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【門前仲町・江東区】遺留分の基本福永法律事務所弁護士が解説

【江東区・門前仲町の弁護士が解説】遺言書に納得がいかない?遺留分侵害額請求と相続トラブルの解決法

 被相続人が遺した遺言書を開けてみたら、「全財産を特定の子供一人に相続させる」「愛人に全財産を遺贈する」といった内容が書かれており、ご自身が受け取れる財産がゼロだった。このような極端な遺言であっても、原則として法的な効力を持ちます。
 しかし、残されたご家族のその後の生活や、これまでの貢献が完全に無視されるのはあまりに不公平です。そこで民法は、一定の相続人に対して最低限の遺産取得割合を保障しています。これが「遺留分」という制度です。
 本記事では、遺留分の基本知識から、侵害された財産を取り戻すための「遺留分侵害額請求」の手続き、そして注意すべき厳格な時効について、弁護士が分かりやすく解説いたします。
 

遺留分を請求できる相続人(遺留分権利者)と割合

 遺留分を主張して財産を取り戻す権利を持つのは、法定相続人のうち以下の者に限られます。

  • 配偶者
  • (子が亡くなっている場合は、その子である孫=代襲相続人)
  • 直系尊属(父母や祖父母。ただし、子や孫がいない場合に限ります)

【要注意:兄弟姉妹には遺留分がありません】

 被相続人の兄弟姉妹(およびその代襲相続人である甥・姪)には、遺留分が認められていません。例えば、「全財産を妻に相続させる」という遺言があった場合、被相続人の兄弟姉妹は遺留分を主張して財産を請求することはできません。

【遺留分の割合】

 権利者全体に残されるべき遺産の割合(総体的遺留分)は、原則として「遺産の2分の1」です。ただし、相続人が直系尊属(父母など)のみの場合は「遺産の3分の1」となります。    

 この総体的遺留分に、ご自身の法定相続分を掛け合わせた数字が、各個人が持つ個別の遺留分となります。

法改正のポイント:原則として「金銭」での精算へ

遺 留分を侵害されている相続人が、財産を多く受け取った相手方に対してその侵害分を請求することを、現在は「遺留分侵害額請求」と呼びます。
 令和元年7月の改正民法施行により、旧法の「遺留分減殺請求」から制度が大きく変わりました。旧法下では、権利を行使すると不動産や株式などの財産が強制的に「共有状態」となり、その後の処理を巡ってさらなるトラブルに発展しがちでした。
 しかし現行法では、遺留分の請求権は「金銭債権」として一本化されました。
つまり、「遺留分を侵害している分を、お金で払ってほしい」と金銭での精算を求める制度へと明確化されたため、不要な共有関係によるトラブルを回避しやすくなっています。

遺留分侵害額請求には「1年」の時効があります

 遺留分侵害額請求において最も警戒すべきなのは、権利を行使できる「期限(消滅時効)」です。以下のいずれかの期間が経過すると、権利は消滅してしまいます。

 ①相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年

 ②相続開始の時から10年

 実務上、圧倒的に問題になるのは「1年」の短期消滅時効です。「遺言書が見つかったが、自分には何も残されていなかった」と知った日から1年以内に、相手方に対して明確に請求の意思表示をしなければなりません。口頭での請求は「言った・言わない」の争いになるため、必ず「内容証明郵便」を用いて、期間内に権利を行使したという確たる証拠を残すのが鉄則です。

 

遺留分の計算は非常に複雑です

遺留分の計算は、「遺言書に記載された預貯金の残高」だけをベースにするわけではありません。以下のような要素が絡むため、個人で正確な金額を算出するのは極めて困難です。

  • 生前贈与(特別受益)の持ち戻し: 相手方が生前に受け取っていた多額の贈与なども、一定の条件のもと遺留分算定の基礎となる財産に加算されます。
  • 不動産の評価方法: 遺産に不動産が含まれる場合、「固定資産税評価額」「路線価」「実勢価格(市場価格)」のどれを採用するかで、遺留分の額が数百万円〜数千万円単位で変動し、当事者間で激しく対立します。

相続・遺留分トラブルは福永法律事務所へご相談ください

 遺留分は、残されたご家族の正当な権利です。しかし、不公平な遺言を残されたことに対する精神的なショックを抱えながら、相手方と直接交渉を行い、複雑な財産評価や1年という時効のプレッシャーに対処するのは、大変なご負担となります。

 江東区深川(門前仲町駅近く)に事務所を構える福永法律事務所では、相続トラブルや遺留分侵害額請求に関するご相談を承っております。ご自身で交渉を始めて関係が修復不可能になる前に、まずは法律の専門家である弁護士にご相談ください。適切な財産調査と法的な根拠に基づいた交渉により、適正な解決へと導くサポートをいたします。

相続・遺産分割でお困りなら

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当事務所は、ご相談者様の心に寄り添い、円満な解決に向けて最善を尽くします。

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