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婚姻費用の諸論点について弁護士が解説

【江東区の弁護士が解説】婚姻費用にかかわる諸論点の解説

 1 婚姻費用分担義務の存否に関する論点

 婚姻費用は、夫婦が互いに協力し扶助しなければならないという民法752条に基づく「生活保持義務」から生じます。別居しても同程度の生活を保障する義務がありますが、以下のケースではその義務の存否や程度が争われます。

 

1 有責性の有無

 別居に至った原因(有責性)がどちらにあるかで、分担額は大きく変わります。

 

(1)権利者に専ら、または主として原因がある場合

 義務者は、権利者自身の生活費を負担する義務はないと解されるのが実務の大勢です。この場合、義務者が負担するのは「現に監護している未成熟子の養育費相当分のみ」となります。

 

(2)双方に有責性がある場合

 責任の程度が明確でない限り、双方の有責性は同程度と推定し、通常の算定を行うという考え方が示されています。

 

2 婚姻関係の破綻(長期間別居)

 長期間の別居により婚姻関係が実質的に破綻している場合、分担義務をどうするかが問題となります。

 

(1)裁判例の分かれ目

 婚姻が破綻し、夫婦の協力関係回復の意欲がない場合、分担義務を「最低限の扶助(生活扶助)」に軽減できるとする見解や、破綻責任を斟酌して減免できるとする見解があります。一方で、いかに破綻していても、戸籍上の夫婦である以上は生活保持義務を免れないとする裁判例も存在します。

 

(2)実務上の処理

 婚姻費用の審判で破綻責任を詳細に審理することは迅速性を損なうため、「別居期間の長期化」という客観的基準によって、分担額を段階的に減免していくアプローチ(例:別居1年前後、2年前後、3年以上等で分類)が学説などで提案されています。

 

3 未成熟子の監護状況に変動がある場合

 夫婦間で子の行き来があるなど、監護状況が変動する場合、時期的な区別が可能であれば期間ごとに分けて算出し、困難な場合は現実の監護実態を割合的に評価して分担額を定めます。

 

4 成年に達した子の取り扱い

 成年に達した子は、原則として「未成熟子」としては扱われません。しかし、以下の場合は例外として未成熟子と同様に扱われます。

 

(1)心身の障害・病気

 就学中や病気等で働けず、親と同居して世話になっている場合は未成熟子と認められます。

 

(2)大学進学

 親の学歴や職業、経済状況から大学進学が家庭環境として自然であり、親が承諾(黙示を含む)している場合は、成年に達した大学生も未成熟子として扱われます。ただし、その場合の生活費指数は「90」とするなど、アルバイト収入の控除を含めた修正が行われることがあります。

 

5 認知した子の養育費の取り扱い

 義務者が妻以外の女性との間に子をもうけ認知している場合、その子の生活費も考慮する必要があります。 標準算定方式を修正し、義務者の基礎収入から、権利者世帯だけでなく「認知した子(と相手方の母)」の世帯にも適切に按分する複雑な計算式が実務上用いられています。具体的には、義務者、権利者、そして不貞相手の基礎収入をそれぞれ算出し、生活費の指数(子どもの年齢に応じた指数など)を用いて、義務者が負担すべき正当な割合を導き出します。

 

2 収入認定に関する問題点

1 高額収入者の婚姻費用分担額の算定

 標準算定表は、総収入に対する基礎収入割合(給与所得者で3442%)を乗じて計算しますが、収入が極めて高い場合、この割合をそのまま適用すると生活費として不自然に高額になります。高額所得者の場合、収入のうち一定割合は生活費ではなく「貯蓄・資産形成」に回されるのが通常であるため、算定表の上限を超える部分については、基礎収入の割合を低く見積もるなどの修正が必要であり、最終的には裁判官の裁量に委ねられます。

 

