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【弁護士コラム】自己破産・個人再生の最新実務と申立てのポイント~東京地裁の運用動向から~

◆はじめに

 借金の返済でお悩みの方にとって、自己破産や個人再生といった法的手続は、生活を立て直すための重要な選択肢となります。

 しかし、「裁判所の手続は時間がかかるのではないか」「費用が高額になるのではないか」といった不安をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

 今回は、東京地方裁判所民事第20部での近時の運用をもとに、最新の動向や申立てのポイントについて解説します。

1. 自己破産手続の迅速化:「少額管財」と「即日面接」

 東京地方裁判所の破産事件では、申立人の負担を軽減し、手続をスムーズに進めるための制度が整えられています。

⑴ 少額管財制度の導入

 以前は管財事件となると高額な予納金(50万円以上)や長い審理期間が必要でしたが、現在では管財手続を軽量化した「少額管財制度」が運用されています。

 これにより、予納金の低額化(原則20万円、分納も可能)や審理期間の大幅な短縮、換価基準の緩和が図られており、申立てがしやすくなっています。

⑵ 即日面接制度

 弁護士(申立代理人)が申し立てる同時廃止事件などにおいて、申立てから3日以内に原則として電話で裁判官との面接を行う「即日面接制度」が導入されています。これにより、手続が非常にスピーディーに進みます。

2. 個人再生手続の透明性と確実性

 マイホームを残しながら借金を大幅に減額できる個人再生手続についても、手続の適正化と簡素化が進められています。

⑴ 標準スケジュールの設定

 手続の迅速性と透明性を高めるため、申立てから再生計画の認可決定までの標準スケジュール(約21週間〜25週間)が明確に定められています。

⑵ 履行テストの実施

 予納金の分割納付を利用した履行テストが行われることで、再生計画に基づく返済が実際に可能かどうかを確認し、手続に対する信頼性が確保されています。

⑶ 住宅ローン特則(住宅資金特別条項)の活用

 自宅を維持するための住宅ローン特則には、「そのまま型」「期限の利益回復型」「リスケジュール型」など複数の類型が用意されています。要件を満たすかどうかの事前の確認や、銀行等の債権者との事前協議が非常に重要となります。

3. 弁護士(申立代理人)の重要な役割

 裁判所での手続を円滑に進めるためには、申立代理人である弁護士の役割が極めて重要であるとされています。

⑴ 徹底した事前調査

 自己破産の申立てにおいては、過去2年分の全通帳の記載内容の確認、保険や不動産の査定、過払金の有無など、十分な財産調査を行うことが求められます。

⑵ 公平誠実義務と財産散逸防止

 弁護士には破産手続の目的に沿った公平誠実義務があり、財産が散逸することを防ぐ義務(財産散逸防止義務)が課せられています。

⑶ 正確な債権者一覧表の作成

 個人再生においては、債権者一覧表は基本的に後から訂正できないため、事前の正確な調査と作成が不可欠です。

◆おわりに

  自己破産や個人再生の手続は、裁判所の運用ルールを正しく理解し、迅速かつ正確に準備を進めることが成功の鍵となります。

 当事務所では、最新の裁判所実務に精通した弁護士が、事前の財産調査から申立て、裁判所とのやり取りまでを全面的にサポートいたします。

 借金の返済でお困りの方は、ぜひお早めに当事務所の無料法律相談をご利用ください。 

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