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遺留分を主張して財産を取り戻す権利を持つのは、法定相続人のうち以下の者に限られます。
【要注意:兄弟姉妹には遺留分がありません】
被相続人の兄弟姉妹(およびその代襲相続人である甥・姪)には、遺留分が認められていません。例えば、「全財産を妻に相続させる」という遺言があった場合、被相続人の兄弟姉妹は遺留分を主張して財産を請求することはできません。
【遺留分の割合】
権利者全体に残されるべき遺産の割合(総体的遺留分)は、原則として「遺産の2分の1」です。ただし、相続人が直系尊属(父母など)のみの場合は「遺産の3分の1」となります。
この総体的遺留分に、ご自身の法定相続分を掛け合わせた数字が、各個人が持つ個別の遺留分となります。
遺留分侵害額請求において最も警戒すべきなのは、権利を行使できる「期限(消滅時効)」です。以下のいずれかの期間が経過すると、権利は消滅してしまいます。
①相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年
②相続開始の時から10年
実務上、圧倒的に問題になるのは「1年」の短期消滅時効です。「遺言書が見つかったが、自分には何も残されていなかった」と知った日から1年以内に、相手方に対して明確に請求の意思表示をしなければなりません。口頭での請求は「言った・言わない」の争いになるため、必ず「内容証明郵便」を用いて、期間内に権利を行使したという確たる証拠を残すのが鉄則です。
遺留分の計算は、「遺言書に記載された預貯金の残高」だけをベースにするわけではありません。以下のような要素が絡むため、個人で正確な金額を算出するのは極めて困難です。
遺留分は、残されたご家族の正当な権利です。しかし、不公平な遺言を残されたことに対する精神的なショックを抱えながら、相手方と直接交渉を行い、複雑な財産評価や1年という時効のプレッシャーに対処するのは、大変なご負担となります。
江東区深川(門前仲町駅近く)に事務所を構える福永法律事務所では、相続トラブルや遺留分侵害額請求に関するご相談を承っております。ご自身で交渉を始めて関係が修復不可能になる前に、まずは法律の専門家である弁護士にご相談ください。適切な財産調査と法的な根拠に基づいた交渉により、適正な解決へと導くサポートをいたします。
大切な方が亡くなられた後、ご遺族には悲しみと同時に、様々な手続きや問題が降りかかってきます。特に、遺産分割は、相続人同士の意見がまとまらず、ご家族の関係に深い溝を作ってしまうことがあります。
「何から手をつければいいか分からない」
「相続人の間で話がこじれてしまった」
「特定の相続人が財産を独り占めしようとしている」
このようなお悩みは、一人で抱え込まず、弁護士にご相談ください。
弁護士は、法律の専門家として、複雑な手続きを代行し、相続人同士の対立を冷静に解決へと導きます。
当事務所は、ご相談者様の心に寄り添い、円満な解決に向けて最善を尽くします。
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