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遺言の解釈について弁護士が解説

【江東区の弁護士が解説】遺言の解釈にかかわる諸問題

1. 遺言解釈の基本原則(真意の探求)
 遺言とは、遺言者(死者)の最終的な意思の実現を法的に保障するための制度です。遺言が法的な効力を持つためには、民法で定められた厳格な方式を遵守していることが大前提となります。 
 しかし、その方式を満たした遺言書に書かれている内容(意思表示)をどのように解釈するかという段階においては、「遺言に使用された文字(字句)にのみ拘泥するのではなく、遺言者の真意を合理的に探求し、できるだけ適法かつ有効なものとして解釈すべきである」というのが、古くから確立された判例の基本的な立場です。
 
2. 法定事項との関係
 遺言によって法的な効力を生じさせることができるのは、民法などで規定された一定の事項(法定事項)に限られます。例えば、後任の寺院住職の任命を指定したり、「第1相続人が承諾しない場合は第2相続人を選定し、家の再興を願う」といった内容は法定事項にあたらず、法的効力を持たない(無効)と解釈されます。 
 遺言書に書かれた内容が、適法な法定事項(財産の処分、相続分の指定、相続人の廃除など)にあたるのか、それとも単なる希望や無効な処分なのかは、まさにこの「遺言者の意思解釈」によって判断されることになります。
 
3. 実務における柔軟な解釈の具体例
 判例では、素人が作成した自筆証書遺言などにおいて、法的な専門用語が正しく使われていなくても、遺言者の真意を汲み取って有効な法律行為として解釈した例が多数あります。   
例えば、遺言書中に「後相続はAにさせるつもり」と書かれていた事案において、これを「Aへの包括遺贈」であると解釈した例があります。また、「Bに後を継がす事は出来ないから離縁をしたい」という記載を、単なる離縁の希望ではなく、法的な「相続人の廃除」の意思表示であると解釈して効力を認めた判例も存在します。さらに、戸籍上は養子ではなく「子」として記載されている「孫」に対して、不動産の持分を「相続させる」とした記載を、「持分遺贈」であると解釈した事例もあります。
 
4. 「相続させる」旨の遺言の解釈
 実務上、遺言の解釈において最も重要なルールの一つが、特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」と記載した場合の解釈です。 最高裁は、このような「相続させる」趣旨の遺言について、遺言書の記載から明らかに「遺贈」であると解すべき特段の事情がない限り、遺贈ではなく「遺産の分割の方法を定めた遺言(遺産分割方法の指定)」であると解釈するルールを確立しています。 
このように解釈される結果、特段の事情がない限り、他の相続人を交えた遺産分割協議などの何らの行為を要することなく、遺言者の死亡(遺言の効力発生)と同時に、直ちにその財産が指定された相続人に法律上当然に承継されるという、極めて強い効力が認められています。
 以上のように、遺言の解釈においては、厳格な方式の枠組みの中で、いかにして死者の真意を救済し実現するかが、実務上の最大の眼目となっています。解釈に争いが生じそうな曖昧な遺言書が見つかった場合などは、ぜひ専門家である弁護士にご相談ください。
 

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