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【自己破産】同時廃止になる?管財事件になる?東京地方裁判所の振り分け基準を弁護士が解説

◆はじめに

 東京地方裁判所(民事第20部)で自己破産を申し立てる際、手続は大きく分けて「同時廃止事件」と「管財事件(少額管財)」の2つに分類されます。

 破産管財人が選任される管財事件となると、裁判所に納める予納金(20万円)が余分に必要となり、手続にかかる期間も長くなります。

 では、この2つの手続はどのように振り分けられるのでしょうか。今回は、東京地方裁判所民事第20部における具体的な振り分け基準について解説します。

1. 資産に関する基準(清算型)

 手元にある財産を換価して債権者に配当する必要があるかどうかは、現金の額とその他の資産の額によって明確な基準が設けられています。

⑴ 現金の基準

 33万円以上の現金を持っている場合は、管財事件となります。

⑵ 現金以外の資産の基準

 項目ごとに合計して20万円以上の換価対象資産がある場合は、管財事件となります。

【具体例】同じ項目の資産は合算される

  例えば、解約返戻金が10万円の生命保険と15万円の生命保険の2つに加入している場合、「保険」という同一項目の合計額が25万円(20万円以上)となるため、管財事件となります。

【具体例】別項目の資産は合算されない

  例えば、現金が15万円、生命保険の解約返戻金が10万円ある場合、それぞれ基準額(現金33万円、その他の資産20万円)を下回っているため、同時廃止事件となる可能性があります。

2. 不動産に関する基準

 自宅などの不動産を所有している場合、その不動産に設定されている被担保債権額(住宅ローンの残高など)が、不動産の処分価額の1.5倍未満であるときは管財事件となります。不動産を売却した際に価値が残る可能性があるためです。

3. 調査が必要と判断されるケース(資産等調査型・免責調査型)

 一見すると目立った資産がないように見えても、詳細な調査が必要だと判断された場合は管財事件となります。

⑴ 資産調査が必要な場合

 負債が多額であるケースや、申立代理人(弁護士)の調査によっても「20万円以上の資産を有していないこと」が明白ではないときは、管財事件として破産管財人による厳格な調査が行われます。

⑵免責に関する調査が必要な場合

 ギャンブルや過度な浪費など、借金の原因に免責不許可事由が疑われる場合、借金をゼロにしてよいかを判断するため、管財人による調査や指導を経ることが相当とされ、管財事件となります。

4. 会社経営者や個人事業主のケース(法人併存型等)

 事業を行っていた方は、一般個人の破産に比べて権利関係やお金の流れが複雑であるため、原則として管財事件となります。

⑴法人や代表者

 会社(法人)そのものの破産や、その法人の代表者・元代表者の申し立ては管財事件となります。

⑵個人事業主

 現在事業を営んでいる方はもちろんのこと、過去において事業者であった場合も管財事件として扱われます。

◆まとめ

 東京地方裁判所における自己破産では、「現金33万円」「その他の資産20万円」という明確な基準に加え、過去の事業歴や免責調査の必要性など、様々な事情を総合的に考慮して「同時廃止」か「管財事件」かの振り分けが行われます。

 ご自身のケースがどちらの手続になりそうか、費用や期間がどのくらいかかるのか不安な方は、申立て前の正確な調査が不可欠です。借金問題でお悩みの方は、ぜひお早めに当事務所の弁護士にご相談ください。

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