傷害による損害(120万円枠)」とは別枠で、後遺障害による損害が支払われます。

限度額は等級によって異なり、最も軽い第14級の75万円から、常時介護が必要な第1級の4,000万円までとなります。

後遺障害による損害は、主に以下の2つから構成されます。

(1) 逸失利益

後遺障害によって労働能力が失われ、将来得られたはずの収入が失われたことに対する補償です。被害者の年齢、収入、後遺障害等級などに基づいて計算されます。

(2) 後遺障害慰謝料

後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対する補償です。これは等級ごとに金額が定められています。

  • 14(例:むち打ちで神経症状が残った場合):32万円
  • 12(例:むち打ちで医学的に症状が証明される場合):94万円
  • 2(常時介護を要する場合):1,203万円
  • 1(常時介護を要する場合):1,650万円

【被扶養者がいる場合の加算】

被害者に被扶養者がいる場合、以下の等級については慰謝料が増額されます。

  • 常時または随時介護を要する等級(第1級、第2級、第3級の一部)の場合200万円が加算されます。

死亡による損害(限度額:3,000万円)

被害者が亡くなられた場合の損害です。

(1) 葬儀費

通夜、告別式、火葬、墓石建立など、葬儀にかかった費用です。

  • 原則として 100万円 が支払われます。

(2) 逸失利益

被害者が生きていれば将来得られたはずの収入(から生活費を控除したもの)です。

(3) 死亡慰謝料

被害者本人および遺族の精神的苦痛に対する補償です。自賠責基準では、以下の合計額が支払われます。

A. 被害者本人の慰謝料:一律 400万円

B. 遺族の慰謝料

  • 慰謝料の請求権者(被害者の父母、配偶者、子)の人数に応じて支払われます。
    • 1名の場合: 550万円
    • 2名の場合: 650万円
    • 3名以上の場合: 750万円

C. 被扶養者がいる場合の加算

  • 上記Bの遺族(請求権者)の中に、被害者によって扶養されていた方がいる場合、上記A+Bの合計額に 200万円 が加算されます。

(計算例) 被害者が死亡し、遺族が「妻」と「子2人」(計3名)で、全員が被害者に扶養されていた場合。

 A. 本人分: 400万円

 B. 遺族分(3名): 750万円

 C. 被扶養者加算: 200万円

 合計慰謝料: A + B + C 1,350万円

なぜ弁護士が必要なのか —「自賠責基準」と「裁判所基準」の壁

ここまで自賠責保険の基準を見てきましたが、この基準はあくまで「最低限の補償」に過ぎません。

例えば、むち打ちで6ヶ月通院(実通院60日)の場合、自賠責基準の慰謝料は「4,300×120日=516,000円」程度ですが、弁護士が介入して用いる「裁判所基準(弁護士基準)」では、原則89万円(他覚的所見があれば116万円)が基準となります。

また、自賠責保険では、被害者側に7割以上の重大な過失がなければ減額されませんが、加害者の任意保険会社との交渉では、わずかな過失でも賠償金全体から厳しく減額(過失相殺)されます。

弁護士の役割は、まず最低限の補償である自賠責保険の枠を確実に確保した上で、加害者の任意保険会社に対し、法的に最も正当な「裁判所基準」に基づいて交渉し、自賠責保険の基準額を超える部分の適正な賠償金(慰謝料や逸失利益の増額分)を請求することにあります。

保険会社から提示された示談金額は、ほとんどの場合、この裁判所基準よりも大幅に低い金額です。その書面にサインしてしまう前に、ご自身の賠償額が適正かどうか、ぜひ一度、交通事故案件に詳しい弁護士にご相談ください。

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