2 生活のための借入債務の処理

 義務者が抱える負債(住宅ローン以外)は、原則として婚姻費用の算定で考慮されません(離婚時の財産分与で清算すべきとされます)。しかし、その借金が「権利者の生活費」に充てられていた場合、義務者は実質的に婚姻費用を先払いしていると評価できるため、分担額を減額するなどの調整を行うことが相当とされています。

 

3 一方当事者が夫婦共有財産を持ち出している事案

 別居時に権利者が夫婦の共有財産(預貯金など)を持ち出し、それを生活費に充てている場合、義務者が婚姻費用の支払いを拒否するケースがあります。 原則として、これは財産分与で解決すべき問題ですが、持ち出した預貯金が明確に「当座の生活費」として消費されている状態であれば、公平の観点から分担額から控除することを認める裁判例が存在します。

 

3 生活指数に関する論点当事者が外国に居住している場合

 標準算定表は、日本国内で生活していることを前提に作成されています。当事者の一方が外国に居住している場合、日本の物価と著しく異なるケースがあるため、外国の物価水準を調査した統計資料を利用したり、国内と国外の生活の割合に応じて分担額を算定するなど、特別の考慮が必要です。

 

4 「特別事情」に関する論点

 

1 子の学費の取り扱い

 標準算定方式には、「公立中学校・公立高校」の標準的な教育費しか含まれていません。したがって、私立学校への進学や学習塾の費用は原則として範囲外です。 ただし、義務者が私立進学を承諾している場合や、義務者の学歴・収入等から私立進学が相当と判断される場合は、分担義務が認められます。計算方法としては、実際の私立学校の授業料から「標準算定方式ですでに考慮されている公立学校の教育費相当額」を差し引いた残額を、両親の基礎収入の割合で按分して加算します。

 

2 婚姻費用算定に当たっての住居費の処理方法(二重負担の問題)

  実務上非常に多いのが、「義務者が家を出て、権利者が住み続けている自宅の住宅ローンを、義務者が支払い続けている」ケースです。 標準算定方式では、義務者の基礎収入を計算する段階で既に「標準的な住居費」が差し引かれています。そのため、さらに権利者の住居費(住宅ローン)まで負担させると、義務者にとって「住居費の二重負担」となってしまいます。

この調整方法として、以下の2つのアプローチがあります。

 

(1)特別事情として別途考慮する方式

 算定表で出た額から、住宅ローン支払額の何割かをあらかじめ控除したり、ローン支払後の収入を基礎収入として再計算する方式。

 

(2)住居関係費を控除する方式

 算定表で出た分担額から、「権利者の世帯の標準的な住居費(統計上の平均家賃など、例:約2万円程度)」を直接差し引く方式。実務上はこちらの考え方を採用した裁判例も多く見られます。

 

5 婚姻費用分担の始期に関する論点

 婚姻費用の分担を「過去のどの時点に遡って」請求できるかという問題です。 裁判所は、過去に遡及して支払いを命じること自体は認めています。しかし、別居時まで無制限に遡ると義務者に酷な結果となることが多いため、実務上は「請求時(調停の申立て時、あるいは内容証明等で明確に請求した時点)」を始期とするのが大勢です。 別居時に明確な合意があった場合や、支払いが滞った時点などを考慮する余地もありますが、権利者が長期間請求を放置していた場合は、改めて請求の意思表示をした時点が始期と評価されます。

 

6 その他の論点家庭内別居の事案の取り扱い

 標準算定方式は「夫婦が別の家で暮らしている(世帯が分かれている)」ことを前提としています。 そのため、一つ屋根の下で生活空間や家計を分けている「家庭内別居」の場合、標準算定方式をそのまま適用することはできません。 この場合、まずは「同居している」と仮定して、双方の基礎収入の合計額を生活費指数で按分する計算をベースとします。その上で、権利者が実際に支払っている特別な経費(例えば光熱費の一部など)を差し引いたり、義務者が既に負担している権利者の生活費(住居費など)を控除するなど、実際の家計の負担割合に応じて大幅な修正を加えることで、最終的な分担額を算出するのが実務上の対応とされています。

 

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